相続税申告書の書き方や順番、記載例を解説
「相続税の申告が必要だけど、申告書ってどう書けばいいのだろう?」
「書くところがたくさんあって、1枚目から分からなくなってしまった…」
相続する財産がある程度把握できて、申告書を作成しようと思ったときに、このように悩まれている方も多いのではないでしょうか。
相続税の申告は一見複雑に感じられるかもしれませんが、正しい知識と準備があれば、自分で行うことも可能です。
本記事では、相続税申告書の書き方や順番、注意点などについて解説します。
目次
相続税申告書は第1表から書き始めない!
相続税の申告書は、第1表~第15表までの帳票があり、相続する財産によって記載しなければいけない帳票も異なります。
手順としては、以下の3つのステップで作成を行います。
- 1.相続財産を評価する(第9表~第15表・評価明細書)
- 2.相続税を計算する(第1~第3表)
- 3.税額控除の額を計算して最終的な相続税額を算出する(第4表~第8表)
上記の手順を見て、「なぜ第1表からではないのか?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。その理由は、第1表が最終的に相続する額や相続税の額を記載するまとめの帳票であるからです。
先に財産の評価を行わないと、第1表に記載することができないため、第9表~第15表から作成を行います。
相続税申告書の各帳票と書き方を順番ごとに解説
各帳票に記載する順番や内容を解説していきます。
相続税申告書の書き方の順番 ①相続財産を評価するための帳票を作る
まずは相続財産を評価するための帳票、第9表〜第15表を作成します。
第9表 生命保険金などの明細書
こちらの帳票は、被相続人が亡くなったことで相続人が受け取っている保険金がある場合に、誰がいくら受け取ったかを記載します。
死亡保険金には非課税枠があり、受け取った総額のうち「500万円×法定相続人の数」までの範囲については課税されません。
ただし、相続放棄した方や、相続権を失った方はこの非課税枠が利用できないため、課税される財産として第11表に記載しましょう。
第10表 退職手当金などの明細書
こちらの帳票は、被相続人が亡くなったことで相続人が受け取っている退職手当金、功労金などがある場合に、誰がいくら受け取ったかを記載します。
このような退職手当金、功労金などには非課税枠があり、受け取った総額のうち「500万円×法定相続人の数」までの範囲については課税されません。
ただし、相続放棄した方や、相続権を失った方はこの非課税枠が利用できないため、課税される財産として第11表に記載しましょう。
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
こちらの帳票は、土地や土地の上に存する権利(借地権など)がある場合に、土地ごとに作成します。
一般的には路線価地域にある土地を相続した方が作成の対象となります。
評価明細書作成の流れとして、まずは1㎡あたりの単価を計算するために必要な加算・減額を行い、その金額に面積を乗じて評価額を計算します。
記載の仕方は国税庁資料「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の記載のしかた」で確認することができます。
第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
こちらの帳票は、「小規模宅地等の特例」を利用する場合に、相続する土地の情報や特例を適用した結果いくらになったかを記載します。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が所有していた土地を相続するときに、一定の要件の満たせば評価額を下げることができる制度です。
こちらの特例を適用するには、土地に対しての要件や相続人に対しての要件が細かく定められているため、適用できるかどうかをしっかりと確認することが重要です。
また、全面積に適用できるとは限らず、適用できる面積の範囲に上限があるので注意しましょう。
なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税が0円になる場合でも、相続税申告自体は必要なので、その点も注意しておきましょう。
令和6年より第11表の仕様が大きく変更された
令和6年1月1日~12月31日にお亡くなりになった方に係る申告書様式(令和6年分用)より、第11表の仕様が大きく変更されました。
従来は、第11表にまとめて土地・家屋・有価証券・現金・預金・事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産を記載していましたが、令和6年分用からは以下のように5つの帳票に分かれていています。
- 第11表の付表1 相続税がかかる財産の明細表(土地・家屋等用)
- 第11表の付表2 相続税がかかる財産の明細表(有価証券用)
- 第11表の付表3 相続税がかかる財産の明細表(現金・預貯金等用)
- 第11表の付表4 相続税がかかる財産の明細表(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用)
- 第11表 相続税がかかる財産の合計表
第11表の付表1 相続税がかかる財産の明細表(土地・家屋等用)
こちらの帳票は、被相続人から相続した不動産(土地・家屋等)がある場合に、誰がどの不動産を取得し、またその評価額がいくらであるかを記載します。
先述した「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を作成した場合には、その評価明細書で計算した評価額をこの帳票に記載します。
また、小規模宅地等の特例を適用している場合には、適用後の金額をこの帳票に記載してください。
第11表の付表2 相続税がかかる財産の明細表(有価証券用)
こちらの帳票は、被相続人から相続した有価証券(株式・投資信託・国債など)がある場合に、誰がどんな銘柄を受け取ったか、またその評価額がいくらであるかを記載します。
第11表の付表3 相続税がかかる財産の明細表(現金・預貯金等用)
こちらの帳票は、被相続人から相続した現金・預貯金などがある場合に、誰がいくら受け取ったか、またその評価額がいくらであるかを記載します。
第11表の付表4 相続税がかかる財産の明細表(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用)
こちらの帳票は、被相続人から相続した事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産がある場合に、誰が何を受け取ったか、またその評価額がいくらであるかを記載します。
その他の財産の一例としては、以下のようなものがあります。
- 年金受給権(企業年金や個人年金保険など)
- 入金給付金
- 準確定申告(被相続人の亡くなった年の確定申告)にかかる還付金
- 貸付金
- 市区町村から受け取っている還付金
第11表 相続税がかかる財産の合計表
こちらの帳票は、第11表の付表1~4に記載した財産の合計額を、相続人ごとに記載します。
また、財産の分割状況や分割した日もこの帳票に記載します。
第11の2表 相続時精算課税適用財産の明細書、相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書
こちらの帳票は、「相続時精算課税制度」を利用して、被相続人から財産を受けた方がいる場合に、受け取った財産の内容や支払った税金額などを記載します。
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対して贈与を行った場合に、2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。
ただし、この制度を利用して贈与を行った場合、今まで贈与した財産を、相続税の申告の時に相続財産として計上しなければいけないというルールがあります。
なお、2003年(平成15年)から始まった制度であり、「この制度を昔利用して贈与を受けた」という事実を忘れてしまっている方も多く、特に記載漏れが多い帳票です。
記載漏れが発覚すると、追徴課税の対象となってしまうため、過去に利用していないかをしっかりと確認することが重要です。
過去に利用したか忘れてしまった場合は、税務署へ開示請求を行うことができるので、この制度を利用して確認しましょう。
(参考)贈与税の申告内容の開示請求手続
「相続時精算課税制度」を利用して、被相続人から財産を贈与されている方が2人以上いる場合は、1人に対して1部ずつこの帳票を記載してください。
第12表 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
こちらの帳票は、相続した農地などについて納税猶予の適用を受ける場合に、相続する土地の情報や特例を適用した結果いくらになったかなどを記載します。
広い農地を相続した場合に、高額な相続税が課せられると、納税資金を確保するために農地を売却してしまうなど、農業を続けられなくなる可能性があります。
このような事態を回避するために、この特例が設けられました。
納税猶予の適用を受ける方が2人以上いる場合は、1人に対して1部ずつこの帳票を記載してください。
第13表 債務及び葬式費用の明細書
こちらの帳票は、被相続人が亡くなった後に相続人が支払った債務や葬式費用がある場合に記載します。
被相続人が亡くなる直前にかかった病院代や、返済がまだとなっているローンなどの、亡くなった時点で支払いが済んでいなかった債務、葬式費用については、マイナスの財産として相続することになりますが、第11表などに記載したプラスの財産から差し引くことが可能です。
第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
こちらの帳票は、「暦年贈与」という方法で、被相続人から財産を贈与を受けた相続人がいる場合に、受け取った財産の内容などを記載します。
「暦年贈与」とは、一般的な贈与をイメージすると分かりやすいですが、1年間に受けた贈与額が110万円以下であれば、贈与税が非課税になるという贈与の方法です。
この暦年贈与について、被相続人の相続が開始した時点(一般的にはお亡くなりになられた日)から、過去数年間に贈与した財産を相続財産として計上する必要がありますが、その範囲は被相続人の相続が発生した時期により異なります。
具体的な相続開始の時期と計上が必要な範囲は以下のとおりです。
また、相続財産の一部を特定の公益法人などに寄附した場合も、こちらの帳票に財産の内容やどちらに寄附したかを記載します。
相続財産を寄附することで、課税される財産額から寄附した分の金額を差し引くことができるので、相続税を抑えることができます。
また、相続財産でふるさと納税を行った場合も、課税される財産額から差し引くことができます。ただし、遺言書に基づいて行われた寄附については、被相続人の意思のもと行った寄附として対象にはなりません。
あくまでも、相続人が取得した財産を自分の意志で寄附した場合が対象になります。
第15表 相続財産の種類別価額表
こちらの帳票は、第11表〜第14表の内容を基に記載します。
各相続人がどのような財産を取得し、その結果、財産の総額がいくらになるかを計算します。
相続税申告書の書き方の順番 ②相続税を計算するための帳票を作る
次に、相続税を計算するための帳票、第1表〜第3表を作成します。
第1表 相続税の申告書
こちらは、相続税申告書全体のまとめとなる帳票です。各帳票で計算した金額を、この第1表に集約していきます。
また、この帳票には被相続人や相続人の基本情報や個人番号(マイナンバー)、提出先の税務署も合わせて記載します。
なお、作成不要なケースがほとんどですが、第1表には以下の5つの付表があります。
作成が必要である場合には、帳票の記載内容をよく確認しておきましょう。
- 第1表の付表1:納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)
- 第1表の付表2:還付される税額の受取場所
- 第1表の付表3:受益者等が存しない信託等に係る相続税額の計算明細書
- 第1表の付表4:人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課される相続税額の計算明細書
- 第1表の付表5:特定一般社団法人等に課される相続税額の計算明細書
第2表 相続税の総額の計算書
こちらの帳票は、相続税の総額を計算するための過程を記載します。
一見難しいように思われる相続税の計算方法ですが、この第2表に沿って記載していけば、比較的容易に税額を計算することが可能です。
第3表 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書
こちらの帳票は、相続した農地などについて納税猶予の適用を受ける場合に、相続する相続人の情報や特例を適用した結果、税額がいくらになったかなどを記載します。
「第12表 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書」を作成した方は、こちらについても作成が必要になりますので、忘れないように記載しましょう。
相続税申告書の書き方の順番 ③税額控除の額を計算をするための帳票を作る
最後に、相続税の税額控除を計算するための帳票、第4表〜第8表を作成します。
第4表 相続税額の加算金額の計算書
こちらの帳票は、財産を取得した配偶者、子ども、親以外の続柄の方がいる場合、その方の税額の加算があったことにより、最終的な税額がいくらになるのかを記載します。
財産を取得した配偶者、子ども、親以外の続柄の方がいる場合、その方については、もともとの相続税に2割の金額をプラスして納税しなければいけないというルールがあります。
例えば、被相続人の兄弟、甥姪、孫、祖母、もともと法定相続人でないけれど遺言で財産を受け取っている方などが該当します。
ただし、以下のようなケースは2割加算の対象となりません。
- 被相続人の子どもが先に亡くなっていて、更にその子ども(被相続人から見た孫)が代わりに財産を相続する場合(代襲相続と言います。)
- 養子縁組により、法定相続人となる場合(ただし、被相続人の子どもが生存しており、その子どもが養子縁組している場合(いわゆる孫養子)の場合は2割加算の対象となります。)
第4表の2 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
こちらの帳票は、「第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書」に記載した贈与のうち、贈与税の支払いがあったものについて記載します。
生前のうちに贈与税を払っている贈与財産についても、場合によっては相続財産として計上する必要がありますが、そうすると贈与税と相続税が二重で課税されてしまうことになるため、すでに支払っている贈与税を相続税の額から差し引いて計算します。
第14表を作成しているとしても、生前に贈与税を支払っていない場合は作成不要です。
第5表 配偶者の税額軽減額の計算書
こちらの帳票は、相続人である配偶者が「配偶者控除」を適用する場合に、その計算過程を記載します。
「配偶者控除」を適用して被相続人の配偶者が相続する場合、配偶者の取得金額が以下のどちらか大きい金額を超えない限りは課税されません。超えた部分については相続税が課税されます。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分
相続人 | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |
配偶者のみ | 遺産の全て | – |
配偶者と子(第一順位) | 遺産の1/2 | 遺産の1/2 |
配偶者と父母(第二順位) | 遺産の2/3 | 遺産の1/3 |
配偶者と兄弟姉妹(第三順位) | 遺産の3/4 | 遺産の1/4 |
なお、配偶者控除を適用した結果、相続税が0円になる場合でも、相続税申告自体は必要なので、その点も注意しておきましょう。
第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
こちらの帳票は、未成年者や障害者に該当する相続人の方が、「未成年者控除」「障害者控除」を適用する場合に、その相続人の情報やいくら減額できるかなどを記載します。
「未成年者控除」は、0~17歳の相続人に適用可能で、「相続発生時から18歳になるまでの年数 × 10万円」の金額分、相続税を減らすことができます。
「障害者控除」は、障害者である相続人に適用可能で、相続税を減らすことができる制度ですが、一般障害者に該当するか、特別障害者に該当するかにより、減らすことができる金額が異なります。
適用する場合は、どちらに該当するのかを事前に確認しておきましょう。
- 一般障害者
身体障害者1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級の方などが該当
「相続発生時から85歳になるまでの年数 × 10万円」の金額分、相続税の減額が可能 - 特別障害者
身体障害者3~6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級の方などが該当
「相続発生時から85歳になるまでの年数 × 20万円」の金額分、相続税の減額が可能
なお、「未成年者控除」「障害者控除」の年数を計算する際に、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
第7表 相次相続控除額の計算書
こちらの帳票は、「相次相続控除」を適用する場合に、その計算過程を記載します。
「相次相続控除」とは、今回の被相続人が過去10年以内に別の相続により財産を取得して相続税を支払っていた場合に、相続税の一部を減らすことができるという制度です。
例えば、今回の被相続人(父)が、過去10年以内に発生した別の相続(祖父)の時に、預金を2,000万円取得して相続税を支払っていた場合、その預金を今回の相続人(子)が取得するのであれば、2,000万円にかかる相続税を減らすことができます。
ただし、過去10年以内のうち、いつ相続が発生したかにより、減らすことができる割合は異なります。
第8表 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書
こちらの帳票は、「外国税額控除」を適用する相続人がいる場合に、財産の情報や減額できる税金がいくらになるかなどを記載します。
相続財産が海外にある場合、その国でも日本の相続税に相当する税金を支払わなければならないことがあります。そうなると、日本と海外で二重に相続税を納めることになってしまいます。
その防止策として、「外国税額控除」を適用して二重に支払うことにならないようにすることができます。
また、相続した農地等についての納税猶予額を記載する帳票でもあります。
「第12表 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書」を作成した方は、こちらについても作成が必要になりますので、忘れないように記載しましょう。
第8表の8表 税額控除額及び納税猶予額の内訳書
こちらの帳票は、第6表〜第8表の内容を基に記載します。
各相続人がどのような税額控除や税額猶予をいくら分適用するかを転記します。
相続税申告書を記載するときの注意点
どの帳票に記載すればいいかが分かり、実際に手書きで作成してみようと思われた方に向けて、注意点をご紹介します。
提出期限に間に合うように作成する
相続税申告書の提出期限は、相続が発生してから10カ月以内と定められています。
この期限を超えて提出すると、相続税と別でペナルティ分の税金が発生します。
損をしてしまうことがないように、期限を念頭に置きつつ作成しましょう。
黒のボールペンを使用する
文字が消えたり薄くならないように、黒のボールペンではっきりと記載してください。
こすると消えるボールペンや鉛筆、シャープペンシルなどは利用しないようにしましょう。
機械で読み取る書類があるので、折り曲げない
申告書の一部は、機械で読み取るものがあります。
そのため、折り曲げないようにしましょう。
訂正する場合は二重線を引く
記載内容を訂正する場合は、訂正したい箇所に二重線を引き、正しい内容を記載ください。
この際、赤のボールペンではなく、黒のボールペンで訂正してください。
また、二重線の上に訂正印を押す必要はありません。
なお、修正テープや修正ペンは使用することができないため、注意しましょう。
相続税申告書の書き方について相談したいときは…
相続税申告書を作成する中で、分からないことが出てきたらどうすればよいかをご紹介します。
税務署へ相談
分からないことがある場合は、税務署に相談することが可能です。
相談方法としては2通りあります。
電話で相談
簡単な質問をしたい時には、電話で相談が可能です。
まずは、国税庁ホームページ「税についての相談窓口」で電話番号を確認し、電話相談センターに連絡してみましょう。
もし、電話相談センターで解決が難しい場合は、直接税務署へ問い合わせすることも可能です。
「税についての相談窓口」で、管轄の税務署の番号も調べることができます。
窓口で相談
申告書や添付資料などを持っていけば、税務職員と一緒に見ながら質問できるので、込み入った相談を行うことも可能です。
ただし、事前に相談日時の予約が必要ですので、管轄の税務署の番号を調べて予約しておきましょう。
税理士には相談できないことが多い
自宅近くの税理士事務所に相談することを考える方もいますが、無料で相談することは難しい場合が多数です。
税理士は報酬をもらって申告書を作成するため、自分で申告する方の相談を無料で受けてしまうと商売になりません。
依頼をする前提であれば、一部相談を受けてくれることもあるかもしれません。
相続税申告書に関するよくある質問
こちらでは、相続税申告書に関するよくある質問をご紹介します。
相続税申告書はインターネットでも公開されていますか?
インターネットでも公開されており、国税庁のホームページで相続税申告書をダウンロードすることができます。窓口にわざわざ出向いて紙でもらう必要はありません。
相続が発生した年度によって帳票が異なるため、インターネット検索で「相続税申告 令和●年」と検索すると、検索結果に相続税申告書が表示されます。
「令和●年」の部分には、被相続人がお亡くなりになった年を入れてください。
相続税申告書は手書きでないと作成できませんか?
手書きでなくても、システムで作成することが可能です。
例えば国税庁からリリースされれているソフトである「e-Tax」を利用して、申告書を作成することができます。
ただし、e-Taxを利用するには、利用するパソコンに証明書をインストールしたり、使用する帳票も自分で選択する必要があるため、相続税申告を初めて行う方が利用するのは難易度が高いと思われます。
初めて作成する場合は、e-Tax以外の申告書作成システムをお勧めします。
相続税申告書は相続人ごとに作成するのですか?
相続税は、基本的に相続人全員の分を共同で1つの申告書で申告します。そのため、相続人ごとに作成する必要はありません。
ただし、相続人間で不仲であるなど、共同で申告書を作成することが難しい場合は、相続人ごとに作成して申告することも可能です。
その場合に、それぞれが申告している財産内容が異なると税務リスクが高まるため、別々で申告することはお勧めはできません。
作成した相続税申告書は誰が提出しますか?
相続人のうち代表者1名が提出しますが、この代表者に決まりはありませんので、相続人であれば誰が提出しても構いません。
ただし、納税については相続人ごとにそれぞれ支払う必要があるので、その点は注意しましょう。
初めて申告書を作成する場合は『better相続申告』がおすすめ
『better相続申告』を利用する方は、相続税の申告を初めて行う方がほとんどであり、税理士に頼まずに自分で申告したいけど、1人では不安という方に最適なシステムです。
どの帳票を提出しなければいけないかを確認する必要はなく、財産の状況を入力すれば、必要な帳票が自動で出力されます。
事前にソフトをインストールする必要はなく、インターネット上でサービスにログインしてご利用いただけます。今まで2,800名以上の方(2024年12月現在)が、『better相続申告』を利用しています。
相続税の申告は、お亡くなりになった方と向き合える最後の手続きとして、税理士に任せず自分で確認しながら進めたいと考えられる方も大勢います。
まずは『better相続申告』で、費用を抑えて申告書の作成を始めてみてはいかがでしょうか。
(今回ご紹介した、「第3表 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書」「第8表 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書」「第12表 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書」にはbetter相続申告は対応しておりません。あらかじめご了承ください。)