相続税申告の必要書類は?添付書類の一覧を財産別に解説【自分で申告】

【財産別のリスト付】相続税申告に必要な書類とは?

相続が発生した場合、亡くなった方(以下、被相続人)の財産が【3,000万円+法定相続人の人数×600万円】を超えると相続税の申告と納税が必要になります。

相続税申告が必要となった場合、税務署へ提出したり、財産を評価したりするための書類を準備しなければいけませんが、収集しなければいけない書類の種類は多数あります。

さらに、相続税申告は人生で何回も経験する手続きではなく、初めて経験される方も多いため、どんな書類を集めなければいけないか迷われる方も多いです。

本記事では、相続税申告に必要な書類について、初めて申告を行う方にも分かりやすく解説していきます。スムーズに手続きを行うためにも、ぜひ参考にしてください。

目次

自分で相続税申告をするなら『better相続申告』

相続税申告に必要な書類

相続税申告に必要な書類を集める際にかかる期間や収集を依頼できるのかなどを解説します。

全員必要なものとそうでないものがある

相続税申告に必要な書類は、相続する財産の種類や、各相続人の状況、適用を受ける特例や控除などによって異なります。

そのため、すべての人に同じ書類が必要というわけではありません。

「全員に必要な書類」と、個々の状況に応じて「税額控除や特例等を適用する場合に必要な書類」「各財産・債務等に関する書類」があることを理解しておきましょう。

資料を収集するためにかかる期間

資料を収集するためにかかる期間

相続税申告の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。

この期間内に、「財産の洗い出し」「必要書類の収集」「財産の評価」「遺産分割協議(誰が何を取得するかの話し合い)」「申告書の作成・提出」「納税」を完了させる必要があります。

書類の中には、取得に時間がかかるものもあるため、できるだけ早めに準備に取り掛かることが重要です。

資料の収集は誰かに依頼できるのか?

資料の収集は誰かに依頼できるのか?

一部の書類については、税理士や司法書士、行政書士等の専門家に依頼することが可能です。

ただし、税理士や司法書士は、相続税申告や相続登記を依頼する前提でなければ収集を行ってくれない場合がほとんどであったり、そもそもすべての書類を集めてくれるわけではありません。

さらに、収集を依頼すると追加で費用が発生したり、依頼できない資料については結局自分自身で取得する必要があるため、可能な限り自分で収集することをお勧めします。

書類は何部必要か?原本を提出する必要はあるのか?

書類は何部必要か?原本を提出する必要はあるのか?

相続税の申告においては、原則として原本を1部ずつ取得できれば問題ありませんが、「印鑑証明書」のみ原本の提出が必要であるので、控え用としてもう1部追加で取得しておくとよいでしょう。

なお、印鑑証明書は、遺産分割協議書の実印を証明するために添付する書類なので、遺産分割協議書を行わない場合は必要ありません。

印鑑証明書以外の書類はすべてコピーを提出することができるため、その原本自体はご自宅で保管したり他の手続きに利用することが可能です。

相続税申告に必要な書類一覧

ここでは、相続税申告に必要な書類を具体的に見ていきましょう。

全員必要な書類

これらの書類は、相続税申告を行うすべての人にとって、必要となるものです。

書類名 必要な理由 取得場所
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで全て) 被相続人の親族関係や死亡の事実を証明するため。法定相続情報一覧図があれば、そちらで代用可能。 各市区町村役場
被相続人の住民票の除票 最後の住所地を証明するため。法定相続情報一覧図に住所地の記載があれば、そちらで代用可能。 各市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本 相続権を持つ人を確定するため。法定相続情報一覧図があれば、そちらで代用可能。 各市区町村役場
相続人全員の住民票 誰が何を取得したかを確認するため。すべての財産を法定相続分で分割する場合や相続人が1名しかいない場合は不要。
※マイナンバーカードがある場合には住民票は不要。
各市区町村役場
遺言書または遺産分割協議書の写し 現在の住所地を確認するため。法定相続情報一覧図に住所地の記載があれば、そちらで代用可能。 手元にあるもの
相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書などに押印する実印を証明するため。提出の際は原本が必要。遺産分割協議書がない場合は不要。 各市区町村役場
相続人全員のマイナンバーカード 申告書に記載する個人番号(マイナンバー)を確認するため。通知カード、マイナンバーの記載がある住民票でも代用可能。
※e-Taxの場合は不要。
手元にあるもの
相続人全員の身元確認書類 次のいずれかを用意する。
・マイナンバーカード(表面)
・運転免許証
・身体障害者手帳
・パスポート
・在留カード
・公的医療保険の被保険者証
※e-Taxの場合は不要。
手元にあるもの

税額控除や特例等を適用する場合に必要な書類

特定の税額控除や特例の適用を受ける場合には、上記に加えて以下の書類を収集しましょう。

配偶者の税額軽減の適用を受ける場合

書類名 必要な理由 取得場所
申告期限後3年以内の分割見込書 特例を適用する前提として、申告期限までに分割していることが条件であるため、申告期限内に遺産の分割ができない場合のみ必要。 国税庁サイトからダウンロードし、作成

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

書類名 必要な理由 取得場所
相続人の戸籍の附票 亡くなる前3年以内に住んでいた場所を証明するため。いわゆる「家なき子」の要件により適用する場合に必要。 各市区町村役場
相続人の自宅の賃貸借契約書 亡くなる前3年以内に賃貸物件に住んでいた(自宅を持っていない)ことを証明するため。いわゆる「家なき子」の要件により適用する場合に必要。 手元にあるもの
被相続人の戸籍の附票 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合に、以前住んでいた自宅であることを証明するため。被相続人が老人ホーム等に入所していた、かつ特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用する場合のみ必要。 各市区町村役場
老人ホームの入居関係の資料 被相続人が要件を満たす老人ホーム等に入所していたことを証明するため。被相続人が要件を満たす老人ホーム等に入所していた、かつ特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用する場合のみ必要。 手元にあるもの
介護保険の被保険者証など 被相続人が要介護認定を受けており、老人ホーム等に入所していたことを証明するため。被相続人が老人ホーム等に入所していた、かつ特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用する場合のみ必要。 手元にあるもの
被相続人の過去4年分の確定申告書等 被相続人が相続開始の日まで3年を超えて不動産の貸付事業を行っていたことを証明するため。 手元にあるもの
申告期限後3年以内の分割見込書 特例を適用する前提として、申告期限までに分割していることが条件であるため、申告期限内に遺産の分割ができない場合のみ必要。 国税庁サイトからダウンロードし、作成

相続時精算課税の適用を受けている場合

書類名 必要な理由 取得場所
被相続人の戸籍の附票の写し 転居により所轄税務署が変わった場合なども含めて、各年の贈与取引を把握するため。 各市区町村役場
相続時精算課税制度選択届出書 被相続人の生前、相続時精算課税制度を選択したことを証明するため。 手元にあるもの
贈与税申告書の控え 相続時精算課税制度の選択後、申告を行っていたことをことや贈与額を証明するため。 各市区町村役場
贈与契約書 贈与した内容を証明するため。 手元にあるもの

障害者控除の適用を受ける場合

書類名 必要な理由 取得場所
障害者手帳 相続人が障害者であることを証明するため 手元にあるもの

相次相続控除の適用を受ける場合

書類名 必要な理由 取得場所
前回の相続税申告書の控え 前回の相続で課税された相続税額を確認するため 手元にあるもの

各財産・債務等に関する書類

相続財産の種類や債務の有無によって、収集する書類が異なります。

現金・預金に関する書類

書類名 必要な理由 取得場所
相続発生日時点の残高証明書 最終残高や口座の所在などを確認するため。 各金融機関
既経過利息計算書 相続発生日時点で未収になっている定期預金の利息を確認するため。 各金融機関
過去3~7年分の通帳・定期預金の証書 過去に多額の入出金や贈与がないかを確認するため。 手元にあるもの、もしくは各金融機関
現金の根拠資料 自宅等に保管しており銀行預金として預けていなかった現金の所在を確認するため。多額の場合に、どこにいくらあったか等を記載したメモを作成するとよい。 作成

不動産に関する書類

書類名 必要な理由 取得場所
登記事項証明書(登記簿謄本) 土地や建物の所在、面積、所有者、持分などを証明するため。 法務局
固定資産税課税明細書(もしくは固定資産評価証明書) 当該年度の固定資産税評価額を確認するため。 手元にあるもの(固定資産評価証明書は各市区町村役場、東京23区は都税事務所で取得可能)
名寄帳(もしくは非課税証明書) 被相続人の所有している不動産のうち、固定資産税課税明細書に載っていないもの(固定資産税非課税の不動産)等がないかを確認するため。
市区町村により、名寄帳に記載がないケースもあるため、その場合は非課税証明書を取得する。
各市区町村役場(東京23区は都税事務所)
地積測量図または公図の写し 土地の形状等を把握するため。 法務局
賃貸借契約書 賃貸借の事実を確認するため。貸地・借地、貸家等がある場合のみ必要。 手元にあるもの
農業委員会の証明書 農業振興地域内の農地であることや、他人の農地を小作している事実を確認するため。該当ある場合のみ必要。 手元にあるもの
売買契約書、間取り図等 二世帯住宅や一室を賃貸している場合など、1つの建物の評価を分けて行う場合に面積等を確認するため。該当ある場合のみ必要。 手元にあるもの

株式・証券に関する書類

書類名 必要な理由 取得場所
相続発生日時点の証券会社の預り証明書(残高証明書) 保有株式や投資信託等の最終残高、所在等を確認するため。 証券会社
相続発生日時点の証券会社の口座に無い株式の登録証明書(残高証明書) 端株、単元未満株式の有無などを確認するため。 保有していた上場株式の名簿管理人(信託銀行証券代行部など)
配当金の支払通知書 相続開始後に受け取る配当がないかを確認するため。 手元にあるもの
投資信託についての信託財産留保額が分かる目論見書 投資信託の評価を行う際に使用するため。 手元にあるもの

保険やその他の財産に関する書類

書類名 必要な理由 取得場所
保険金支払通知書 受取額の内訳を把握するため。 保険会社
保険証書 保険の種類、契約者、受取人、保険金額などを確認するため。 手元にあるもの
火災保険などの保険証書 保険の種類、契約者、保険金額などを確認するため。 手元にあるもの
相続発生日時点の解約返戻金がわかる書類 保険金の受取がなかった保険については、相続発生日時点で解約した場合の金額で評価するため。 保険会社
死亡退職金に関する書類(支払通知書または源泉徴収票) 退職金の支給額や受取人などを証明するため。 勤務先
自動車に関する書類(車検証、売却額が分かるもの) 車種、登録年月日、所有者、売却額などを確認するため。 手元にあるもの
ゴルフ会員権やリゾート会員権に関する書類(預託金証書または証券) 預託金の有無や所在等を確認するため。 手元にあるもの
未収となっている給与・地代・家賃等の受取予定額の分かる書類 相続発生後に受け取るもののうち、相続発生日までに受け取る権利が発生しているものは、相続財産として計上しなければいけないため。 手元にあるもの

債務・葬式費用に関する書類

書類名 必要な理由 取得場所
葬式などにかかった費用の領収書、葬儀費用の明細書 葬儀にかかった費用のうち、相続財産から控除できるものを確認するため。 葬儀社
お布施の領収書、もしくはメモ お寺などに支払ったお布施、戒名料、読経料にかかった費用は葬式費用として相続財産から控除することができるため(初七日や法事などのためにかかった費用は除く)。 お寺(領収書がない場合はメモを自分で作成)
未納租税公課等の納税通知書 相続発生後に相続人が支払った被相続人の税金は相続財産から控除できるため。 手元にあるもの
相続発生後に支払われた医療費・公共料金、老人ホーム等の請求書や領収書 相続発生後に相続人が支払った被相続人の債務は相続財産から控除できるため。 手元にあるもの
借入残高証明書および返済予定表 金融機関からの借入額を確認するため。該当ある場合のみ必要。 金融機関

贈与に関する書類

書類名 必要な理由 取得場所
贈与税申告書の控え 申告を行っていたことをことや贈与額を証明するため。 手元にあるもの
贈与契約書 贈与した内容を証明するため。 手元にあるもの

その他(財産以外)に関する書類

書類名 必要な理由 取得場所
準確定申告書の控え 準確定申告を行った場合、還付金は相続財産に該当し、支払った税金は相続財産から控除できるため。 手元にあるもの
相続放棄の申述受理の証明書 相続放棄した相続人がいる場合、その事実を証明するため。 家庭裁判所

相続税申告の必要書類を収集する際の注意点

相続税申告に必要な書類は多岐にわたり、準備には時間と手間がかかります。

以下の点に注意して、効率的に進めましょう。

必要な資料のリストアップは早めに行っておく

被相続人の財産状況を把握し、どのような書類が必要になるのかを早めにリストアップすることが重要です。

あらかじめリストを作成しておくと、スムーズに収集を行うことができます。

効率的に取得するために、取得場所を把握しておく

効率的に取得するために、取得場所を把握しておく

住民票は住所地の役所、登記簿謄本は法務局など、書類によって取得場所が異なります。事前に確認しておくことで、無駄な時間と労力を省けます。

郵送での請求やオンラインでの申請が可能な場合もありますので、活用できると時間短縮に繋がります。

税理士に依頼することになっても、自分で集めなければいけないものが多い

税理士は申告書の作成は行ってくれますが、基本的な書類の収集は相続人自身が行う必要があります。

相続税の申告は10カ月の期限がありますので、税理士へ依頼したとしても、頼まれた資料は早めに収集するようにしましょう。

相続税申告を自分で行う流れ

相続税申告を自分で行う場合、以下のステップで進めていきます。

財産や債務の洗い出し

財産や債務の洗い出し

まずは、被相続人の財産の種類や金額、借金などの債務を調査します。

特に、亡くなる直前や相続時精算課税制度によって行われた贈与、相続人名義であるものの原資が被相続人の収入である預金などは申告漏れが起こりやすいため、口座の動きなども確認しながら財産の洗い出しを行いましょう。

必要な資料の収集

財産や債務があるかが調査出来たら、税務署に提出する必要がある資料や、評価を行う上で必要な資料を収集していきましょう。

必要書類を収集することで、故人の自宅では見つけられなかった財産を発見したり、財産がどれくらいあるのか把握したりすることができます。

財産の評価

財産の評価

財産の洗い出しや資料の収集が完了したら、相続する財産の評価を行います。

財産の評価方法は財産の種類によって異なるため、それぞれの評価方法について調べ、適切な金額で算出する必要があります。

遺産分割

遺産分割

遺言書がある場合はその内容に従いますが、ない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを決定します。

その合意内容を遺産分割協議書として書面に残します。

相続税申告書の作成・提出・納税

相続税申告書の作成・提出・納税

財産評価や遺産分割の結果に基づいて、相続税申告書を作成し、必要な書類と共に税務署に提出します。提出方法は、窓口への持参、郵送、e-Tax(電子申告)があります。
相続税が発生している場合は、納税も併せて行います。

ここまでを申告期限までにすべて終わらせる必要があります。

相続税申告を自分で行う際の注意点

自分で相続税申告を行う場合は、特に以下の点について注意が必要です。

財産の抜け漏れがないようにする

財産の抜け漏れがないようにする

財産の評価ミスや申告漏れがあると、後々税務署から指摘を受け、加算税や延滞税が課される可能性があります。

税務調査へと発展しないよう、評価方法をしっかりと確認して申告することが大事です。

手書きやe-taxなどで相続税申告書を作成するのは難しい

手書きやe-taxなどで相続税申告書を作成するのは難しい

相続税申告書は複雑な様式であり、手書きでの作成は計算ミスなどを招きやすいため、市販の相続税申告ソフトを利用することをおすすめします。

e-Taxを利用する場合、事前の準備や操作が複雑であるため、慣れが必要です。

税務署では1から10まで申告書の作成を手伝ってくれないことが多い

税務署の職員は、申告書の書き方について一般的なアドバイスはしてくれますが、個別の財産評価や税額計算を代行してくれるわけではありませんので注意しましょう。

相続税申告は、多くの書類を準備し、複雑な手続きを行う必要があります。早めに情報収集を始め、計画的に準備を進めることが、スムーズな申告への第一歩となります。

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