不動産を相続した際の相続税と基礎控除は?評価額やいくらならかからないか解説

不動産を相続した際の相続税と基礎控除について解説

不動産を相続した際、相続税がかかるのか気になり、基礎控除について調べられる方が多くいらっしゃいます。

今回は相続税の基礎控除の基本情報やいくらなのかについて解説します。相続した不動産の相続税がどれくらいになるのか気になる方は最後までお読みいただけますと幸いです。

目次

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不動産に使える相続税の基礎控除は3,000万円以上

不動産に使える相続税の基礎控除は3,000万円以上相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。法定相続人がいない場合、相続税の基礎控除額は3,000万円となり、これが最低額となります。

法定相続人の方が相続放棄した場合でも、基礎控除額の計算には含めます。また、養子がいる場合、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが相続税法上600万円まで基礎控除額が加算されます。

なお、相続税の基礎控除は不動産のみに適用されるのではなく、遺産総額に対して適用されます。相続した財産から負担した債務や葬式費用を引いた金額が遺産総額であり、この遺産総額が相続税の基礎控除を超えると相続税が発生する可能性があります。

また、遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要となります。相続税申告は相続開始日(一般的にはお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内に行う必要があり、申告しない、期限を過ぎるなどがあった場合、追徴課税を受ける可能性があります。

遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば、不動産に相続税はかからない

遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば、不動産に相続税はかからない

遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば、相続税が発生しません。また、相続税申告を行う必要もありません。

なお、小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用して、遺産総額が相続税の基礎控除以下になる場合、相続税はかからないものの相続税申告が必要となります。

申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税などが課される可能性があるため、必ず申告しましょう。

適用する控除によっては相続税申告が不要となる

相続する財産の課税価額が相続税の基礎控除額を超えた場合でも、以下の控除を適用して相続税がかからない場合、申告が不要となります。

  • 贈与税額控除
  • 障害者控除
  • 未成年者控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除

なお、障害者控除や未成年者控除などは過去に適用していると、今回の相続で適用できない可能性もあるため注意しましょう。

また、これらの控除を適用して申告が不要になった場合でも申告書を作成しておかないと、二次相続で相続税申告を行う際、過去にいくら控除を適用したのかなどがわからなくなるため、一次相続でも申告書を作成したり、計算結果を手元に残しておくことをおすすめします。

不動産をはじめとした財産を相続した際、相続税がかかるか確認する方法

不動産をはじめとした財産を相続した際、相続税がかかるか確認する方法や相続税申告の要否判定の方法について解説します。

法定相続人を確定する

法定相続人を確定させる

まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、法定相続人に該当する方を調査します。法定相続人を確定することで、相続税申告の要否判定に必要な基礎控除額を算出することができます。

令和6年3月1日から広域交付制度が開始され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになったため、簡単に出生から死亡までの戸籍謄本等を収集することができます。ただし、被相続人が離婚・再婚を繰り返している等、戸籍を何度か転籍している場合は、各役所へ照会するため時間がかかり、2時間近く待たされる可能性もあります。

なお、兄弟姉妹などの一部の方やコンピューター化されていない戸籍は本籍地以外の市区町村の窓口で収集できないため、本籍地で戸籍謄本等を集める必要があります。

また、遺産分割協議を行った後から新たに相続人が判明した場合、遺産分割協議がやり直しになる可能性もありますので、相続人の調査は必ず行いましょう。

なお、法定相続人には優先順位があり、誰が亡くなっているのか、実子や養子の有無によっても異なります。被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。子どもや親、兄弟姉妹などの血族の中から最も相続順位の高い人が法定相続人になります。相続順位は下記の通りです。

  • 第1順位:子 もしくは孫(子がすでに亡くなっているとき)
  • 第2順位:親 もしくは祖父母(親がすでに亡くなっているとき)
  • 第3順位:兄弟姉妹 もしくは甥・姪 (兄弟姉妹がすでに亡くなっているとき)

詳細はこちらの記事をご覧ください。

相続財産と債務を洗い出す

相続財産と債務を洗い出す

次に相続税の対象となる財産と債務を洗い出します。

財産の洗い出しは細かく行う必要があり、おろそかにすると後から財産が見つかり、基礎控除額を超えて申告が必要になってしまったり、申告後に新たな財産が見つかり修正申告が必要になる可能性があるためです。

故人の自宅はもちろん、書類収集や照会制度等も活用して抜け漏れがないようにします。相続が発生してから2か月以内に完了させると後の手続きを円滑に進めることができます。

申告が必要な財産や債務の例は以下の通りです。

預金 名義預金 有価証券(株式、公社債、証券投資信託など) 保険
現金 不動産(土地、家屋、借地権など) 貸付金 死亡退職金
年金 未収金 その他の財産(自動車、骨董、貴金属、家庭用財産など) 生前贈与
借金 未払金 葬儀費用

洗い出しを行う際は通帳から調査することをお勧めします。思わぬ入出金が確認できたり、他の相続人への贈与が発見できたりするため、どこにどの財産があるのかなどの目星をつけやすいです。

また、税務署の職権で過去10年間の取引履歴を参照できるため、税務調査が気になる方は過去10年分の取引履歴を確認して申告漏れがないようにしましょう。

相続税申告を行う際に必要となる書類を収集する

相続税の対象となる財産を洗い出す際や、相続税申告書を税務署に提出する際に必要となる書類を収集します。

必要書類を収集することで、故人の自宅では見つけられなかった財産を発見したり、財産がどれくらいあるのか把握したりすることができます。また、税務署に提出が求められていたり、相続税申告書や財産の評価明細書に記載した内容を証明するために必要となりますので、欠かさず収集する必要があります。

なお、相続税申告を自分で行う場合でも税理士に依頼する場合でも、必要書類の収集は自分で行うことがほとんどです。

必要書類の例を以下にまとめていますが、相続の状況によって必要かどうか異なります。

被相続人及び相続人を特定するための書類

被相続人・相続人を特定するため、戸籍などを収集します。

書類 取得場所 補足
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の写し、または、法定相続情報一覧図の写し ・本籍地の役所(広域交付が適用できる場合は近くの役所)
・法務局
・戸籍謄本は相続開始の日から10を経過した日以後に作成されたもの
・被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍謄本または抄本
・法定相続情報一覧図は、子の続柄が実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限る
番号確認書類の写し マイナンバーを確認できる書類として、下記のいずれかが必要です。
・マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】(※)
・住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限る)など
身元確認書類の写し 記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類として、下記のいずれかが必要です。
・マイナンバーカード(個人番号カー)【表面】(※)
・運転免許証
・身体障害者手帳
・パスポート
・在留カード など
遺言書の写し、または、遺産分割協議書の写し ・遺産分割協議書:-
・遺言書:自宅、公証役場、法務局など
公証役場や法務局で保管されていない遺言書は、開封前に家庭裁判所の検認が必要です。
相続人の印鑑証明書(原本) ・役所 遺産分割協議書を作成しない場合は不要です。なお、添付書類を電子にて提出する場合、原本は不要です。

※本人確認書類としてマイナンバーカードの写しを提出する場合には、表面で身元確認を行い、裏面で番号確認を行うため、表面と裏面の両方のコピーが必要です。

預金に関する書類

預金を相続する際に必要な書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
・残高証明書 金融機関 ・被相続人の死亡した日時点の残高証明書が必要です。
・過去5年分程度の入出金履歴が確認できる通帳や入出金履歴など 金融機関 贈与や財産、相続人などへの資金移動の確認に使用します。

不動産に関する書類

不動産を相続する際に必要な書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
固定資産税課税明細書 不動産の所有者に毎年5~6月頃に市役所から送られてくる固定資産税評価額が記載された書類です。
名寄帳 不動産の所在地を管轄する役所 下記の場合に必要となります。
・固定資産税課税証明書がない場合
・非課税の土地など固定資産税課税明細書に記載されていない不動産がある場合
・被相続人が所有している不動産が正確にわからない場合
登記簿謄本 ・不動産の所在地を管轄する法務局
・登記情報提供サービス
不動産の地番や家屋番号、地目、所有者、所有割合などの情報を確認するために必要です。
公図 ・不動産の所在地を管轄する法務局
・登記情報提供サービス
土地の位置や形状を示した図面です。
地積測量図 ・不動産の所在地を管轄する法務局
・登記情報提供サービス
地積測量図は存在しない場合、必要ありません。
賃貸借契約書 不動産を賃貸している場合に必要となります。

有価証券に関する書類

有価証券を相続する際に必要な書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
残高証明書 金融機関 被相続人の死亡した日時点の残高証明書が必要です。
配当金の支払通知書 相続財産となる配当金を確認するために必要です。

保険金や死亡退職金に関する書類

保険金や退職金を相続する際に必要な書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
保険証券または直近の契約内容のお知らせ 契約者、被保険者、保険金受取人などを確認するために必要です。
支払通知書 保険会社 死亡保険金の支払金額を確認するために必要です。
相続開始日の解約払戻金相当額証明書 保険会社 被相続人以外が被保険者である保険の場合に必要です。
支払明細書(源泉徴収票) 勤務先の会社 退職金や未支給給与の支払い金額を確認するために必要です。

その他財産に関する書類

その他の財産を相続する際に必要な書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
ゴルフ会員権の証書など 取引相場や保証金の有無を確認するために必要です。
自動車の車検証など
自動車の買取り査定書など 中古車買取り業者、中古者買取りサイトなど
書画、骨董、貴金属の買取り査定書、鑑定書など 買取り業者など
給与、地代、家賃の契約書など 相続開始日時点で被相続人が受け取る権利があった金銭などは相続財産に該当し、支払金額を確認するために必要です。
老人ホームの退去時精算金がわかる書類 老人ホームに入居していた場合で、退去時に精算金などがある場合には相続財産に該当し、支払金額を確認するために必要です。
介護保険料や後期高齢者医療保険の還付金通知など 介護保険料や後期高齢者医療保険料の還付金などがある場合には相続財産に該当し、支払金額を確認するために必要です。
後期高齢者医療高額容量日などの支給決定通知書 被相続人が生前に受け取らなかった後期高齢者医療高額療養費などがある場合には相続財産に該当し、支払金を確認するために必要です。

債務・葬式費用に関する書類

債務や葬式費用に関する書類例は以下の通りです。

書類 取得場所 補足
葬儀の領収書や請求明細書など 領収書が存在しない場合には、支払日、支払先、支払金額、支払目的(心付けなど)を記載したメモを作成します。
住民税や固定資産税の納税通知書や領収書など 住民税や固定資産税は、毎年1月1日時点の居住地や不動産の所有者に課税されるため、死亡日時点で未払いとなっている税額を債務として控除することが可能です。
医療費や水道光熱費の領収書など 債務として控除可能な金額を確認するために必要となります。死亡日前に発生し、死亡日後に支払われたものは債務として控除することが可能です。

控除や特例を適用する際に必要な書類

配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用する場合、以下の書類が必要となります。

書類 取得場所 補足
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの) ・相続人の住所地の役所
・コンビニのマルチコピー機
・登記情報提供サービス
原本が必要です。
申告期限後3年以内の分割見込み書 申告期限内に遺産分割ができない場合に必要です。
特例の適用要件を満たしていることを確認できる書類 小規模宅地等の特例の4つの種類それぞれで、別途必要な書類があります。詳細は国税庁のホームページ「相続税の申告のしかた」をご確認ください。

財産の評価を行う

洗い出した財産を相続税の評価方法に従って評価を行います。それぞれの財産ごとに評価方法が異なるため、評価方法について調べ、適切な金額で算出する必要があります。

評価した財産総額から債務を引いた金額が相続税の基礎控除以下となれば、相続税がかからず、相続税申告が不要となります。

相続税申告の要否を大まかに確認したい場合は以下のような簡単な評価を行って相続財産総額を算出してみてください。

財産の種類 評価の見積もり方法(概略)
現金 ・手許保有額
預貯金 ・普通預貯金:預入残高
・定期預貯金:預入原本+(既経過利息ー源泉徴収税)
有価証券 上場株式 ・市場価額をもとに評価
公社債 ・市場価額や発行価額をもとに評価
証券投資信託 ・基準価額をもとに評価
非上場株式 ・会社の利益・配当・資産額、医療法人は利益・資産額により計算し評価
生命保険 ・死亡保険金 ー(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金 ・死亡退職金 ー(500万円×法定相続人の数)
不動産 土地 宅地の場合
・自用地:路線価×地積
・貸宅地:路線価×地積×(1ー借地権割合)
・貸家建付地:路線価×地積×(1ー借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
※ 上記以外にも倍率方式による評価方法があります。
借地権 ・自用地としての価額×借地権割合
家屋 ・自用:固定資産税評価額
・貸家用:固定資産税評価額×(1ー借家権割合×賃貸割合)
その他 家庭用動産 ・時価
ゴルフ会員権 ・取引相場×70%
その他の財産 ・書画、骨董、貴金属は時価
債務等 債務 ・債務残高、未払金額
葬儀費用 ・支払金額

相続税を計算する

相続財産の評価を行った後、相続税を計算します。

  • 遺産総額から相続税の基礎控除額を引き、課税遺産総額を算出
  • 課税遺産総額を各相続人の法定相続分で按分し、相続税の総額を算出
  • 相続税の総額に実際の按分割合をかけ、各相続人の相続税額を算出(被相続人の配偶者および1親等の血族以外の人がいれば、算出税額に20%加算)
  • 各相続人の税額控除を算出税額から引くと、各相続人の納付税額が算出される

相続税の計算は複雑で、誰がいくら相続するかによって税額が異なります。ひとまず相続税額を把握したい方は、法定相続分で分割した際の相続税を算出するか、大まかに決めた遺産分割方針で計算してみましょう。

相続税の計算はこちらで行えます。

具体的な相続税の計算例

具体的な相続税の計算例

相続税の具体的な計算方法について例を出しながら解説します。

今回は配偶者と子2名の合計3名が相続人で、相続財産が現金3,300万円、不動産6,000万円、債務200万円、葬儀費用100万円のケースで計算します。

・遺産総額から相続税の基礎控除額を引き、課税遺産総額を算出

  • 遺産総額(現金3,300万円+不動産6,000万円-債務200万円-葬儀費用100万円)-相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×3)=課税遺産総額4,200万円

・課税遺産総額を各相続人の法定相続分で按分し、相続税の総額を算出
今回の場合、各相続人の法定相続分は配偶者が1/2、子1/4、子1/4となっています。

  • 配偶者:4,200万円×1/2=2,100万円
  • 子A:4,200万円×1/4=1,050万円
  • 子B:4,200万円×1/4=1,050万円

これらに相続税の税率をかけて、それぞれの相続税を算出します。

  • 配偶者:2,100万円×15%-50万円=265万円
  • 子A:1,050万円×15%-50万円=107.5万円
  • 子B:1,050万円×15%-50万円=107.5万円

これらの相続税をすべて足して、相続税の総額を算出します。

  • 265万円+107.5万円+107.5万円=480万円

・相続税の総額に実際の按分割合をかけ、各相続人の算出税額を算出
実際に相続する財産の按分割合が配偶者50%、子20%、子30%の場合を想定して算出します。

  • 配偶者:480万円×50%=240万円
  • 子A:480万円×20%=96万円
  • 子B:480万円×30%=144万円

これで各相続人の相続税額が算出されました。ここから税額控除を適用できる場合、控除を適用して納付税額を算出します。

相続税における不動産の評価額の算出方法

不動産の評価方法は土地の場合、路線価方式か倍率方式で算出、建物は固定資産税評価額を用いて算出します。

また、自宅か貸家かによっても評価方法が異なりますので、それぞれ詳しく解説します。

路線価方式か倍率方式か確認する方法

路線価方式か倍率方式か確認する方法
まずは土地が路線価方式か倍率方式のどちらで評価するのか確認する方法を解説します。

国税庁のホームページにある「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で土地の所在する都道府県を選択し、路線価図を開きます。市区町村を選択後、地名を選択して土地を探します。

土地に接する道路に「150D」のような数字とアルファベットが記載していれば路線価方式となります。反対に、数字とアルファベットの記載がなく、「倍率地域」と記載してあれば、倍率地域となります。

土地の評価方法:路線価方式の場合

路線価方式の場合、相続税における土地の評価額は、路線価×地積×持分で算出されます。土地の形状や立地によっては補正率をかけ、減額等を行います。貸家がある場合や土地を借りている場合は借地権割合等をかけ、評価額を下げることができます。

例えば、自用地で地積が100㎡、持分が1/2、路線価が160Dと記載されている場合の評価額は、160,000円×100㎡×1/2=8,000,000円となります。

土地の形や立地によって補正が使える場合、補正率をかけて評価額を減額します。

土地の評価方法:倍率地域の場合

倍率方式の場合、相続税における土地の評価額は、固定資産税評価額×倍率×持分で算出されます。倍率方式でも補正率をかけて評価額を減額することはできますが、路線価方式に比べて使える減額要素は少ないです。

自用地で固定資産税評価額が6,000,000円、倍率が1.1倍、持分が1/2の場合、6,000,000万円×1.1×1/2=3,300,000円となります。

建物の評価方法

建物は一般的に、固定資産税評価額×1.0で算出されます。固定資産税評価額が10,000,000円の建物があった場合、相続税の評価額は10,000,000円×1.0=10,000,000円となります。

なお、貸家の場合、借家権割合と賃貸割合をかけて評価額を減額します。

不動産の相続税の負担を減らすことのできる特例や控除

特例や控除を使うことで不動産の評価額や相続税を下げることができます。

どのような控除があるのか解説します。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、配偶者や同居していた親族、3年以上借家暮らしをしている親族が自用地等を相続する場合、330㎡までの部分について土地の評価額を80%下げることができる特例です。

仮に地積が330㎡で土地の評価額が1億円の場合、小規模宅地等の特例を使うと1億円×(100%-80%)=2,000万円まで土地の評価額を下げることができます。

なお、適用条件は細かく設定されているため、要件を満たしているかしっかりと確認する必要があります。

また、小規模宅地等の特例を使って遺産総額が相続税の基礎控除以下となる場合でも、小規模宅地等の特例を適用する前の遺産総額が相続税の基礎控除を超えていれば、相続税申告が必要となります。

申告せずに税務署から指摘を受けた場合、小規模宅地等の特例を適用して減額する前の評価額で相続税が課され、さらに追徴課税も課されるため、支払うべき相続税が非常に多くなります。

配偶者控除

配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産の内、課税対象となる財産の1億6千万円、もしくは配偶者の法定相続分までであれば相続税が課税されないという控除です。

配偶者の相続税額から控除するため、配偶者の相続税を大きく抑えることができます。

例えば、配偶者と子1人で遺産総額が1億円で法定相続分通りに遺産総額を行う場合、相続税額の合計は770万円となりますが、配偶者控除を使うことで配偶者の相続税が0円になるため、子の385万円のみの相続税となります。

なお、配偶者控除を使って相続税が0円になる場合でも、遺産総額が相続税の基礎控除を超えている場合、相続税申告が必要となります。

未成年者控除

未成年者控除
相続人が法定相続人で未成年の場合、(18歳-相続した時の年齢)×10万円が相続税額から控除されます。また、未成年者控除額が相続税額を超えた場合、超えた分の控除を他の相続人の相続税額から引くこともできます。

例えば、10歳の相続人にかかる相続税が50万円の場合、(18-10)×10万円=80万円が未成年者控除として相続税から引かれます。そのため、この相続人は50万円-80万円=0円余り30万円となるため、相続税を支払う必要がなくなります。

もし、他の相続人も50万円の相続税となっていた場合、余った30万円の控除を使うことができるため、50万円-30万円=20万円の相続税を納めるだけでよくなります。

なお、未成年者控除を使い、相続税が0円になる場合、申告は不要です。

障害者控除

85歳未満の障害者が財産を相続した場合、障害者控除を適用することで相続税額から一定金額を控除できます。

障害者控除は一般障害者と特別障害者で控除額の計算方法が異なります。

  • 一般障害者:控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
  • 特別障害者:控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

障害者控除額が相続税額を超えた場合、超えた分の控除を他の相続人の相続税額から引くこともできます。

例えば、60歳の一般障害者で相続税額100万円の場合、(85歳-60歳)×10万円=250万円が控除額となり、100万円-250万円=0円余り150万円となって相続税を払わなくてよくなります。

他の相続人の相続税が200万円の場合、余った控除額を利用すると200万円-150万円=50万円の相続税となります。なお、障害者控除を使って相続税が0円になる場合、申告は不要です。

相次相続控除

相次相続控除は10年以内に相続が続いて発生した際に適用できる控除です。

前回納税した相続税額や前回相続した財産総額、今回の財産総額、今回の相続税で取得する財産額、経過年数を使って控除額を算出します。計算式は複雑なため、間違えないように計算する必要があります。

なお、相次相続控除を使い、相続税が0円になる場合、相続税申告は不要です。

不動産を相続した際、相続税申告以外に必要となる手続き

不動産を相続した際、相続税申告以外にも必要となる手続きがあります。

準確定申告

準確定申告
亡くなった方が生前に確定申告を行っていた場合、相続人が代わりに確定申告を行います。これを準確定申告といい、相続開始の翌日から4か月以内に行う必要があります。

不動産を貸していた場合、不動産所得を得ている可能性が高いため、準確定申告が必要となります。確定申告が必要な条件を満たしていない場合でも、年末調整が行われていない・各種所得控除の適用による還付金があるなら準確定申告を行った方が良いです。

なお、被相続人が青色申告事業者で、相続人が賃貸事業を引き継ぐ場合、相続発生から一定の期間内に青色申告承認書を提出しないと青色申告特別控除が使えないため、注意が必要です。

相続登記

相続した不動産は故人の名義から相続人の名義へ変更する必要があります。これを相続登記と言い、2024年4月1日から義務化され、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に名義変更を行わなければ、10万円以下の過料を科される可能性があります。

また、相続登記をしないまま相続人が亡くなるとねずみ算的に関係者が増え、相続登記の手続きや不動産の売却が難航するため、早めに相続登記を行い、不動産の所有者を確定されましょう。

相続した不動産の名義変更には登録免許税がかかる

相続した不動産の名義変更には登録免許税がかかる

相続した不動産の名義変更を行う際、固定資産税評価額×0.4%が登録免許税として課されます。

例えば、建物2,000万円、土地3,000万円を相続する場合、登録免許税は5,000万円×0.4%=200,000円となります。

なお、贈与における登録免許税は固定資産税評価額×2%となるため、登録免許税のみを考えると相続によって不動産を取得した方が税金を抑えられます。

また、贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が登録免許税とは別で発生します。特定遺贈などを除き、相続によって財産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。

不動産を相続する際の注意点

不動産を相続する場合、手続きや相続税以外にも注意しなければならない点があります。

誰が不動産を相続するのかで揉めないようにする

誰が不動産を相続するのかで揉めないようにする 不動産は現金などと異なり、誰がいくら相続するなど細かく分割することができません。そのため、不動産の相続を巡り、相続人間で揉めてしまう可能性があります。

揉めてしまうと遺産分割がまとまらず、相続手続きが進まなくなる、弁護士等の専門家に依頼する費用がかかるなどの可能性があるため、揉めずに遺産分割が進むよう、各相続人が納得する形で話をまとめましょう。

トラブルを回避するには不動産を売却して現金を分ける換価分割や、不動産を相続する代わりに現金を他の相続人へ渡す代償相続などを行うことも1つの手段です。

なお、代償財産として現預金ではなく、相続人が元々持っていた不動産を他の相続人に渡す場合は、渡す側に譲渡所得税、もらう側に不動産取得税が課され、納める税金が多額なる可能性があるため、代償財産として現預金以外を渡す場合は注意が必要です。

共有持分での相続は将来の危険性がある

共有持分での相続は将来の危険性がある

不動産の相続で揉めないために、相続人が不動産の持分を共有することがあります。今回の相続において、不動産の問題は解決するものの、将来の相続を考えると危険です。

共有名義のまま相続人が亡くなると、子や配偶者に相続され、持分が細分化される可能性があります。相続人が多くなるほど遺産分割協議がまとまらない、相続登記等の手続きが円滑に進まない、不動産を売却できないなどのデメリットが生じます。

例えば、持分を持っているだけで煩わしさを感じた相続人がいた場合、持分買取専門の不動産業者や親族関係の全くない悪意を持った第三者に持分が渡ってしまい、不動産の活用が全くできなくなり、他の共有者に不当な金額で持分を買い取らせたり、もしくは買い取ったりするトラブル事例もあります。

子や孫の世代に負担をかけないためにも共有持分ではなく、将来的に誰か1人が単独で相続することをおすすめします。なお、近い将来に売却することが決定している場合は共有相続もありです。

相続した不動産の活用方法を考える

不動産のみを相続せず、現金のみを相続することは一般的にできません。すべての財産や債務を相続するか、すべての財産や債務を放棄するかになります。

相続した不動産の活用方法を考えずに相続すると、空き家になって固定資産税を払い続けるだけになってしまう、維持管理が大変でストレスがかかるなどの問題が生じるかもしれません。

売却や土地活用など様々な手段を考慮した上で不動産を相続するか検討しましょう。

不動産の相続における手続きは誰に頼むのか?

不動産はじめとした相続財産に相続税がかかるのか、不動産を相続した際の手続きについて解説しました。

仮に相続税申告や相続登記が必要となった場合、誰に頼むのか、自分でできるのかについて解説します。

相続税申告

相続税申告

相続税申告は一般的に税理士へ依頼します。財産の評価や申告書の作成を代行してくれるため、時間や手間をかけずに手続きを完結することができます。報酬の相場は財産総額の0.5~1%となっており、数十万円~数百万円の費用となることが多いです。

費用が気になる方は自分で相続税申告を行うことをおすすめします。必ず税理士へ依頼しなければいけない手続きではなく、やり方がわかれば自分で手続きを完結させることも可能です。

相続登記

相続登記

相続登記は一般的に司法書士へ依頼します。登記申請書の作成等を代行してくれるため、正確な内容で手間や時間をかけずに相続登記を完結することができます。費用相場は7~15万円となっています。

相続登記も司法書士へ必ず依頼しなければいけない手続きではありません。司法書士に依頼する費用が気になる方は自分で相続登記を行うことをおすすめします。相続の状況が複雑でない限り、比較的簡単に手続きを完結させることができます。

特に不動産や相続人の数が多いほど司法書士の報酬が高くなりやすいため、自分で相続登記を行った方が費用を大きく抑えられる可能性が高いです。

不動産の相続手続きを自分で行うならbetter相続

相続税申告や相続登記を専門家へ依頼すると数万~数十万円の費用がかかります。専門家へ依頼する費用を抑えたい方はbetter相続を使って自分で手続きを完結してみてはいかがでしょうか。

better相続では自分で相続税申告ができる『better相続申告』と自分で相続登記ができる『better相続登記』を提供しています。

『better相続申告』はシステムの案内に従って財産を洗い出し、必要書類を収集して必要な情報を入力すると相続税申告書が自動で作成されます。初めての方に向けた解説も充実しているので、知識ゼロの状態から自分で相続税申告を完結された方が多数いらっしゃいます。

自分で相続税申告をするなら『better相続申告』『better相続登記』はシステムの案内に従って書類を集め、情報を入力すると登記申請書が自動で作成されます。登録免許税は自動で計算され、法務局への提出方法まで解説されています。知識ゼロの方でも自分で相続登記を完結されています。

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