相続税申告の税理士費用はいくらか、報酬が高いと感じた場合の対処法等について解説
相続税申告を税理士に依頼した際、税理士報酬は数十万円以上になります。一般的に数十万円という費用は高額であり、税理士へ依頼するのに抵抗がある方も多いのではないでしょうか。
今回は相続税申告を税理士に依頼した際の報酬目安や報酬が高くなる理由、高いと感じた場合の対処法について解説します。税理士報酬が妥当かどうか、安く抑えたい方の参考になれば幸いです。
目次
相続税申告の税理士報酬の相場目安
相続税申告を税理士に依頼した場合の報酬の相場は、相続した財産総額の0.5~1%とされています。例えば、財産総額が1億円だった場合、50~100万円が税理士報酬の相場となります。
なお、財産総額は借入金等の債務、生命保険金の非課税枠、小規模宅地等の特例等の減額を行う前の金額となります。
あくまで報酬目安であり、相続や財産の状況、申告期限までの日数等によって高くなる可能性もあり、財産総額の1%を超えたから高いというわけではありません。
遺産総額 | 税理士報酬 |
4,000万円 | 20~40万円 |
5,000万円 | 25~50万円 |
6,000万円 | 30~60万円 |
7,000万円 | 35~70万円 |
8,000万円 | 40~80万円 |
9,000万円 | 45~90万円 |
1億円 | 50~100万円 |
1億5,000万円 | 75~150万円 |
2億円 | 100~200万円 |
3億円 | 150~300万円 |
4億円 | 200~400万円 |
5億円 | 250~500万円 |
相続税申告の税理士報酬の設定について
財産総額の0.5~1%はあくまでの報酬の目安であり、税理士事務所によって報酬金額の設定方法や金額が異なります。
例えば、以下のような報酬を設定している事務所が多いです。
- 財産総額に対して1%等、パーセンテージで報酬を決定する
- 財産総額が5,000万円までは〇〇万円、1億円までは〇〇万円と財産総額によって基本報酬が設定されている
- 相続人や土地の数、申告期限までの日数によって加算報酬が設定されている
- 一定の条件の場合に定額料金のプランを提供している
財産総額に対してのパーセンテージで報酬が決まる場合、相続税申告が完了してから報酬が決定すること多いです。
ただし、他の報酬設定でも、手続きを進める中で新しい財産が見つかったり、財産の評価額が想定よりも高くなったりすることがあり、当初の見積りよりも報酬が高くなることもあります。
見積りの段階で財産を洗い出し、最終的な報酬がどのように決まるのか等も確認した上で税理士に依頼することをおすすめします。
相続税申告の税理士報酬が高くなるケース
相続や財産の状況等によって相場よりも税理士報酬が高くなることもあります。
どのような場合、相続税申告の税理士報酬が高くなるのか解説します。
相続する土地の数が多い
相続税における土地の評価は複雑なため、土地の数が多いほど、評価額の算出に手間や時間が多くかかり、税理士報酬が高くなりやすいです。
そのため、土地の数に応じて加算報酬を設定している税理士事務所があります。この場合、例えば土地1件あたり、5~6万円の加算報酬(2024年10月自社調べ)が設定されていることがあるため注意が必要です。
また、1つの土地に自宅と貸家が建っている場合、自宅の土地と貸家の土地をそれぞれ評価する必要があるため、2件として報酬が加算される可能性があります。
そのため、税理士報酬の見積り時には、土地の数だけでなく、土地の利用目的も正確に伝えておく必要があります。
土地の評価を行うために現地調査が必要な場合
土地の評価額を算出する際、一般的に都市計画図や道路台帳、公図、地積測量図等を確認して、机上で土地の評価を行うことも多いです。
しかし、公図が正確でなく、地積測量図もない場合、現地調査を行わなければ、土地の評価額を算出することができません。そのような土地を相続する場合、交通費や現地調査のための加算報酬が発生し、税理士報酬が高くなる場合があります。
また、反対に、公図や地積測量図等を確認して机上で土地の評価額を算出できる場合でも、現地調査を行うことで、例えば土地が高圧線下にある等の状況が発覚し、評価額を減額できる可能性があります。
そのため、税理士報酬の見積り時には、土地の評価にあたって現地調査の費用は含まれているのか等も確認することをおすすめします。
相続人の数が多い
相続人の数が多いほど、必要な書類が多くなり、相続税申告書への記入や税額のシミュレーション、生前の口座間の資金移動の確認等に手間や時間がかかります。そのため、相続人の数に応じて加算報酬を設定している税理士事務所があります。
この場合、例えば相続人が2人目以降、相続人1人につき基本報酬の10%加算のような形で報酬が設定されていることがあるため注意が必要です。
ただし、相続人が5人以上の場合は4人までを加算対象とするといった上限が設定されている場合もあるため、税理士報酬の見積り時に確認しておくことをおすすめします。
申告期限まで時間がない
期限内に相続税申告書を提出し、相続税を納めなければ、延滞税が課され、支払う税金が多くなってしまいます。
しかし、相続税申告は財産の確認や評価額の算出、申告書の作成等様々な手続きがあり、税理士であっても時間がかかる手続きです。
申告期限に間に合うように相続税申告を行うには、ある程度時間的な余裕が必要となるため、申告期限までの期間が短いと税理士報酬が高くなりやすいです。
例えば、申告期限まで3か月以内場合は基本報酬の20%を加算、2か月以内の場合は基本報酬の30%を加算するような報酬体系となっている税理士事務所が多いです(2024年10月自社調べ)。
相続財産の中に非上場株式がある
非上場株式の評価額を算出するには、会社の株主構成や業種・従業員数、売上、不動産等の資産、借入金等の債務、配当金等を調べ、様々な計算を行う必要があります。
このように非上場株式の評価は様々な調査が必要となるため、加算報酬を設定している税理士事務所が多いです。
非上場株式の評価は1社あたり15万円程度が相場となっています(2024年10月自社調べ)。
書面添付制度を利用する場合
税理士法第33条の2に規定する書面添付制度とは、税理士が申告書の詳細な内容説明や作成過程等を記載した書面を添付する制度です。添付することで税務署へ適切な申告書類であることを証明できます。
書面添付制度を使うことで税務調査のリスクを下げることできる、税務調査が税理士への意見聴取で終わる可能性がある、申告漏れによる加算税が課されない等のメリットがあります。
しかし、書面添付制度は税理士の作業負担が増える他、添付した書面に誤りがあった場合は最長で2年間の業務停止命令が下る可能性があるため、加算報酬としている税理士事務所が多いです。報酬の相場は5万円程度となっています(2024年10月自社調べ)。
相続税の延納や物納、納税の猶予が必要な場合
相続税は現金一括納付が原則ですが、納めることができない場合は延納や物納、農地・自社株式の納税猶予特例を利用し、支払を分割したり、不動産などで現物納付したり、納税を猶予したりすることができます。
これらの手続きを行う場合、通常の相続税申告よりも手間や時間がかかるため、加算報酬として設定している税理士事務所が多いです。数十万円の加算報酬となることが多いため、税理士報酬が高くなりやすいです。
相続税申告の税理士報酬が高いと感じた場合の対処法
相続税申告の税理士報酬が高いと感じた場合、考えられる対処方法は2つです。
報酬が安い税理士へ依頼する
税理士事務所によって料金設定は自由に定められているため、見積りを入手した税理士の報酬が高かった場合、他の税理士へ見積りを依頼し、少しでも報酬が安い税理士へ依頼することが考えられます。
しかし、見積り金額の安さだけで税理士を選ぶのは危険です。
税理士の中には、相続税申告の経験がほとんどなく、安さのみを売りにしている税理士の場合、財産評価額の減額要素を見落としたり、税額控除や特例などの検討漏れや、二次相続まで考慮した遺産分割パターンを検討できず、相続税が過大となってしまう可能性があります。
また、相続税申告が完了するまでの時間が長い、コミュケーションが取りづらいなどによって依頼者がストレスを抱えてしまう可能性もあるため、安さ以外も考慮した上で依頼することをおすすめします。
自分で相続税申告を行う
相続税申告は必ず税理士に依頼しなければいけない手続きではなく、自分で行うことができます。
令和4年度では約14%、相続税の申告書の提出に係る被相続⼈数が150,858人がいたため、単純計算で約21,270件(※出典:令和4事務年度国税庁実績評価書(令和5年10月財務省))が自分で相続税申告を行っているため、相続の状況次第では決して難しい手続きではありません。
自分で相続税申告を行うことで、税理士に依頼する場合と比べて数十万円も費用を抑えることができます。
ただし、この場合も財産評価額の減額要素を見落としたり、税額控除や特例などの検討漏れや、二次相続まで考慮した遺産分割パターンを検討できず、相続税が過大となってしまう可能性があることは考慮しておく必要があります。
相続税申告を自分で行う方法は「相続税申告を自分で行うには?申告書を作成する方法や難しいケースを解説」という記事で解説しています。
相続税申告を自分で行うメリット
相続税申告を自分で行うメリットは様々あります。
メリットに魅力を感じた方は、まずは自分でやってみて、もし難しかった場合に税理士への依頼を検討するのも1つの手です。
相続税申告の税理士報酬を抑えられる
相続税申告を自分で行う最大のメリットは税理士に支払う報酬を削減できることです。
税理士に依頼した場合、数十万円以上の報酬になることが多いですが、自分で相続税申告を行うことにより、その報酬分の費用を抑えることができます。
相続税に関する知識が身につく
自分で相続税申告を行う中で、相続税の対象となる財産や評価方法、控除や減額などに関する知識が身に付きます。そのため、将来のご自身の相続にあたっても、今からどのような対策をすれば相続税が抑えられるのか理解し、実行することができます。
また、相続税申告を自分で行う大変さも知ることができるため、評価の難しい財産を早めに現金化しておく、財産や債務をわかる状態にしておくなど、配偶者や子が相続税申告を簡単にできる状況を作りやすくなります。
自分のペースで手続きを進められる
相続税申告を税理士に依頼した場合、面談を行う必要があり、日程を確保しなければいけません。特に、オンラインでの対応が難しい税理士事務所の場合には、税理士事務所へ移動する時間や交通費も必要となります。
自分で相続税申告を行う場合、税理士との面談が不要となるため、事務所へ出向いたり、日程を調整したりする必要はありません。
故人の人生を振り返ることができる
自分で相続税申告を行う場合、申告が必要な財産を洗い出し、預金の動きなどを確認しながら手続きを進めます。
その過程で、亡くなった方がどのように財産を築き上げたのか、家族との思い出などを振り返ることができます。
自分で相続税申告が向いているケース・向いていないケース
自分で相続税申告を行うことで税理士報酬を抑えることができますが、中には税理士に依頼した方が良いケースもあります。
自分で相続税申告が向いているケース・向いていないケースについて解説します。
自分で相続税申告が向いているケース①:財産の評価が難しくない
相続する財産の内容がシンプルで評価が難しくない場合、相続税申告を自分で行うことに向いています。
例えば、現預金、上場株式、死亡保険金、自宅の土地・家屋という財産内容の場合、財産の評価が比較的難しくない可能性があります。
土地に関しては評価額の算出が難しいとされていますが、整形地であれば比較的簡単に評価額を算出することができます。
また、評価額の安い土地であれば、精緻な計算を行って評価額を下げたとしても、相続税があまり下がらない可能性があります。税理士に依頼する場合の報酬が、土地の評価によって安くなる相続税よりも高くなる場合には自分で評価額を算出した方が良い可能性があります。
自分で相続税申告が向いているケース②:手続きに使える時間がある
相続税申告を自分で行う場合でも税理士に依頼する場合でも、財産の洗い出しや資料の収集は、基本的に相続人が行うことになります。
自分で相続税申告を行う場合、財産の洗い出しや資料の収集に加えて、財産の評価、相続税申告書の作成・提出が必要であり、これらを行う時間を確保する必要があります。
ただし、例えば個人向けの相続税申告ソフトを使って休みの日に作業できる時間があれば、多くの時間を確保しなくても、働きながら申告期限内に手続きを終わらせることができる可能性があります。
自分で相続税申告が向いているケース③:相続税が0円になる
配偶者控除や小規模宅地等の特例などの制度を適用することで相続税が0円になる場合があります。その場合、土地の評価額が少し高くても相続税は0円であるため、難しい評価方法を検討する必要がなく、比較的自分で相続税申告を行いやすいです。
なお、配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用を受けて相続税が0円になる場合でも、遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税申告自体は必要となるため注意が必要です。
自分で相続税申告が向いていないケース①:評価の難しい財産がある
非上場株式や海外資産などを相続する場合、評価額の算出には専門的な知識が必要で、誤った評価を行うと税務調査につながりやすいため、税理士に依頼することをおすすめします。
また、評価額が高く、減額要素が多い土地を相続する場合、精緻な評価を行うことで相続税を減額できる可能性が高いです。このような場合には、税理士に依頼することをおすすめします。
なお、相続税が0円になる場合や、減額できる相続税額よりも税理士報酬の方が高くなる場合は自分で相続税申告を行った方がトータルコストを抑えられる可能性が高いです。
自分で相続税申告が向いていないケース②:手続きに使える時間がない
相続税申告を自分で行う場合、財産の評価や申告書を作成するための時間が必要です。
仕事終わりや休みの日に作業する時間を確保できない場合は、相続税申告を税理士に依頼することをおすすめします。
自分で相続税申告が向いていないケース③:財産総額が高額
相続する財産が高額である場合、税務調査リスクが高くなりやすいため、税理士に依頼した方が良いかもしれません。財産規模ごとの税務調査率は以下の通りです。
- 財産総額が1億円未満の方:約2%
- 財産総額が1億円~3億円未満の方:約16%
- 財産総額が3億円以上の方:約35%
(※税務研究会発行の税務通信(No.3665)のデータを集計し算出。)
特に、財産総額が3億円を超える場合、3件に1件が税務調査の対象となっているため、税理士に依頼し、なるべく税務調査リスクを下げられることをおすすめします。
自分で相続税申告が向いていないケース④:相続人同士で揉めている
相続人同士で財産分割の方針で揉めている場合、客観的な意見がないと話がまとまらない、申告期限が過ぎて延滞税が課されるなどのトラブルが発生する可能性があります。
その場合、税理士に相続税の観点から遺産分割のアドバイスをもらう、弁護士に間に入ってもらうなどの対応が必要となります。
また、通常は代表の相続人が他の相続人の分もまとめて税務署に相続税申告書を提出することが一般的ですが、揉めている場合で相続人が各自で相続税申告を行うと、各相続人の申告内容が整合せず、税務調査のリスクが高くなる可能性があります。
そのため、このような場合には税理士に依頼することをおすすめします。
相続税申告を税理士に依頼するメリット
相続税申告を自分でではなく、税理士に依頼した場合のメリットについて解説します。
相続税申告の手間や時間を削減できる
相続税申告を税理士に依頼すると、財産の評価や申告書の作成・提出を代行してくれるため、相続税申告の手間や時間を削減することができます。
財産の調査や必要書類の収集は相続人が自ら行う必要がありますが、中には代行してくれる税理士もいます。しかし、追加報酬となるため、費用は高くなりやすいです。
自分で相続税申告を行うための手間や時間を割けない場合には、税理士に依頼することをおすすめします。
適切な財産評価を行うことができる
相続税申告の経験が豊富な税理士であれば、財産の評価を適切に行うことができます。
特に非上場株式や海外資産など専門知識が必要な財産がある場合や、土地の評価額をできるだけ減額したい場合には、税理士に依頼するメリットが大きいです。
税務調査リスクを下げられる
相続税申告の経験が豊富な税理士であれば、適切な相続税申告書を作成することができるため、税務調査リスクを下げることができます。
また、税務調査が入った場合でも税理士が立ち会って対応してくれるため、相続人の負担を減らすことも可能です。
しかし、税理士に依頼した場合でも、税務調査の対象とならない訳ではないためご注意ください。
具体的な相続税額の算出や個別具体的な税務相談ができる
税理士でない方が個別具体的な税務相談に応じることは税理士法で禁止されています。そのため、相続財産をどのように分割すると相続税がどの程度変動するのかシミュレーションを行うことは税理士にしかできません。
また、相続税申告にあたっては、夫婦で銀行口座が1つになってしまっている場合や、過去に贈与してもらった財産は今回の相続財産として申告を行う必要があるのか等、判断が難しい場合があります。
将来の二次相続も踏まえて、今回の相続でどのように財産を分割すれば良いのか相談したい場合や、税務上の判断について相談したい場合には、税理士に依頼する必要があります。
相続税申告を依頼する税理士の選び方
税理士の中には、相続税申告の経験がほとんど無い税理士もいます。
ここでは、税理士を選ぶ際のポイントについて解説します。
相続税に強いかどうかで選ぶ
税理士の中には法人税を主に扱っており、相続税申告の経験がほとんどない税理士もいます。相続税申告の経験が無いと、特例や税額控除の検討漏れが発生したり、評価方法を誤ってしまう可能性があります。
そのため、年間でどれくらいの相続税申告実績件数があるのか等を参考に、できるだけ実績豊富な税理士に依頼しましょう。
税理士報酬が適切かどうかで選ぶ
相続税申告の税理士報酬が相場とかけ離れていないかどうか確認します。
相場よりも安すぎる場合、何か理由があると疑い、相続税申告の実績が十分であるかや、依頼できる内容は他の税理士と比べて遜色ないかなど慎重に検討することをおすすめします。
そのため、複数の税理士事務所から見積りを入手し、比較検討することをおすすめします。
コミュニケーションを取りやすいかどうかで選ぶ
相続税申告を税理士に依頼した場合でも、財産の洗い出しや必要書類の収集は依頼者が行う必要があり、不明点があればその都度税理士に相談する必要が生じます。
また、将来の二次相続時の税額をシミュレーションした上で遺産分割方針を検討する必要があるため、税理士の人柄やコミュニケーションの取りやすさも重要な検討要素となります。
担当者の人柄は良いか、しっかり寄り添ってくれるか等を考慮した上で依頼の判断を行いましょう。
相続税申告を依頼する税理士の探し方
相続税申告を依頼する税理士の探し方について解説します。
選び方と合わせて探すと効率的に税理士を見つけることができます。
自宅の近くで税理士を探す
書類の受け渡しや面談などがあるため、移動時間や手間などを削減したい方は自宅近くの税理士に依頼することが1つの方法です。
インターネットで検索すると自宅近くの税理士事務所が確認できますが、その際に相続の経験が豊富な税理士事務所かどうか確認します。
税理士事務所の規模にもよりますが、目安としては、年間100件以上の相続税申告の実績がある税理士事務所を選ぶことをおすすめします。
知人に税理士を紹介してもらう
相続税申告を税理士へ依頼したことのある知人がいれば、その方に税理士を紹介してもらうのも手段の1つです。
実際に依頼した方の感想を参考にできるため、安心して依頼することができます。
コミュニケーションの取りやすさや報酬は人によって異なるため、一度見積りを入手し、依頼するかどうか検討することをおすすめします。
インターネットで相続に強い税理士を探す
自宅の近くに相続専門の税理士事務所がなく、また税理士に依頼した知人がいない場合、インターネットで相続に強い税理士を探します。
各税理士事務所のホームページを見て検討するのはもちろん、一括見積りサイトで税理士を探す方法もあります。
税理士を探す時間がなく、複数の見積りを取得したいという方は一括サイトで税理士を探すと効率的です。
相続税申告にかかった税理士費用は誰が払う?
相続税申告を税理士に依頼した場合の費用は相続人の誰が払っても問題ありません。相続人で費用を分割して負担することもありますが、税理士は報酬を相続人代表者に請求することが一般的です。
なお、故人の配偶者が健在の場合、二次相続を考慮すると配偶者が税理士報酬を支払った方が将来の相続財産を圧縮することができ、相続税を抑えることができます。
相続税申告にかかった税理士費用は相続財産から控除できる?
結論として、相続税申告にかかった税理士費用は相続財産から控除することはできません。相続財産から控除することができるのは被相続人の債務や葬式費用です。
税理士に依頼するのは相続人であるため、被相続人の債務としては控除することができません。
相続税申告の税理士報酬はなぜ高い?
相続税申告の税理士報酬が高いのは、申告書作成にかかる時間や手間と言われています。
提出する書類は100枚を超えるとも言われており、専門知識があっても相続税申告書の作成にはどうしても時間や手間がかかります。
税理士報酬は妥当なのか?
しかし、すべての相続税申告に時間や手間がかかるとは限りません。例えば、相続する財産が預貯金や生命保険の場合、比較的簡単に相続税申告を行うことができます。
財産総額によって報酬が決まる場合、相続税申告の難易度は低いのに報酬は高いということも起こります。このような報酬の決まり方に疑問を覚え、自分で相続税申告を行う方もいらっしゃいます。
相続税申告の難易度や相続財産の内容、相続の状況などによって妥当な税理士報酬金額は異なります。そのため、複数の税理士事務所から見積りを入手し、税理士報酬の妥当性を検討することや、まずは一度自分で相続税申告にチャレンジしてみてから、税理士に依頼するか判断することも方法の1つです。
まずはbetter相続申告を使って相続税申告を進めることをおすすめします
相続税申告を税理士に依頼する際の費用が気になる方は、まずは自分でやってみて、難しいと判断した場合に税理士に依頼することも選択肢の1つです。
自分で相続税申告できるかどうか判断する際におすすめなのがbetter相続申告です。システムの案内に従って財産を洗い出し、自動でリストアップされた資料を集めて、簡単な入力欄に財産の情報を入力すると自動的に相続税申告書が完成します。
better相続申告は7日間無料で使うことができるので、まずは自分で申告できるかどうか確認することにも向いています。もし、自分で相続税申告は難しいと判断した場合でも、国内実績トップレベルの大手税理士に依頼が可能なので安心して利用できます。まずはお気軽にご利用ください。
監修者情報
徳永 和喜(公認会計士)
高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。
2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。
2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。