相続税を自分で申告すると税務調査が入る?入りやすいケースや実態を解説

相続税を自分で申告すると税務調査が入るのか、税務調査の方法について解説

「税理士へ見積もりをとってみたら高かったから、相続税の申告を自分で行いたいけど、大丈夫だろうか?」
「相続税の申告を自分でやってみたけど、税務調査がこないだろうか?」
「そもそも税務調査ってどんなことをするの?」

相続税の申告を自分で行う時に、このように考える方も多いのではないでしょうか。

自分で申告することで税務調査が入ると言われることがありますが、果たして本当でしょうか?
また、「税務調査」=急に家に訪問されるイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では、税務調査の観点から、自分で相続税申告を行う際のポイントについて解説します。

目次

自分で相続税申告を行うなら『better相続申告』

相続税の申告を自分で行うと税務調査が入るのか?

相続税の申告は、大半の方にとっては何回も行う手続きではないため、初めて行うという方も多い手続きです。

そのため自分で申告することに不安を覚える、特に税務調査が入らないかと心配される方も多いですが、必ず税務調査が入るというわけではありません。

自分で申告したとしても税務調査が必ず入るとは限らない

自分で申告したとしても税務調査が必ず入るとは限らない

一概に、「相続税申告を税理士に頼まないと税務調査が入る」とは言い切れません。

なぜならば、財産総額によって税務調査が入る 割合が異なるからです。

税務調査が入る割合は、以下の通り財産規模が大きいほど高くなる傾向にありますので、財産総額が多い方は、税務調査が入りやすいというリスクも考慮して、自分で申告するか税理士に依頼するかを判断した方がよいでしょう。

  • 財産総額が1億円未満の方:約2%(※)
  • 財産総額が1億円~3億円未満の方:約16%(※)
  • 財産総額が3億円以上の方:約35%(※)

(※税務研究会発行の税務通信(No.3665)のデータを集計し算出。)

相続税申告を税理士に頼んでも税務調査が入ることもある

相続税申告を税理士に頼んでも税務調査が入ることもある

相続税申告を税理士に頼んだからといって、必ず税務調査が入らないというわけではありません。

先述の通り、税務調査が入る割合は、以下の通り財産規模が大きいほど高くなる傾向にありますが、こちらは税理士に依頼しているか否かは関係ありません。

税理士に依頼していたとしても、財産総額が多かったり、税理士に伝え漏れていた財産があって申告漏れしていたなどの理由から、税務調査が入ることもあります。

税理士に依頼していたとしても、税務調査が入る可能性はあるということは、留意しておきましょう。

相続税において税務調査が入りやすいケース

では、どのような場合に税務調査が入りやすいのか解説していきます。

申告書に不備がある場合

申告書に不備がある場合

当然ではありますが、申告書に記載された金額に計算ミスがあったり、申告しなければいけない財産が漏れている場合など、不備がある場合は調査が入ります。

例えば、相続時精算課税という贈与の制度があり、こちらを利用して受け取った財産を相続税申告の時に相続財産として加算する必要があります。

しかし、そもそも相続財産として加算しなければいけないことを知らなかったり、2007年(平成15年)に始まった制度であるため、過去に贈与されたことをすっかり忘れて申告が漏れるケースが多いです。

相続財産の金額が大きい場合

税務調査が入る割合は、以下の通り財産規模が大きいほど高くなる傾向にあります。

相続財産の金額が大きい場合

相続財産が基礎控除額を超えているけど財産総額が1億円未満の範囲にある方は、税務調査の確率が格段に低くなりますので、そもそもの税務調査リスクが低い状態にあります。

相続税の申告が必要なのに申告しなかった場合

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人)」です。

亡くなられた方(以下「被相続人」)の財産がこの金額を超えていなければ、そもそも相続税の申告を行う必要はありません。

しかし、自分では「申告が必要ない」と思っていても、調査が入ったことにより実は申告が必要であったと発覚するケースがあります。

特に以下のような場合には、ご注意ください。

小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用した結果、税金の金額が0円になった

小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用した結果、税金の金額が0円になった

相続税の計算において、課税対象となる土地の評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

こちらは要件がありますが、被相続人の自宅の土地や、賃貸していた土地など に対して適用することができます。

また、配偶者が財産を取得する場合に利用できる「配偶者控除」という制度もあります。
こちらは配偶者が取得した財産1億6,000万円までの範囲については税金がかからないというものです。

評価額や税額を抑えることができるこれらの制度を適用することで、税額が0円になるケースがありますが、その制度を適用するためには申告が必要となります。

財産の総額が基礎控除額をギリギリ超えるか超えないぐらいで、ちょっと超えただけだったので申告をしなかった

ちょっと超えただけでも、申告は行わなければいけません。

本来払わなければいけない税金が少額であったにも関わらず、ペナルティとなる税金が高くつく可能性があります。

財産の総額が基礎控除を超えていないが、過去に受けた贈与の金額をプラスすると基礎控除を超えた

贈与の種類や贈与された期間によっては、相続財産として加算しなければいけません。加算しなければいけない贈与が何であるかをよく確認して、申告が必要であるか否かを判断しましょう。

家族の財産が多い場合

家族の財産が多い場合

名義預金(被相続人の家族の名前で口座を作って被相続人が管理していた口座)でなく、家族自身が管理している口座だったとしても、残高が収入に対して多い場合や、その他の財産を多く持っている場合は、税務調査の対象になることがあります。

贈与がちゃんと成立していて、贈与税を正しく支払っている場合は問題ありませんが、生前に贈与税の申告漏れがあった場合や、相続財産として加算すべきであった贈与が加算されていない場合などは、税務調査の対象となる可能性があります。

名義預金や暦年贈与が多くある場合

名義預金や暦年贈与が多くある場合

専業主婦である配偶者や学生である子どもなど、収入が少ない、もしくは全くないはずの相続人の預貯金が多額であれば、名義預金ではないか、あるいは生前に贈与を受けていたのではないか、と疑われて調査が入る可能性があります。

もし、ただの申告漏れではなく、意図的に隠したものとみなされれば、悪質であると判断されて、重加算税として多額のペナルティが課される可能性もあります。

また、生前贈与には毎年110万円までなら贈与税が非課税になるという基礎控除があり、これを利用して少しずつ長期間にわたって生前贈与をするという「暦年贈与」という方法があります。

これを毎年同じ時期に規則正しく繰り返されていると、税務署から「最初から多額の贈与をするつもりだった」と判断され、一括で贈与したときと同じ贈与税を求められる可能性もあります。

海外資産が多い場合

相続財産に海外資産が多い場合も、調査が行われる可能性が高くなります。

金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合に、1回あたりの金額が100万円を超えると、金融機関から税務署へ「国外送金等調書」という書類が提出されます。

この「国外送金等調書」には、送金者、受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などが記載されますので、税務署でも取引は把握しているため、申告内容と相違がある場合には、調査の対象となります。

その他、税務調査が入りやすいケースなどを国税局OBの方へインタビューした記事もありますので、気になる方はご覧ください。

相続税における税務調査とは?

相続税の税務調査は「相続税の申告が正しく行われているか」を確認するために、税務署が行います。

税務署は、税金に関する業務を担当する行政機関ですので、国民が正しく税金を納めているかチェックを行っています。

そのため、申告内容に誤りがある場合には、税金の額にも影響があることから調査が入ります。

なお、税務署は被相続人のさまざまな情報を入手することができます。

(例)

  • 被相続人の過去の所得
  • 預貯金の過去の入出金履歴
  • 不動産の保有状況
  • 保険金の支払い状況

この財産に関する内容と申告の内容に違和感や疑問がある(申告額が少ない、申告しなければいけないはずなのに申告されていないなど)場合に、調査が入ります。

まずは電話で連絡がある

まずは電話で連絡がある

ほとんどの税務調査は「任意調査」という方法で行われます。

税務署より電話で事前に連絡があり、調査の日時を相続人と相談して決めます。申告書に不備があったからといって、急に家に訪問されることはありませんので、ご安心ください。

ただし、「任意」だからといって、調査を断ることは原則できませんので、ご注意ください。

ドラマなどで見かける、抜き打ちで自宅などに訪問する調査は「強制調査」といい、任意調査に応じなかった場合や、相当悪質な場合に限られます。

税務署からの連絡=申告内容に誤りがあるとは限らない

提出した申告書に何か不備などがあったり、税務職員が疑問に思う部分があった場合には、相続人に電話や郵便で問い合わせが入ります。

これを「簡易な接触」といい、申告書の不備や記載漏れなどの事実がないかの確認、ある場合は正しく申告を行うように促すことを目的に行われます。

事後処理

申告後に単純な計算誤り・申告書への記載漏れ・無申告財産があった場合、税務署から電話や郵便で連絡が入り、納税者本人が修正を行います。

これを「事後処理」といいます。

財産総額が低くなっていくほどに、この事後処理で調査が完了する傾向にあります。

事後処理

机上調査

「机上調査」とは、相続税の申告書類と税務署側の内部資料を、机上で検討する調査です。

これは次の段階である実地調査を行うか否か判断するための調査と思っていただければ大丈夫です。

もし机上調査で税務署側の内部資料と相違があったことが判明した場合や、机上調査では確認できない大きな問題点などが見込まれると判断した場合には、実地調査(自宅などに訪問する調査)に発展する可能性があります。

財産総額が低くなっていくほどに、実地調査に発展せずこの机上調査で完了する傾向にあります。

机上調査

実地調査

「実地調査」とは、税務署の調査担当者が被相続人や相続人の自宅などに訪問し、相続人が担当者の質問に答える形式の調査です。

事前に相談して決めた日時に、税務署の調査官が訪問して行われます。まず、故人の職業、収入、財産の状況などを聞かれるほか、相続人についても同じ内容の質問があります。

その後、主に預金通帳や金庫などの確認が行われます。場合によっては、タンスの引き出しを開けて中を見せるよう依頼されることもあります。

調査員から開示を求められたときに「金庫が開かない」「部屋が汚くて見せたくない」といったことがないよう、鍵の確認や掃除をしておくとよいでしょう。

財産総額が高くなっていくほどに、実地調査が行われる割合も高くなります。

実地調査

自分で相続税を申告するのに向いているケース

ここまで税務調査について解説しましたが、以下のケースに多く当てはまるほど、自分で申告できる可能性が高く、自分で申告したとしても税務調査リスクも抑えることができます。

財産内容がシンプルである

相続財産の内容や評価方法が比較的シンプルで、相続税の計算が容易なケースは、自分でで申告できる可能性が高いです。

例えば、相続財産の内容が、現預金、上場株式、死亡保険金、自宅の土地・家屋のケースです。現預金、上場株式、死亡保険金、自宅の家屋については、比較的容易に評価額を算出することが可能です。

土地については、形状や権利関係によって評価が難しくなる可能性もありますが、相続税申告を初めて行う方が、自分だけで評価できるシンプルなケースもあります。

システムを利用して自分で評価額を算出する方法や、土地評価だけを税理士に依頼して、他の財産は自分で評価する方法もありますので、ご希望に沿った申告方法を検討してみてはいかがでしょうか。

小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用して税金が0円になる場合

先述した小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用して税金が0円になる場合でも、これらの制度を適用するために、申告が必要となります。

ただし、そもそも税金が0円であるということは、税務調査のリスクが格段に低く、自分で申告を行うのに向いています。

配偶者控除については、配偶者であれば特段の要件なく適用することが可能ですが、小規模宅地等の特例を適用する際は、適用要件を満たしているか、しっかりと確認しておきましょう。

相続する土地がない、もしくは評価が簡単な土地のみの場合

相続する土地がない、もしくは評価が簡単な土地のみの場合

相続税評価において1番難しいと言われるのが土地の評価ですが、相続財産に土地がない場合、比較的簡単に自分で申告できるケースが多数です。

また、土地の形状がいびつでなく整形された四角形であったり、他人に貸し出さずに自分で利用していた場合は、評価が簡単なケースも多いです。

被相続人と相続人の間で預金のやり取りが行われていない場合

税務調査において、預貯金の過去の入出金はよく調査されている項目の1つです。

被相続人の口座から多額の出金があった場合、そのお金はどこに支払われたのか、相続人に振り込んでいる場合は、贈与や名義預金など相続財産として加算すべき財産に該当しないか、様々な視点から入出金の履歴を確認しています。

被相続人と相続人の間で贈与がなかったかについては、疑われやすい項目の1つですが、贈与と疑われるようなやり取りが判明した場合、過去に贈与税の申告が適切に行われているかなどの観点から、税務調査へ発展する可能性があります。

相続人の間で揉めていない、もしくは相続人が1名しかいない

相続人の間で揉めていない、もしくは相続人が1名しかいない

相続財産をそれぞれの相続人に分ける場合、相続人全員が集まり、相続財産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。

相続人の間の仲が良好でスムーズに話し合いが行えるようであれば、この遺産分割協議も時間がかからず完結する可能性が高いため、遺産分割協議に割かなければいけない時間が短く、自分でも申告しやすいでしょう。

また、相続人が1名しかいない場合は、そもそも遺産分割協議を行う必要がないため、分割に迷うこともありません。

better相続申告なら初めての方でも申告書を作成することができます

better相続申告とは、自宅で簡単に、自分自身で相続税の申告を完結できるWEBサービスです。

申告に必要な作業を4つのSTEPに分けて案内しており、初めて申告を行う方でも分かりやすい仕様となっています。

自分で相続税申告を行うなら『better相続申告』

相続税の申告が初めてでもご利用いただけます

相続税の申告が初めてでもご利用いただけます

相続税の申告は、人生の中で何回も発生する手続きではありません。今回初めて相続税申告書を作成するけど、どのようにすればいいのかと迷われる方も多いです。

better相続は、初めて申告を行う方にもご利用いただけるよう、どのように評価を行えばいいか、入力に迷うポイントの解説などを、システムの中で案内しています。

入力方法が分からなくなってしまった場合にも、何度でも相談することが可能です。

ボタン1つで申告書を出力することが可能

また、相続税の申告書は枚数が多く、記載方法も複雑なため、多くのことを調べながら作成する必要があります。

申告書を作成するのが初めての方にはハードルが高いですが、better相続申告を利用することで、システムに入力した内容が自動で申告書に反映されるため、ボタン1つで申告書を出力することが可能です。

手書きで作成する必要もありません。

財産の洗い出しから申告書の提出と納付まで完結できます

財産の洗い出しから申告書の提出と納付まで完結できます

better相続申告なら、「自分で相続税を申告するための5ステップ」においてご紹介したステップすべてを自分で完結することができます。

「1.財産の洗い出しと資料収集」「3.財産の評価」「4.申告書の作成」についてはシステム内で対応することができます。

「2.遺産分割協議」については、相続のパターンに応じた遺産分割協議書のテンプレートがシステム内に用意されているため、遺産分割協議書も自分で作成することができます。

「5.申告書の提出と納付」については、窓口で申告書を提出する場合、郵送で申告書を提出する場合の方法がそれぞれ案内されています。納付書についても、申告書と同様にボタン1つで自動作成することができます。

自分で作成ができなかった場合、途中で相続専門の税理士へ依頼できます

システムの入力を進めていたけど、自分で作成するのが難しいと感じた場合、入力が途中であっても税理士への依頼へ切り替えすることが可能です。

その場合は、better相続申告のシステム利用料は全額返金されます。

「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」など、相続税を抑えられる制度にも対応

「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」など、相続税を抑えられる制度にも対応

土地の評価額を大幅に下げられる「小規模宅地等の特例」や、配偶者の相続税を抑えることができる「配偶者控除」に対応しています。

また、未成年者の税金を抑えることができる「未成年者控除」、障害者がいる場合に相続税を抑えることができる「障害者控除」など、各種の税額控除についてもシステム内で対応しています。

他の相続人と共有で利用することができる

専用のアプリケーションをダウンロードする必要がなく、ウェブサイトにログインして利用することができます。

そのため、他の相続人が遠方に住んでいる場合でも、登録時のメールアドレスとパスワードを共有すれば、複数人で共同で申告書の作成を進めることが可能です。

希望に合ったプランを選択できる

相続人の希望に沿ったプランが用意されており、無料で始められるプランも用意されています。まずはそちらから試してみることも可能です。

Ⅰ. 【申告準備プラン】

7日間、相続税申告の準備ができるプランです。

相続税申告でとても重要な「財産の洗い出し」と「必要書類の収集」が無料でお試しできます。

■STEP1で財産の洗い出し

STEP1で財産の洗い出し

税理士に依頼した場合の初回面談と同等の「財産の洗い出し」をシステム化した、とても重要なSTEPです。

「ある」or「ない」の選択式で入力することができ、漏れなく財産を把握できます。

■STEP1.5で相続コンサルタントに無料で相談

STEP1で洗い出した相続情報をもとに、最適な相続税申告の方法について相談することができます。

  • 自分で申告できそうか相談したい…
  • 自分で申告するつもりだけど、税理士に依頼した場合の費用はどのくらいかかるか確認しておきたい… など
■STEP2で必要書類をチェック

STEP2で必要書類をチェック

STEP1で財産の洗い出しを行うと、その回答に基づいて、STEP2で必要書類が表示される特許取得のサービスです。

取得方法なども表示されるため、資料収集の参考にすることもできます。

Ⅱ. 【自分で申告プラン (55,000円/税込) 】

「Ⅰ.申告準備プラン」に加えて以下の機能が利用でき、55,000円(税込)で申告書の提出までを自分で完結できるプランです。

■ STEP3で財産の評価

STEP3で財産の評価

相続財産の評価額を計算して入力していきます。

「よくある質問集」や、システム内の様々な箇所で解説がされているため、評価を行う際の参考にすることができます。

プルダウン方式での入力や入力方法の案内もあるため、迷わずに操作することができます。

また次の機能も利用できます。

  • 土地評価明細書の作成 :土地評価時、評価額を減額する際に必要となる明細書も作成が可能。
  • 税額の計算機能 :相続人それぞれにかかる税金から、財産項目ごとの内訳まで、入力しながらすぐに計算が可能。
  • 財産の自動分割:法定相続割合や均等分割などワンクリックで自動分割。按分計算が不要です。
  • 財産、分割情報の出力:財産情報はCSVやPDFでダウンロード可。様々な用途で利用できます。
■ STEP4で提出の準備

STEP4で提出の準備

申告書・納付書の出力(印刷)から、提出する申告書の準備方法や、税務署への提出方法(税務署で申告/郵送で申告)の解説などが利用できます。

また、被相続人の配偶者が健在の場合には、二次相続税額がどのくらい想定されるか試算ができる「二次相続税額の試算表」も利用できます。

Ⅲ. 【 自分で申告登記プラン (67,320円/税込) 】

better相続申告と、相続登記ができる「better相続登記」とのセットプランです。

■better相続登記とは

土地や建物などの不動産がある場合に、不動産の名義変更手続きである相続登記も必要です。

better相続登記」では、相続登記に必要な申請書の作成や、法務局へ提出する資料の収集を19,800円(税込)で行うことができます。

自分で相続登記を行うなら『better相続登記』

こちらのプランを契約すると、better相続申告better相続登記を、お得に利用することができます。

通常:better相続申告(通常料金55,000円)+better相続登記(通常料金19,800円)=74,800円

自分で申告登記プラン:67,320円 ⇒ 通常より7,480円お得です。

Ⅳ.【 プロにおまかせプラン (見積り無料) 】

「相続に強い」税理に、申告完了までまるごと依頼できるプランです。

最初にbetter相続申告で分でやってみて、ダメだったらプロに任せるという法も可能です。この場合、システム利用料は全額返されるため、無駄な費用は一切発生しません。

システムで⼊⼒した情報をもとに見積りを依頼することができるため、税理士との会話も非常にスムーズに進みます。

better相続を提供する辻・本郷 ITコンサルティング株式会社は、年間約5,200件の相続税申告実績を誇る国内最大規模の辻・本郷 税理士法人グループです。

全国どこでも、相続人の方の希望に最も合致する事務所を紹介することが可能です。「完全オンライン」でのサポートを依頼することもできます。

財産規模が1億円未満の場合はbetter相続申告

better相続申告を利用する方は、相続税の申告を初めて行う方がほとんどであり、税理士に頼まずに自分で申告したいけど、1人では不安という方に最適なシステムです。

今まで2,000名以上の方(2023年12月現在)が、better相続申告を利用して申告を完了しています。

また、相続税の申告は、被相続人と向き合える最後の手続きとして、税理士に任せず自分で確認しながら進めたいと考えられる方も大勢います。そんな多くの方からも喜ばれる、相続税の申告書作成システムがbetter相続申告です。

まずはbetter相続申告で、費用を抑えて申告書の作成を始めてみてはいかがでしょうか。

自分で相続税申告を行うなら『better相続申告』

監修者情報

監修者:德永和喜

徳永 和喜(公認会計士)

高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。

2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。

2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。

関連記事