「兄弟は相続できるの?」
そのようにお考えではありませんか。
兄弟がなくなったけど自分が相続人になるのかわからない。相続できるならどれくらいの割合で相続できるか知りたい。
そのような疑問お持ちの方のために本記事では、以下の4つのポイントについて詳しく解説します。
・兄弟は相続人になれるのか
・兄弟の法定相続割合
・兄弟が相続する時の流れ
・兄弟の相続に関してよくある質問
この記事を読めば兄弟の相続について疑問を解消できるでしょう。
兄弟は相続人になれる3つのケース
兄弟は血族の中でも相続人になれる優先度が最も低い相続順位となっています。
民法では配偶者は常に法定相続人となり、次に相続順位が高い人が法定相続人となります。
そのため相続順位が第一順位の子供・孫、第二順位の父母・祖父母、第三順位の兄弟・姉妹の順に法定相続人が決定します。
相続順位について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
以下3つのケースでのみ兄弟が相続できます。
・故人の父母はすでに亡くなっており配偶者がいないケース
・遺言によって兄弟が受遺者となるケース
兄弟の法定相続割合とは|配偶者がいるかどうかで異なる
相続人 | 配偶者の相続分 | 兄弟の相続分 |
配偶者と兄弟 | 3/4 | 1/4 |
兄弟のみ | – | 遺産全て |
兄弟が相続するケースは法定相続人が「故人の配偶者と兄弟」「兄弟のみ」の二つケースです。
配偶者と兄弟のケースでは配偶者が3/4、兄弟が1/4ずつの割合が法定相続分になります。
また兄弟だけが法定相続人の時は遺産を全て相続します。
兄弟が複数いる場合は相続分を人数で割った分が法定相続割合となります。
兄弟の相続で起こり得るトラブル
兄弟の相続ではトラブルが起きる可能性があります。
ここではよく起きる兄弟の相続における3つのトラブルをご紹介します!
- 兄弟間で仲違いしているケース
- 兄弟間で介護の負担が偏っているケース
- 被相続人に非嫡出子がいるケース
兄弟間で仲違いしていて遺産分割協議が進まないケース
兄弟間で仲違いしていることにより遺産分割協議がスムーズに進まないケースがよく見受けられます。
故人が亡くなって兄弟が相続するとなっても、兄弟間で連絡をとらなければ相続税の申告期限に間に合わず罰金などのペナルティを受ける可能性があります。
申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、一旦法定相続割合で分割したと仮定した申告書を作成し、併せて申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、未分割申告をおこないましょう。
そうすることで、遺産分割協議がまとまらない時に、一旦法定相続分で申告・納税を行い、3年以内に遺産分割協議が完了した時点で追加納税または還付を受けることが可能です。
なお、未分割申告時点では「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」は利用できないことに注意が必要です。
そのため、一般的には未分割申告時には多めに納税を行い、分割協議後の修正申告が完了した段階で還付されるケースが多いです。
兄弟間で両親の介護の負担が偏っているため、相続割合を変更したいケース
介護の負担が大きい兄弟が、負担に見合った相続割合を要求するケースが存在します。
民法では法定相続分が決まっていますが、遺産分割協議によって自由に相続分を決定する事が可能です。そのため、介護の負担の大きい兄弟が、より多くの相続分を要求することで、遺産分割協議がまとまらずトラブルになる可能性があります。
そのためトラブルを避けるため、生前に兄弟間の相続割合について話し合いを行うことが大切です。
被相続人に非嫡出子がいるケース
非嫡出子とは婚姻関係のない人の間にできる子のことを指します。
非嫡出子は相続順位において実子と同じ第一順位となるため、故人の兄弟は法定相続人となりません。
被相続人が亡くなってから愛人との間に非嫡出子がいることが発覚するケースが多くあるので、戸籍謄本をしっかり調べることで非嫡出子がいるのか確認することが大切です。
兄弟の相続に関してよくある質問
兄弟に遺留分はありますか?
遺留文は故人の配偶者・父母・子にしかなく、亡くなった故人の兄弟に遺留分はありません。
遺留分とは相続に認められる最低限の財産保証を主張する権利です。
故人に愛人がいて財産を100%渡すという遺言が存在した時に、故人の配偶者・父母・子は遺留分を請求することができます。
相続人が兄弟のみのとき基礎控除はありますか?
基礎控除の計算式は「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」となっていおり、兄弟の相続にも適用されます。
兄弟の数が増えるほど基礎控除の金額が、600万円ずつ増えるようになっています。
兄弟の相続のまとめ
今回は兄弟の相続について詳しく解説しました。
監修者情報
徳永 和喜(公認会計士)
高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。
2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。
2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。