相続税申告書第9表(生命保険金などの明細書)の書き方や記載例などを解説!

相続税申告書第9表の書き方などを解説

相続税申告書の第9表は死亡保険金に関する情報を記載します。

今回は相続税申告書の第9表の書き方について解説します。申告書の書き方がわからない方の参考になれば幸いです。

なお、『better相続申告』を使えば、申告書の書き方がわからなくても、フォームに情報を入力するだけで申告書が自動で作成されます。

 

目次

相続税申告書は第9表から書き始める

相続税申告書は第1表から第15表まであります。第1表から書き始めたいところですが、第9表から書き始めると効率的に申告書を作成できます。

第9表~第15表で財産や債務に関する情報をまとめ、第1表から第3表までで相続税を計算、第4表~第8表で控除などを適用するという流れになっています。

そのため、第9表から相続税申告書を作成し始めることになります。

相続税申告書第9表(生命保険)の書き方

相続税申告書の第9表をどのように記載するのか解説します。

上部には「相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金など」を記載

上部には「相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金など」を記載

相続税申告書の第9表は上部と下部の2つに分かれています。

上部は「1. 相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金など」となっており、被相続人が亡くなったことにより取得した生命保険金や損害保険契約の死亡保険金、特定の生命共済金などを誰がいくら受け取ったのか記載します。

契約ごとに記載するため、同じ保険会社で受取人が同じでも契約が異なれば、行を分けて記載します。

また、受取人ごとに記載を分ける必要があり、保険会社や契約が同じでも受取人が異なれば、行を分けて記載します。

申告書には記載する欄が5行しかないため、5行を超える場合は第9表をもう1枚用意して記載します。仮に15行分記載する場合は第9表を3枚作成します。

なお、被相続人が支払っていた保険金の総額を税務署側が把握するために、法定相続人以外の方や相続放棄した方が受け取った保険金も記載する必要があります。

保険会社等の所在地

保険会社等の所在地

一番左の列には「保険会社等の所在地」を記載します。

保険会社や共済組合などの本店所在地を記載します。保険会社などの会社概要や金融庁・国税庁のサイトからご確認いただけます。

保険会社等の名称

保険会社等の名称

左から2番目の列には「保険会社等の名称」を記載します。保険会社や共済などの社名や団体名を記載します。

受取年月日

受取年月日

保険金を受け取った年月日を記載します。西暦でも和暦でも問題ありません。

受取年月日は受取口座への着金日や保険金支払通知書などで確認できます。

受取金額

受取金額

受け取った保険金の金額を記載します。受け取った金額を合算せず、契約ごとに記載しましょう。なお、保険金と同時に出資金を受け取った場合、出資金を除いた金額を記載します。

外貨で保険金を受け取った場合、実際に振り込まれた金額ではなく、亡くなった日のTTB(外貨から円に換える際の基準額)を調べ、円に換算して受取金額を記載する必要があります。「TTB 調べ方」などで検索すると過去のTTBを確認できるサイトが出てきますので、そちらで確認しましょう。

受取人の氏名

受取人の氏名

保険金を受け取った人の氏名を記載します。

同じ人が複数の保険金を受け取る場合でも、契約ごとに行を分けて記載します。

下部には「課税される金額の計算」を記載

下部には「課税される金額の計算」を記載

第9表の下部は「2.課税される金額の計算」となっています。ここでは非課税枠の計算と課税対象となる保険金がいくらなのかを計算し、記載します。

相続税における生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人の数となっており、非課税枠以下の保険金は相続税の課税対象とはなりません。

なお、法定相続人以外の方や相続放棄した方は保険金を受け取った場合、非課税枠が適用されないため、「2.課税される金額の計算」には情報を記載しません。

保険金の非課税限度額

保険金の非課税限度額

まずは保険金の非課税限度額を算出します。法定相続人の数を記載し、計算結果をAに記載します。

なお、法定相続人には優先順位があり、誰が亡くなっているのか、実子や養子の有無によっても異なります。相続順位は下記の通りです。

  • 第1順位:子 もしくは孫(子がすでに亡くなっているとき)
  • 第2順位:親 もしくは祖父母(親がすでに亡くなっているとき)
  • 第3順位:兄弟姉妹 もしくは甥・姪 (兄弟姉妹がすでに亡くなっているとき)

なお、法定相続人で相続放棄した人がいる場合、法定相続人として含めた状態で非課税枠を計算します。相続の欠格や排除があった場合は法定相続人として含めずに計算します。

また、被相続人に養子がいる場合、実子の数によって税法上、法定相続人に含める人数が異なります。実子がいる場合は養子1人まで法定相続人に含める、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人に含めることになります。

保険金などを受け取った相続人の氏名

保険金などを受け取った相続人の氏名

保険金を受け取った人の氏名を記載します。なお、法定相続人以外の方や相続放棄した方の名前は記載しません。

ここでは相続人ごとに行を記載するため、契約ごとに分ける必要はありません。

受け取った保険金などの金額

受け取った保険金などの金額

相続人ごとに受け取った保険金などの金額を記載します。契約ごとに分けず、受け取った保険金の合計金額を記載します。

各相続人の受け取った保険金を記載したら、一番下に受け取った保険金の合計を記載します。

非課税金額

非課税金額

各相続人の非課税金額を記載します。非課税枠は保険金の受取金額によって按分されるため、計算結果を記載します。計算式は以下の通りです。

A(生命保険の非課税枠の合計)×各人の①(各人が受け取った保険金額)/B(非課税枠の対象となる人が受け取った保険金の総額)

例えば、生命保険の非課税枠の合計が1,000万円、母が2,750万円、子が1,250万円の死亡保険金を受け取った場合、母と子の非課税枠は以下のようになります。

  • 母:1,000万円×2,750万円/4,000万円=687.5万円
  • 子:1,000万円×1,250万円/4,000万円=312.5万円

各相続人の非課税金額を算出したら、一番下に合計金額を記載し、Aと一致するか確認します。

課税金額

課税金額

「受け取った保険金などの金額」から「非課税金額」を引いた金額を記載します。相続人ごとに記載し、合計金額を一番下に記載します。

先ほどの例の場合、母と子の課税金額は以下のようになります。

    • 母:2,750万円-687.5万円=2062.5万円
    • 子:1,250万円-312.5万円=937.5万円

相続税申告書第9表から第11表(相続税がかかる財産の明細書)へ転記する記載例

相続税申告書の第9表を作成したら、算出された数字を第11表の付表4へ転記します。なお、令和6年1月以降の様式から記載方法が大きく変わっています。

第11表の付表4は「財産の明細」と「分割が確定した財産」に分かれています。

財産の明細

財産の明細 一番左に項番を記載します。一番上に書く場合、項番は「1」となります。

左から2番目の「細目」の欄に「生命保険金等」と記載します。

左から3番目は保険会社名を記載しますが、空欄でも構いません。左から4番目の「価額」に課税対象となる保険金の総額を記載します。

分割が確定した財産

分割が確定した財産

「財産を取得した人の番号」と「取得財産の価額」を記載します。

「財産を取得した人の番号」は第11表の項番に合わせて記載します。

「取得財産の価額」は第9表で算出した課税金額を転記します。なお、法定相続人以外の方や相続放棄した方が保険金を受け取った場合、受け取った保険金額をそのまま記載します。

相続税申告書第9表から第15表への書き方

相続税申告書第9表から第15表への書き方

相続税申告書の第9表から第11表を転記したら、第15表へも情報を転記します。

第15表の㉕に課税対象となる金額を記載します。

相続税申告書第9表を作成する際の注意点

相続税申告書の第9表を作成する際に注意する点があります。

出資金は別に記載

保険金の振り込みの際、一緒に振り込まれた出資金は第9表に記載する財産に該当しないため、保険金に含めずに第9表を作成します。

出資金は第11表の付表2で株式など同じように記載します。

払戻しを受けた前納保険料は第9表で記載

前払いで納めていた保険料が死亡保険金と一緒に振り込まれた場合、前納保険料金も生命保険の非課税枠の対象となるため、振り込まれた金額を第9表に記載します。

入院給付金や年金受給権などは第9表に記載しない

入院給付金や年金受給権などは生命保険の非課税となる財産に該当しません。そのため、第9表には記載せず、第11表の付表4に記載します。

生命保険の契約内容によっては相続税の対象ではない可能性がある

契約者 被保険者 受取人 税金
A(死亡) A(死亡) B 相続税(死亡保険金)
A(死亡) B A(死亡) 相続税(生命保険金に関する権利)
B A(死亡) B 所得税(一時所得)
B A(死亡) C 贈与税

受け取ったすべての生命保険が相続税の非課税の対象となるのではなく、契約内容によっては贈与税や所得税の対象となることがあります。

相続税の非課税の対象となるのは保険料負担者と被保険者が一致している場合です。保険料負担者と受取人が被相続人で、被保険者が相続人の場合、生命保険金に関する権利がその他の財産として相続税の対象となります。

なお、保険料負担者と受取人が同じ相続人で被保険者が被相続人の場合は所得税、保険料負担者と受取人が別の相続人で被保険者が被相続人の場合は贈与税の対象となります。

相続放棄した人や法定相続人以外が受け取った保険金には非課税枠がない

相続放棄した人や法定相続人以外が受け取った保険金には非課税枠がない

相続放棄した方や法定相続人以外の方が受け取った保険金には非課税枠を適用できません。そのため、受け取った保険金は全額課税対象となります。

第9表の「2.課税される金額の計算」には相続放棄した方や法定相続人以外の方が受け取った保険金の情報は記載しません、第11表の付表4や第15表へ課税対象となる財産として記載します。

非課税金額は1人500万円が上限ではない

生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人の数で算出しますが、1人500万円が非課税枠の上限ではありません。

受け取った保険金額によって非課税枠が按分されるため、非課税枠が1人500万円を超えて適用されることもあります。

「2.課税される金額の計算」で算出した非課税金額が500万円を超えても、非課税金額が非課税金額の合計内に収まっていれば問題ありません。

相続税申告書はどこからダウンロードできる?

相続税申告書はどこからダウンロードできる?

国税庁のホームページでPDF形式の相続税申告書の様式をダウンロードすることができます。第9表だけでなく、他の申告書もダウンロードできます。

また、税務署でも申告書をもらうことができます。

令和6年以降に亡くなった場合は令和6年分の様式に記載する

相続税申告書は年によって様式が異なることがあります。亡くなった年ごとに適切な様式を選び、そこへ記載することになります。

令和6年以降に亡くなった場合は、令和6年分様式の相続税申告書を作成します。様式が変わった場合は、亡くなった年分に合わせた様式で作成しましょう。

国税庁のホームページには相続税申告書作成コーナーがない

国税庁のホームページには相続税申告書作成コーナーがない

確定申告は国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」から簡単に申告することができますが、「相続税申告書作成コーナー」はありません。

そのため、簡単に相続税申告書を作成したい場合は民間のソフトを利用することになります。

e-taxで申告書を作成することもできますが、パソコンにソフトをダウンロードし、申告書の書き方を調べた上で数字を入力する必要があります。自動計算機能はないため、手書きとの違いはパソコン入力できるかどうか程度です。

また、e-taxは共同で申告書を作成することはできず、相続人ごとに申告書を作成することになるため、相続人が多ければ多いほど手間も時間もかかります。

国税庁のホームページにはエクセル形式の相続税申告書もない

国税庁のホームページにはエクセル形式の相続税申告書もありません。PDF形式になるため、パソコンで入力したい場合はPDF編集ソフトが必要です。

エクセルで申告書を作成したい場合は有料ソフトを購入することになります。しかし、士業向けに作られたものが多く、解説もほとんどないため、申告書の書き方や財産の評価方法などを把握していなければ正しい申告書を作成できません。

相続税申告書をパソコン入力で作成するなら『better相続申告』がおすすめ

自分で簡単に相続税申告書を作成したい場合は『better相続申告』のご利用をおすすめします。

解説を見ながらフォームに情報を入力すると相続税申告書が自動で作成されます。相続税や非課税枠の計算も自動で行われるため、ミスを抑え、手間や時間を省くことができます。

何をすればいいのか調べる必要はなく、画面に表示された案内の通りに財産調査や必要書類を収集し、情報を入力すれば申告書が完成します。

財産調査も税理士が質問するような内容となっているため、税務署が気にする財産に気づき、申告漏れによる税務調査リスクを軽減できます。

また、書類のリストアップ機能もあるため、抜け漏れなく書類を収集し、税務署へ提出することもできます。

無料でお試しいただけますので、お気軽にご利用ください。

自分で相続税申告をするなら『better相続申告』

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