相続税申告は自分でできる!やり方や申告書の作成方法、作成時の注意点などを解説

相続税申告を税理士に依頼すると遺産総額の0.5~1%の報酬がかかるといわれています。その報酬を抑えるためには自分で相続税を申告するという手段が有効です。

「相続税申告って税理士に依頼するものでしょ?」「自分で申告すると危険なんでしょ?」と思われる方も多くいらっしゃいます。

たしかに税理士に依頼する人が多いですが、方法を知っていれば、自分で申告できますし、正しく申告できれば税務調査リスクも低いです。この事実を知らない方も多いです。

しかし、「何をすればいいのかわからない」「申告書の作り方がわからない」などのお悩みを抱える方も多くいらっしゃいます。

今回は相続税申告を自分で行う方法や申告書の作り方、申告書を作成する時の注意点などを解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

なお、相続税申告を自分で簡単に完結したい場合は、こちらのサービスをご利用ください

目次

相続税申告を自分で行うメリット

相続税を自分で申告できれば、税理士に依頼する費用を抑えることができます。頑張って貯めてくれた財産を多く残すことの喜びや、節約できた費用を生活費や教育費に充てることのできる安心感を得られると思います

また、財産を自分で把握しながら手続きを進められるため、なぜ財産を築くことができたのかなど、亡くなった方の人生の振り返りにもなります。

他にも、相続税に関する知識や経験が身に付き、将来の相続に向けた対策も自分で行うことができます。

相続税申告を自分で行う方法

相続税申告を自分で行う場合、次の4ステップで進めます。

  • 財産や債務の洗い出し
  • 必要書類の収集
  • 財産の評価
  • 申告書の作成・提出

財産と債務の洗い出し

相続税の対象となる財産を洗い出し、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えるか否かを確認します。遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税申告の義務はありません。

財産の洗い出しは細かく行う必要があり、おろそかにすると後から財産が見つかったり、申告が必要だとは知らなかった財産が出てくる可能性があります。

基礎控除額以下だと思って申告していなかったが後から見つかった財産により基礎控除額を超えて申告が必要になってしまったり、申告後に新たな財産が見つかり修正申告が必要になる可能性があるため、財産の洗い出しは細かく行いましょう。

申告が必要な財産の例は以下の通りです。詳細は『better相続申告』内で解説しています。無料でお試しできますので、お気軽にご登録ください。

預金 名義預金 株式等 保険
現金 不動産 貸付金 死亡退職金
年金 未収金 家財 生前贈与

必要書類の収集

相続税の対象となる財産を洗い出す際や、相続税申告書を税務署に提出する際に必要となる書類を収集します。

税務署に提出が求められている資料や、相続税申告書や財産の評価明細書に記載した内容を証明するために必要となりますので、欠かさず収集する必要があります。

相続税申告にあたって必要な書類は以下の通りです。詳細は『better相続申告』内で解説しています。無料でお試しできますので、お気軽にご登録ください。

被相続人及び相続人を特定するための書類

被相続人・相続人を特定するため、戸籍などを収集します。

書類 取得場所 補足
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の写し、または、法定相続情報一覧図の写し ・本籍地の役所(広域交付が適用できる場合は近くの役所)
・法務局
・戸籍謄本は相続開始の日から10を経過した日以後に作成されたもの
・被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍謄本または抄本
・法定相続情報一覧図は、子の続柄が実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限る
番号確認書類の写し マイナンバーを確認できる書類として、下記のいずれかが必要です。
・マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】(※)
・住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限る)など
身元確認書類の写し 記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類として、下記のいずれかが必要です。
・マイナンバーカード(個人番号カー)【表面】(※)
・運転免許証
・身体障害者手帳
・パスポート
・在留カード など
遺言書の写し、または、遺産分割協議書の写し ・遺産分割協議書:-
・遺言書:自宅、公証役場、法務局など
公証役場や法務局で保管されていない遺言書は、開封前に家庭裁判所の検認が必要です。
相続人の印鑑証明書(原本) ・役所 遺産分割協議書を作成しない場合は不要です。
なお、添付書類を電子にて提出する場合、原本は不要です。

※本人確認書類としてマイナンバーカードの写しを提出する場合には、表面で身元確認を行い、裏面で番号確認を行うため、表面と裏面の両方のコピーが必要です。

預金に関する書類

預金を相続する際に必要な書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
・残高証明書 金融機関 ・被相続人の死亡した日時点の残高証明書が必要です。
・過去5年分程度の入出金履歴が確認できる通帳や入出金履歴など 金融機関 贈与や財産、相続人などへの資金移動の確認に使用します。

不動産に関する書類

不動産を相続する際に必要な書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
固定資産税課税明細書 不動産の所有者に毎年5~6月頃に市役所から送られてくる固定資産税評価額が記載された書類です。
名寄帳 不動産の所在地を管轄する役所 下記の場合に必要となります。
・固定資産税課税証明書がない場合
・非課税の土地など固定資産税課税明細書に記載されていない不動産がある場合
・被相続人が所有している不動産が正確にわからない場合
登記簿謄本 ・不動産の所在地を管轄する法務局
・登記情報提供サービス
不動産の地番や家屋番号、地目、所有者、所有割合などの情報を確認するために必要です。
公図 ・不動産の所在地を管轄する法務局
・登記情報提供サービス
土地の位置や形状を示した図面です。
地積測量図 ・不動産の所在地を管轄する法務局
・登記情報提供サービス
地積測量図は存在しない場合、必要ありません。
賃貸借契約書 不動産を賃貸している場合に必要となります。

有価証券に関する書類

有価証券を相続する際に必要な書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
残高証明書 金融機関 被相続人の死亡した日時点の残高証明書が必要です。
配当金の支払通知書 相続財産となる配当金を確認するために必要です。

保険金や死亡退職金に関する書類

保険金や退職金を相続する際に必要な書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
保険証券または直近の契約内容のお知らせ 契約者、被保険者、保険金受取人などを確認するために必要です。
支払通知書 保険会社 死亡保険金の支払金額を確認するために必要です。
相続開始日の解約払戻金相当額証明書 保険会社 被相続人以外が被保険者である保険の場合に必要です。
支払明細書(源泉徴収票) 勤務先の会社 退職金の支払い金額を確認するために必要です。

その他財産に関する書類

その他の財産を相続する際に必要な書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
ゴルフ会員権の証書など
自動車の車検証など
自動車の買取り査定書など 中古車買取り業者、中古者買取りサイトなど
書画、骨董、貴金属の買取り査定書、鑑定書など 買取り業者など
給与、地代、家賃の契約書など 相続開始日時点で被相続人が受け取る権利があった金銭などは相続財産に該当し、支払金額を確認するために必要です。
老人ホームの退去時精算金がわかる書類 老人ホームに入居していた場合で、退去時に算金などがある場合には相続財産に該当し、支払金額を確認するために必要です。
介護保険料や後期高齢者医療保険の還付金通知など 介護保険料や後期高齢者医療保険料の還付金などがある場合には相続財産に該当し、支払金額を確認するために必要です。
後期高齢者医療高額容量日などの支給決定通知書 被相続人が生前に受け取らなかった後期高齢者医療高額療養費などがある場合には相続財産に該当し、支払金を確認するために必要です。

債務・葬式費用に関する書類

債務や葬式費用に関する書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
葬儀の領収書や請求明細書など 領収書が存在しない場合には、支払日、支払先、支払金額、支払目的(心付けなど)を記載したメモを作成します。
住民税や固定資産税の納税通知書や領収書など 住民税や固定資産税は、毎年1月1日時点の居住地や不動産の所有者に課税されるため、死亡日時点で未払いとなっている税額を債務として控除することが可能です。
医療費や水道光熱費の領収書など 債務として控除可能な金額を確認するために必要となります。死亡日前に発生し、死亡日後に支払われたものは債務として控除することが可能です。

控除や特例を適用する際に必要な書類

配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用する場合、以下の書類が必要となります。

書類 取得場所 補足
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの) ・相続人の住所地の役所
・コンビニのマルチコピー機
・登記情報提供サービス
原本が必要です。
申告期限後3年以内の分割見込み書 申告期限内に遺産分割ができない場合に必要です。
特例の適用要件を満たしていることを確認できる書類 小規模宅地等の特例の4つの種類それぞれで、別途必要な書類があります。詳細は国税庁のホームページ「相続税の申告のしかた」をご確認ください。

財産の評価を行う

財産の洗い出しや資料の収集が完了したら、相続する財産の評価を行います。財産の評価方法は財産の種類によって異なるため、それぞれの評価方法について調べ、適切な金額で算出する必要があります。

財産の評価方法を間違えると税務調査や追徴課税等のリスクにつながってしまいますので、しっかりと確認しながら適切な計算を行いましょう。

 

財産の種類 評価の見積もり方法(概略)
現金 ・手許保有額
預貯金 ・普通預貯金:預入残高

・定期預貯金:預入原本+(既経過利息ー源泉徴収税)

有価証券 上場株式 ・市場価額をもとに評価
公社債 ・市場価額や発行価額をもとに評価
証券投資信託 ・基準価額をもとに評価
非上場株式 ・会社の利益・配当・資産額、
医療法人は利益・資産額により計算し評価
生命保険 ・死亡保険金ー(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金 ・死亡退職金ー(500万円×法定相続人の数)
不動産 土地 宅地の場合
・自用地:路線価×地積
・貸宅地:路線価×地積×(1ー借家権割合)
・貸家建付地:路線価×地積×(1ー借家権割合×借地権割合×賃貸割合)
※ 上記以外にも倍率方式による評価方法があります。
借地権 ・自用地としての価額×借地権割合
家屋 ・自用:固定資産税評価額
・貸家用:固定資産税評価額×(1ー借家権割合×賃貸割合)
その他 家庭用動産 ・時価
ゴルフ会員権 ・取引相場×70%
その他の財産 ・書画、骨董、貴金属は時価
債務等 債務 ・債務残高、未払金
葬儀費用 ・支払金額

財産の評価

洗い出した財産の評価額を、収集した書類を使いながら算出します。現金は相続発生時の残金がそのまま評価額になるものの、土地や株式などは算出するために必要な情報を調べ、相続税のルールに沿って評価額を算出しなければいけません。

特に土地は評価が難しいとされており、評価方法が複雑であるため人によって評価額に大きな差が出ることから、相続税が大きく変わるともいわれています。土地の形がいびつであったり、立地が悪いなどの場合は土地の評価額が下がる可能性もあるため、評価方法をしっかり調べ、評価額を算出しましょう

申告書の作成・提出

評価額を算出したら、誰が何をいくら相続するのか決め、相続税申告書を作成します。

相続税申告書は第1表から第15表まであり、財産や相続の状況によって必要な帳票を選び、記載します。なお、申告書は財産の評価を行う第9表から第15表まで作成し、第1表にまとめるという記載順だとスムーズです。

申告書が作成できたら、必要書類と一緒にまとめて税務署へ提出します。その後、申告書で算出された税額を納めて手続きは完了です。

なお、税務署へ申告書を提出する際、税務署は記載方法などが間違っていないかを確認するだけで、申告漏れがあったとしても一旦受理することが多いです

 

相続税申告を独学で行うのは非常に難しい

相続税申告は税理士へ依頼せず、自分で行うことができるものの、独学で行うのは非常に難しいです。

なぜ難しいのか、実際に相続税申告を自分で行った方のお声を踏まえて解説します

何をすればいいのかわからない

相続税申告を自分で行うには、先ほどご紹介した流れで手続きを進めます。しかし、具体的に何をすればいいのかわからないことが多いです。

実際に自分で申告した方の中には「税務署でもらった相続税申告のしかたを見ても、何をすればいいのかわからない」「税務署だと書類をもらうだけで、詳しくは教えてくれなかった」などのお声がありました。

ネットで方法を調べても、細かく解説した記事も少なく、手続きが全く進まない。その結果、税理士に依頼したという方もいらっしゃいました。

財産の抜け漏れが生じやすい

独学だと相続税の対象となる財産が具体的にわからず、申告漏れが生じた状態で申告書を提出する可能性があります

何が名義財産に該当するのかわからない、亡くなった方が持っていたとは知らなかった財産があったなどが生じ、申告漏れによる税務調査へつながる可能性があります。

実際に自分で申告した方の中には「受け取った財産のみが相続税の対象となると思っていた」「子供名義の財産も対象になるとは知らず、抜けていた」などのお声がありました。

国税庁が公開している相続税申告の手引き『相続税申告のしかた』では、相続財産について抽象的に書いてあり、具体的にどの財産が該当するのかはあまり書いていません。

財産の評価や計算が難しい

相続した財産は相続税のルールに則って評価額を算出します。特に土地の評価は難しいとされているため、適切に評価額を算出しなければ、相続税が高いまま申告してしまう可能性もあります

また、生命保険金や死亡退職金には非課税枠があり、受け取った金額に応じて非課税枠が按分されます。その計算も手間がかかります。

さらに、相続税も計算が複雑ですし、特例や控除を適用するとさらに複雑になります。この計算を間違えずに行う必要があるものの、独学で計算するとミスが生じやすい可能性があります

実際に自分で申告した方の中には「土地の評価方法がわからない」「評価額の計算が大変」「相続税の計算方法が複雑で難しい」などのお声がありました。

国税庁にはエクセル形式の申告書がない

国税庁のホームページで相続税申告書の様式をダウンロードできるが、エクセル形式は手に入らない

「ミスがないように計算するにはエクセルを使えばよい」と思い、「相続税申告書 エクセル 国税庁」などで検索する方が多くいらっしゃいます。

しかし、国税庁のホームページにはエクセル形式の相続税申告書はありません。そのため、無料で計算したい場合は、自分で計算式を組んで、評価額や相続税額を計算することになります

確定申告のように相続税申告ができない

「確定申告みたいに、相続税申告も簡単な入力でできるでしょ」と思い、「相続税申告書作成コーナー」などで検索する方も多くいらっしゃいます。

しかし、国税庁のホームページには相続税申告書作成コーナーはありません。そのため、確定申告のように、簡単な入力で相続税申告書を作成することはできません。

e-Taxで相続税申告書を作成することもできますが、申告書の作り方の解説や自動計算機能がないため、知識がないと作成できません

実際に自分で申告した方の中には「e-Taxを使ってみたけれど、できそうにないと思った」「確定申告とは全く機能が違った」「e-Taxで申告できるか税務署で聞いたけれど、職員さんに無理と言われた」などのお声がありました。

手書きで申告書を作成するには時間も手間もたくさん必要

「エクセルやe-Taxも使えないなら手書きで申告書を作成するしかない」と考える方もいらっしゃるかと思います。

しかし、手書きで申告書を作成するには時間も手間もかかりますし、間違った場合の修正も大変です。税務署で教えてもらいながら申告書を作成すればよいと思われるかもしれませんが、1から10まで申告書を一緒に作ってくれることは少ないです

ある程度申告書を作成した状態で対面での相談を行い、不明点を相談する形になるため、自分である程度手続きを進める必要があります。

実際に自分で申告した方の中には「計算が合わず、手書きでの作成は無理だった」「量が多くて、手書きでの作成は早々に諦めた」などのお声がありました。

知識がないと相続税申告を自分で行うことは不可能なのか?

相続税申告を独学で行うのは非常に難しいことをお話ししました。「自分でやるにはたくさん勉強しないといけないのか…」「今からやっても間に合わなそう」そう考える方もいらっしゃると思います。

実際に自分で申告しようとした方もそのように思っていた、60代で公務員の H・M様もそう考えていらっしゃいました。

相続税の知識がない状態で、相続税申告が必要になりました。最初は税理士さんに見積もりを取ったそうですが、数十万円かかると言われて驚愕。自分で手続きを行うために資料を読み込んでみたものの、不明点が多く、手続きが進まないこの状態から、最終的に自分で申告し、税理士に依頼する費用を大きく抑えられました

おそらく、そのまま資料を読み込んで、自力で進めようとしていたら、期限に間に合わない、間違いが多い、税務調査リスクが高い、手間や時間が非常にかかるなど、大変なことになっていたかもしれません。

では、どのような方法で申告できたのかご紹介します。

自分で簡単に相続税申告を行う方法

結論、相続税申告を自分で行うためのwebサービス『better相続申告』を使うと簡単に完結できます

『better相続申告』は「初めての方でも自分で簡単に相続税申告ができる」をコンセプトに開発されたサービスで、システムの案内に沿って手続きを進めると、相続税申告が完結する設計になっています

自分で申告するために必要な財産の洗い出し、必要書類の収集、財産の評価、申告書の作成、これらをサポートする機能が充実しており、多くの方が税理士へ依頼せず、自分で相続税申告を完結しています。

また、ご利用中に「自分で申告を行うのは難しい」と感じた場合は税理士への依頼へ切り替えることも可能です。弊社が紹介した税理士へ依頼した場合、システム利用料は全額返金します

自分で相続税申告を行うなら『better相続申告』

better相続申告の特徴

better相続申告の特徴的な機能について解説します。

財産と債務の洗い出し機能

相続税の対象となる財産や債務を質問に回答する形で洗い出すことができます。細かい部分まで確認することができるほか、解説もあるため、迷わずに洗い出すことができます。

税理士が実際にヒアリングするような内容となっているため、申告漏れによる税務調査リスクを軽減できます

必要書類のリストアップ機能

システムに入力した相続人や財産の情報などによって、必要書類がリストアップされます。そのため、不要な書類を収集せずに済みます。

また、なぜ必要なのか、どこで収集できるのかの解説もあるため、効率的に書類を収集できます。

財産の評価機能

財産の評価方法に関する解説を数多く用意しているほか、自動計算機能なども充実しているため、簡単に評価額を算出できます。

特に難しいとされる土地も、路線価や奥行距離などを入力すると補正率が自動で反映されます。減額を用いる場合、必要な箇所に情報を入力すれば、その補正率も適用されます。

小規模宅地等の特例もボタンを押すだけで適用でき、計算も自動で行われます。

相続税の自動計算機能

誰が何をいくら相続するのか入力すると相続税が自動で計算されます。難しい計算を行う必要はありません。

また、二次相続を考慮した税額のシミュレーションも行うことができるため、どのように遺産分割を行えば相続税が抑えられるのかもわかります。

相続税申告書の自動作成機能

これまでフォームに入力した情報が反映された相続税申告書が自動で作成されます。書き方やどの帳票が必要なのかを調べる必要はありません

ミスがあってもフォームの情報を修正するだけで、申告書を直せるため、大変な修正作業や計算を行う手間もありません。

また、税務署からもらった申告書に転記することなく、印刷したものをそのまま提出いただけます

better相続申告をご利用いただいたお客様の声

実際にbetter相続申告をご利用いただいたお客様のご感想を紹介します。

他と比較しても、better相続の説明がわかりやすいことが多かったです

総じて非常によくできたシステムであったと思いました。自然な流れで申告までたどり着くことができました。

FAQにも、入力フォームにも、非常に詳しい説明がありました。他の書籍やウェブサイトも色々見ましたが、それらと比べてもbetter相続の説明が詳しかったり、わかりやすかったです

神奈川県 / 50代 / 男性 / 会社役員 / T・W様

アンケート形式の設問に答えるだけで、気付いていない財産に気づけてよかったです

相続自体は非常にシンプルな内容(不動産と預貯金だけ)であったため、税理士に依頼するほどでもなく、ただ自分自身だけでの申告も大変そうだと感じ、better相続を利用しました。

システムの流れに沿って、財産の洗い出しを行うと、気付いていなかった子供名義の保険や還付金などが財産にあたることを知り、better相続を利用していなければ漏れるところであったと今思うとヒヤヒヤです。利用して本当によかったと思います。

東京都 / 60代 / 男性 / 会社員 / K・I様

使いやすく、不明点も丁寧に教えていただきました

全体的には大変使いやすく、入力項目ごとの注事項説明も丁寧で行き届いており、素晴らしいソフトでした。

入力方法(仕様)について何度か電話で問合せをさせていただきましたが、その都度丁寧に対応いただき、大変感謝しております

おかげさまで無事に申告・納税を終えることが出来ました。貴社の素晴らしいサービスを利用させて頂けたことに心より感謝申し上げます。

大阪府 / 60代 / 男性 / 自営業 / W・T様

 

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どの財産が相続税の対象になるのか、必要書類はどれか、財産の評価はどうやって行うのか、ぜひbetter相続申告を使ってご確認ください。

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