家族信託とは|財産の管理を家族に任せることができる注目の制度
家族信託とは、自分で財産を管理できなくなる時に備えて信頼できる家族に財産の管理や処分の権限を与えておく財産管理手法の一つですです。
認知症などで判断能力が低下すれば本人が財産を有効に活用できないことはもちろんのこと、家族といえど預金を引き出す、不動産を売却するといったことはできません。
しかし、家族信託制度を利用することで、定められた目的(介護費用や老後の生活資金など)に従って財産の管理や処分が可能になります。家族信託は他人ではなく家族に管理を任せるというのが特徴の一つです。そのため高額な費用が発生することがなく、資産の多少に関わらず利用できる制度として注目されています。
家族信託の仕組みを理解する上で知っておかなければならないのが、「委託者」「受託者」「受益者」です。
- 委託者・・・財産を託す人
- 受託者・・・財産を管理する人
- 受益者・・・財産の利益を受ける人
ここで少し理解しづらいのが受益者ではないでしょうか。一般的には以下の図のように、「委託者=受益者」となります。
しかし、以下の図のように子どもなど家族を受益者とする場合もあります。
子供がまだ小さく、親戚に受託者となってもらい子どもに利益を渡したい場合などにこのような形を取るケースがあります。
家族信託を利用する6つのメリット|信頼できる人に管理を依頼できる!
1.認知症になっても財産が凍結されない
家族信託を利用する1つ目のメリットは、家族信託を利用することで財産の保有者がどのような健康状態であっても財産管理ができるようになる点です。
もしも認知症になり本人に判断能力がないと判定されれば銀行口座は凍結され、家族であっても預金口座からお金を引き出すことは簡単ではありません。これは判断能力低下による詐欺被害などから資産を守るためであり、同じような理由から不動産の売却もできません。
しかし、家族信託を利用し管理権を家族に移すことで、本人の判断能力の有無に関わらず口座の利用や不動産の売却ができるようになります。そして、銀行口座を利用することができれば本人の生活費を賄えることはもちろん、本人の望む管理・運用がしやすくなります。
2.管理を任せる人を自分で選ぶことができる
家族信託を利用する2つ目のメリットは、管理を任せる人を自分で選ぶことができる点です。
認知症など判断能力の低下により財産管理を任せる制度として、家族信託とは別に「成年後見制度」というものがあります。しかし、成年後見制度では財産を管理する人を自分で選ぶことは難しく、また家族が選ばれるケースも少ないのが現状です。そのため、弁護士など赤の他人に管理されるケースが多いという現実があります。
それに対して家族信託であれば、信頼できる家族を指名することで安心して管理を任せることが可能です。
3.財産を有効活用することも可能
家族信託を利用する3つ目のメリットは、財産の有効活用ができる点です。
前述した成年後見制度と家族信託の財産の活用方法の違いを確認してみましょう。
家族信託 | 成年後見制度 | |
管理開始時期 | 認知症発症前から管理可能 | 認知症が発生してからでないと管理できない |
財産の運用・処分 | 可能 | 不可 |
成年後見制度は財産を守ることを目的としているため、財産の運用や処分をすることはできません。しかし、家族信託であれば、本人の意向に合うものであれば運用や処分を行うことができます。
例えば所有している不動産を賃貸に出しているとします。収益向上のためリフォームをしたいと考えた場合に、成年後見制度ではできませんが家族信託であればリフォーム可能です。このように、家族信託では財産を守ることはもちろん、投資などの有効活用もできます。
4.相続の負担が少なくなる
家族信託を利用する4つ目のメリットは、相続の負担が少なくなることです。
家族信託では生前に相続先を決めることができるので、遺言で初めて相続の行方がわかり親族間で争うようなことはありません。
家族信託は相続をする側、受ける側双方の負担を少なくしてくれます。
5.成年後見制度に比べて費用が少なくなる場合が多い
家族信託を利用する5つ目のメリットは、成年後見制度と比べて費用が少なくなる場合が多いという点です。
家族信託は、初期費用がかかりますが、一度信託契約を交わしてしまえばランニングコストは発生しません。一方で、成年後見制度では後見人に対して報酬が発生する可能性があります。(家族が後見人になった場合も含む)
この報酬の目安は月額2万円であり、年間24万円程度支払わなければなりません。そして、被後見人が亡くなる、もしくは判断能力が回復するまでその費用はかかります。そのため、認知症からお亡くなりになるまでの期間が長くなる場合などは、成年後見人制度の方が費用が多くなる可能性があります。
6.成年後見制度に比べて手間も少ない
家族信託を利用する6つ目のメリットは、家族信託は成年後見制度と比較して手続きや契約締結後の手間も少なくて済むという点です。
家族信託と成年後見制度の最も大きな違いは、家庭裁判所が関わっているかどうかです。家族信託では家庭裁判所が関与してないので、家庭裁判所に行く必要はなく手間が少なくなります。
家族信託 | 成年後見制度 | |
手続き時 | 家庭裁判所に行く必要がない | 家庭裁判所に申し立てを行い、審判を受けなければならない |
契約後 | 報告義務なし | 本人の状態や財産状況について定期的に家庭裁判所に報告 |
家族信託を利用する10のデメリット|新しい制度だからこそのリスクに注意!
1.過去の事例が少なく、対応できる専門家が少ない
家族信託を利用するデメリットの1つ目は、比較的新しい制度であり対応できる専門家が少ないということです。
家族信託は2007年から始まっていますが、まだまだ先例や裁判の判例も少ないのが現状です。家族間での無駄なトラブルを避けるためにも専門家に頼むことを推奨しますが、家族信託の経験があまりない専門家ではうまく解決できない可能性があります。
弁護士や会計士であれば誰でもうまく対応できるものではありません。それぞれに得意分野があるので、専門家を頼る場合には家族信託の実績がある専門家を探す必要があります。
2.家族信託を任せられる家族がいないことがある
家族信託を利用するデメリットの2つ目は、そもそも家族信託を任せられる家族がいないケースがあるということです。
家族信託で財産を管理するということは相続とは違い、委託者の財産を守るという責任が伴います。実際に、受託者の怠慢等によって信託財産に損失が生じた場合はそれを補填すべき責任が発生します。
このように、財産を管理するためにやらなければならないことも多く、そんな大変なことはやりたくないと家族の方が思っても不思議ではありません。
また、財産を預ける側も、そもそも自分の財産を預けるほど信頼できる家族がいないというケースもあります。財産の管理を任せたものの、委託者の意思に反した使い方をされたのでは意味がありません。信頼できる身内がいない場合には家族信託の利用は控えるべきです。
3.委託者の同意を得られないことがある
家族信託を利用するデメリットの3つ目は、委託者側の同意が得られないケースも多いということです。
家族信託が比較的新しい制度であるということは前述しましたが、専門家がまだまだ少ないことからもわかる通りまだ世の中に広く知れ渡っているものではありません。「よくわからない」「新しい制度は面倒くさそう」と委託者側が拒否するケースもあります。
また、認知症前の場合、自分が認知症が進んでいるということを認識できてない場合も多いです。なぜ家族信託を家族がすすめてくるのかという理由がわからず、そんなものは必要ないと突っぱねてしまうケースもあります
4.財産管理以外の権限はない|施設入居等は不可
家族信託を利用するデメリットの4つ目は、信託された財産管理以外の権限がないことです。
成年後見制度には身上監護というものがあり、本人の治療や看護に関わる法律行為を行うことができます。この身上監護により、成年後見人は老人ホーム等の施設入居の契約を本人に代わって交わすことができます。
しかし、家族委託で許されるのは財産の管理のみです。もしも父親が本格的に認知症になり老人ホームに任せたいと考えても、父親の代わりに老人ホームの手続きをすることはできません。さらに言えば、財産に関する以外の契約行為を代理で行うことはできないのです。
5.税務申告などの手間がかかる
家族信託を利用するデメリットの5つ目は、税務申告などの手間がかかることです。
家族信託で必要な税務申告には、家族信託開始時に税務署に提出する受益者別調書と毎年の確定申告があります。受益者別調書には信託財産の種類、所在地、財産価値などが書かれている必要があります。
「委託者=受益者」の場合には受益者別調書の提出は必要ありませんが、確定申告は必要です。この場合、利益を受けているのは委託者本人なので委託者が自身の名前で確定申告を行います。しかし、認知症等で委託者が確定申告を行える状態でなければ受託者が代わりに行わなければなりません。
また、「委託者≠受益者」の場合には家族信託開始時に税務署に受益者別調書の提出が必要です。さらに、利益を受けた者は毎年確定申告を行い税務署に収入を報告する必要があります。このように、家族信託を利用することで日々の財産管理に加えて、税務申告なども行わなければなりません。
6.親族間のトラブルに繋がることもある
家族信託を利用するデメリットの6つ目は、親族間のトラブルに繋がることもあるという点です。
家族信託における受託者は、財産において大きな権限を持ちます。受託者候補が家族内に複数人いる場合に、選ばれなかった親族から不平不満が出ることが考えられます。そこから、財産を使い込んでいるのではないかといった疑いが生まれ、親族間トラブルに発展します。
また、「委託者≠受益者」の場合に、複数の受益者候補がいるにも関わらず一定の受益者しか指定しないときにも同様にトラブルが起きるでしょう。
こういったトラブルが起きないようにするためにも、家族信託を利用する場合には親族間でしっかりと話し合っておくことが大切です。託す人、託される親族が納得する形で家族信託を利用できるようにしましょう。
7.畑・田んぼなどの土地は扱えない
家族信託を利用するデメリットの8つ目は、畑・田んぼのような農地は家族信託を利用することが原則できないということです。
これは、農地は農地法の適用を受け保護されているためであり、信託するには農業委員会の許可または届出が必要になります。そのため、農地を家族信託するのであれば、宅地など農地以外に転用した後に信託しなければなりません。
ただし、全ての農地が宅地に転用できるわけではないので注意が必要です。例えば、市街化調整区域にある農地は宅地転用の許可がおりにくい傾向にあります。このように、農地の家族信託はあらゆる制限を受けるということは覚えておかなければなりません。
8.信託した財産では損益通算ができない(収益不動産を持っている場合限定)
家族信託を利用するデメリットの10個目は、貸付事業を行なっている場合に信託した財産では損益通算できないという点です。
損益通算とは2つの事業をしているときに、1つの事業では損失が出ている、もう1つの事業では利益が出ているとして、利益が出ている事業で損失分を差し引くことを言います。例えば、不動産所得が300万円の損失を出しているものの、事業所得が500万円の利益を出しているとします。このとき事業所得の500万円から不動産所得の300万円を差し引くので合計所得は200万円です。
しかし、上記の例において不動産所得が家族信託であった場合、損益通算ができないので所得は500万円の利益のままであり、500万円が課税対象になります。家族信託における不動産所得の損失は生じなかったものとみなされるため、純損失の繰越控除を行うこともできません。
家族信託は利用すべき!デメリットを踏まえても人気な理由
家族信託のデメリットについて多く解説しましたが、デメリットを補って余りある魅力があります。
と言うのも、日本では長寿高齢化が進み、それに伴って認知症率も非常に高くなっています。そして、その傾向は今後ますます強くなることが予想されています。
(参照:公益財団法人 生命保険文化センター https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1105.html )
つまり、認知症は誰にでも起こりうる病であり、認知症に備えておくことは今後とても重要なことです。家族信託を利用すれば認知症になる前から家族に財産の管理を任せることができるので、どのように管理していくかを家族と一緒に考えていくことが可能です。
もしもなんの備えもせず認知症になってしまうと、子どもなど家族はどのように財産を管理していいかわかりません。それどころか、口座は凍結されてしまい、不動産も処分どころか修繕などもできず負担だけを押し付けることになってしまいます。
年齢を重ねるにつれて認知症だけでなく脳梗塞や脳卒中などあらゆる病気のリスクが高まっていきます。このような病気を他人事だと考えず、家族に負担をかけないためにも家族信託という良い制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
家族信託にかかる費用|弁護士・司法書士に依頼する場合50万円~100万円
家族信託を利用するのに必要な費用には以下のようなものがあります。
- 印紙税
- 公正証書作成費用(証書にする場合)
- 登録免許税(不動産の登記を行う場合)
- 専門家への費用(専門家に依頼する場合)
これらの費用は信託財産の評価額によって変わる物が多いので、ここでは例として現金3,000万円、土地3,000万円、建物3,000万円を信託財産とすることとします。
まず、必ずかかる費用が印紙税で、契約書1通につき200円です。これは、信託財産の評価額に関わらず1件200円となっています。
公正証書の作成は絶対に必要なものではないですが、不要なトラブルを避けたいのであれば作っておきましょう。公正証書作成時には公証人へ手数料を支払う必要があります。この手数料は信託する財産の金額によって変化することが多く、概ね3万円〜10万円程度です。今回の信託財産9,000万円であれば公正証書作成の手数料は43,000円です。
不動産の登記を行う場合には登録免許税も必要になります。登録免許税は以下の通りです。
信託分の土地 | 固定資産税評価額の0.3% |
信託分の建物 | 固定資産税評価額の0.4% |
今回の例では固定資産税評価額が3,000万円の土地と3,000万円の建物を信託財産としているので、この時の登録免許税は、
3,000万円×0.3%=9万円
3,000万円×0.4%=12万円
となり、21万円が登録免許税としてかかります。
また、信託登記を自身で行うのは非常に難しいので、この登記手続きについては司法書士に依頼することをおすすめします。信託登記の依頼費用は不動産の評価額や物件数によって異なりますが、概ね8万円〜12万円程度です。
さらに、弁護士や司法書士などの専門家に信託内容を設計してもらう場合にはコンサルティング費用がかかります。一般社団法人家族信託普及協会が目安としている報酬基準は以下の通りです。
信託財産の評価額 | 手数料 |
1億円以下の部分 | 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
今回の信託財産の評価額が9,000万円なので、専門家へのコンサルティング費用は90万円です。
よって現金3,000万円、土地3,000万円、建物3,000万円を家族信託とした場合にかかる費用は以下のようになります。
印紙税 | 200円 |
公正証書作成費用 | 43,000円 |
登録免許税 | 21万円 |
信託登記依頼 | 10万円(8万円〜12万円で便宜上10万円とした) |
専門家へのコンサルティング費用 | 90万円 |
専門家にコンサルティングを依頼しない場合には35万円程度、コンサルティングを依頼した場合には125万円程度となります。
ご自身の信託財産に当てはめて計算してみましょう。
家族信託の手続き|不安な場合は専門家への依頼がおすすめ
家族信託の手続きは以下のような流れで行います。
- 信託契約の締結
- 信託用口座の開設
- 信託登記
- 信託財産の運用開始
まず、委託者と受託者が家族信託について取り決めを行い、契約書を締結します。信託契約の内容は、「信託の対象となる財産」「財産の管理方法」「受益者は誰か」「信託の目的」などについてです。信託契約書は公正役場で証書にしておくと良いでしょう。
次に、信託用口座の開設を行います。信託銀行など一部の金融機関では「民事信託口座」という家族信託専用の口座が開設可能です。もちろん、通常の銀行口座を信託用の口座として利用することでも問題ありません。
そして、委託者の不動産を信託財産に含める場合には法務局で信託登記を行います。
この一連の流れが完了すれば、いよいよ家族信託の開始です。
家族信託は、決して簡単ではありませんが個人で手続きを進めていくこともできます。しかし、前述した通り家族信託は比較的新しい制度です。ノウハウが少ない中で個人で手続きを進めると不要なトラブルを起こしてしまう危険性もあります。
家族信託の契約をスムーズに進めることはもちろん、家族の話し合いに第三者の専門家が加わることで落ち着いて話し合うこともできるようになります。手続きや家族間の話し合いに不安がある場合には、必要経費と割り切って専門家に相談するようにしましょう。
そして、専門家に相談する際には、家族信託に精通した専門家に相談することが大切です。
家族信託のデメリットを回避するには「任意後見制度との併用」がおすすめ
今記事中でもたびたび家族信託と任意後見制度を比較してきましたが、決して相容れないものではなく、両制度を併用することも可能です。家族信託、任意後見制度それぞれにメリット・デメリットがあり、両制度を併用することで補い合うことができます。
特に、家族信託と任意後見制度を併用した方がいいのは以下のような状況です。
- 身上監護が必要
- 信託できない財産がある
身上監護は介護施設や老人ホームなどの入所契約、入院などの医療契約を本人に代わって契約することです。家族信託に身上監護はありませんが、家族であれば代わりに契約を行うことは基本的にできます。
しかし、家族が近くに住んでないなどといった場合には任意後見制度を利用すべきです。関係は良好でも遠くに住んでいれば緊急時に対応できません。そのため、身上監護が必要な場合には家族信託と任意後見制度を併用すべきです。
また、家族信託は全ての財産が対象というわけではありません。以下の財産は信託できない、もしくは信託が難しい財産です。
- 農地
- 年金口座
- 賃借人が譲渡を承認しない借地権
- 株式・有価証券
この中で多くの方に関わってくるのが年金です。年金は本人名義の口座以外に振り込むことができません。そのため、家族信託の契約を結んでいたとしても信託用口座に振り込んでもらうことは不可能です。しかし、年金も管理してほしいという方もいるでしょう。
年金も管理してほしいという場合には任意後見制度との併用をすべきです。任意後見制度であれば年金も財産管理の対象になります。
このように、家族信託と任意後見制度はお互いのデメリットを補い合いながら併用できる制度です。自分たちの状況に照らし合わせて併用を考えてみましょう。
家族信託 まとめ
家族信託は比較的新しい制度であり、あまり広くは知られていません。しかし、日本人の長寿・高齢化が進むにつれて認知症等のリスクが高まる中で、財産管理の手法として注目を集めています。
今記事中でも解説したように、家族信託にはデメリットが多く存在するのも事実です。とは言え、リスクへの備えとしてはデメリットを補って余りある制度であり、不足分は任意後見制度と併用することで補うことも可能です。
将来の財産管理について家族でしっかりと話し合い、必要に応じて家族信託の利用も検討してみましょう。また、家族だけでの解決が難しいようであれば、専門家への相談も検討してみてはいかがでしょうか。
監修者情報
徳永 和喜(公認会計士)
高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。
2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。
2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。