相続税の申告は税理士に頼まないでできる?判断基準や税務調査についても解説

相続税の申告を税理士に頼まないでできるのか、税務調査が入るのかについて解説

「相続した財産が予想より多かったけど、相続税の申告は必要だろうか?」「税理士への報酬が高すぎる」「自分で申告したいけど、どうやって行うのだろうか?」

ご家族の相続が発生された時に、このように考える方も多いのではないでしょうか。相続税の申告について、多くの方がさまざまな不安や疑問を抱えています。

相続財産が思ったよりも多かった場合、その申告が必要かどうか、税理士に依頼することの費用対効果、そして自分で申告する方法について悩む方も少なくありません。

相続税の申告は一見複雑に感じられるかもしれませんが、正しい知識と準備があれば、自分で行うことも可能です。

本記事では、相続税の申告を税理士に頼まずに行うためのポイントや注意点について解説します。

目次

自分で相続税申告を行うなら『better相続申告』

相続税申告は税理士に頼まないで自分でできる

相続税申告は、必ずしも税理士に依頼する必要はありません。特に、財産の内容が複雑でなくシンプルな方ほど、自分で申告可能です。

よくある相続財産のモデルケースとして、現預金、上場株式、死亡保険金、ご自宅の土地・家屋が挙げられます。
上記のようなケースであれば、比較的自分で申告が可能なケースが多数です。

申告期限までに余裕があるようでしたら、まずは自分で申告できるかチャレンジした上で、難しいと感じられた場合に税理士へのご依頼を検討されてもよいと思います。

相続財産が基礎控除額以下であれば、そもそも相続税の申告は不要

相続財産が基礎控除額以下であれば、そもそも相続税の申告は不要

相続税の申告は、財産を相続した人全員が対象になるわけではありません。

相続税には、基礎控除額という枠が設けられており、相続財産の総額が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

このため、相続財産(資産-負債)が基礎控除額を超えない場合は、相続税の支払いも発生しません。

相続税申告を税理士に頼まず、自分でできるケース

以下のケースに多く当てはまるほど、自分で申告できる可能性が高く、税理士費用を節約できます。

財産内容がシンプルである

財産内容がシンプルである

相続財産の内容や評価方法が比較的シンプルで、相続税の計算が容易なケースは、個人で申告できる可能性が高いです。

例えば冒頭にお伝えした、現預金、上場株式、死亡保険金、ご自宅の土地・家屋をお持ちのケースです。
現預金、上場株式、死亡保険金、ご自宅の家屋については、比較的容易に評価額を算出することが可能です。

土地については、形状や権利関係によって評価が難しくなる可能性もありますが、相続税申告を初めて行う方が、自分だけで評価できるケースもあります。

システムを利用して自分で評価額を算出する方法や、土地評価だけを税理士に依頼して、他の財産は自分で評価する方法もありますので、ご希望に沿った申告方法を検討してみてはいかがでしょうか。

時間に余裕がある

相続税の申告期限は、死亡したことを知った日(一般的にはお亡くなりになった日)の翌日から10ヶ月以内と定められています。

申告作業を始めるタイミングで、期限に余裕がある(目安は期限まで4~5ヶ月程度)場合は、必要資料を収集する時間や評価方法を調べる時間がある程度取りやすい状況にあるため、比較的自分でも申告しやすいです。

小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用して税金が0円になる場合

小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用して税金が0円になる場合

相続税の計算において、課税対象となる土地の評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
こちらは要件がありますが、お亡くなりになられた方のご自宅の土地や、賃貸していた土地等に対し利用することができます。

また、配偶者が財産を取得する場合に利用できる「配偶者控除」という制度もあります。
こちらは配偶者が取得した財産1億6,000万円までの範囲については税金がかからないというものです。

上記いずれか、または両方を利用することで、基礎控除額を超えていても最終的な相続税額が0円となる場合があります。

ただしこの場合、小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用するために相続税の申告を行う必要がありますので、注意しましょう。

相続する土地がない、もしくは評価が簡単な土地のみの場合

相続する土地がない、もしくは評価が簡単な土地のみの場合

相続税評価において1番難しいと言われるのが土地の評価ですが、相続財産に土地がない場合は、他の財産については比較的簡単に自分で評価できるケースが多数です。

また、土地の形状がいびつでなく整形された四角形であったり、他人に貸し出さずに自分で利用していた場合は、評価が簡単なケースが多いです。

相続人の間で揉めていない、もしくは相続人が1名しかいない

相続人の間で揉めていない、もしくは相続人が1名しかいない

相続財産をそれぞれの相続人に分ける場合、相続人全員が集まり、相続財産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。

相続人の間の仲が良好でスムーズに話し合いが行えるようであれば、この遺産分割協議も時間がかからず完結する可能性が高いため、遺産分割協議に割かなければいけない時間が短く、自分で申告しやすいでしょう。

また、相続人が1名しかいない場合は、そもそも遺産分割協議を行う必要がないため、分割に迷うこともありません。

相続税申告を税理士に頼んだ方が良いケース

以下のケースに多く当てはまるほど自分での申告は難しいため、税理士への依頼を検討された方がよいと思われます。

財産内容が複雑である

財産内容が複雑である

相続財産が多岐にわたり、評価が難しいケースは税理士に依頼されることをお勧めいたします。

たとえば、複数の土地、非上場株式、ゴルフ会員権等、評価方法が複雑で専門的な知識を要する財産がある場合、自分で評価を行うと、誤った評価額を算出してしまうことになりかねません。

評価額を過少に算出して申告してしまうことにより、追加で過少申告加算税や延滞税を支払うことになるかもしれません。

こういったリスクを避けるため、税理士の専門知識を活用することが有効です。

時間や心に余裕がない

時間や心に余裕がない

申告期限が迫っている、お仕事などで申告作業に時間を割くことができない等、様々な事情で時間に余裕がない方は、税理士に依頼されることをお勧めいたします。

自分で初めて相続税申告を行うとなると、財産の洗い出しからはじまり納税に至るまで様々な作業を行う必要があるため、どうしても作業時間と労力が必要となります。

また、相続税の申告期限は相続開始日(一般的にはお亡くなりになった日)から10ヶ月以内と定められていますので、悲しみや喪失感が癒えない間にも作業を進めていかねばなりません。

様々な作業をこなす余裕がまだない方は、プロである税理士におまかせしてしまうのも1つの手です。

相続財産の総額が多い(1億円以上が目安)場合

相続税は、課税対象となる財産総額が多いほど税率が高くなる「累進課税制度」という仕組みを採用しており、最も低い税率で10%、最高で55%となっています。

そのため、相続財産が多額である方が評価方法を誤って申告すると、相続税額への影響も大きくなり、本来納めるべき税額との差額も大きくなる可能性があります。

万が一、申告漏れが発覚した場合に、追加で無申告加算税、延滞税を支払う必要も出てきます。

こういったリスクを避けるため、財産総額が多い方については、税理士への依頼をお勧めします。

相続人の間で揉めている、もしくは相続人が多い場合

相続財産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行う場合、相続人全員で話し合う必要がありますが、相続人の間で揉めてしまうケースもよく発生します。

例えば以下のようなケースが挙げられます。

  • 兄弟仲が悪く、財産の分け方で意見が合わずに揉めてしまう
  • 兄弟の配偶者など相続人以外の人が口を出すことで、意見がまとまらず揉めてしまう
  • 不動産がある場合に、特定の人物がその物件を取得して代償金を払うか、物件を売却して精算するかで意見が合わずに揉めてしまう
  • 生前、特定の相続人に介護負担が偏ってしまい、いざ相続が発生したときに介護への貢献度を認めず公平に分割しようとする相続人がいて揉めてしまう
  • 生前、特定の相続人に高額な贈与が行われて、そちらを加味しないまま相続財産を公平に分割しようとして揉めてしまう
  • 特定の相続人にとって有利な遺言書が残されており、その他の相続人が納得できず無効を主張して揉めてしまう
  • 前婚の子ども、認知された子どもが相続人におり、財産の分け方で意見が合わずに揉めてしまう

上記のようなケースや、相続人が多数いて遺産分割協議がまとまらない場合も、税理士に依頼した方がよいでしょう。

申告期限が死亡したことを知った日(一般的にはお亡くなりになった日)の翌日から10ヶ月以内と定められているため、早期に適切な手続きを進める必要がありますが、専門家に依頼することでスムーズな手続きが期待できます。

相続する土地が多数、もしくは評価が複雑な土地がある場合

相続する土地が多数、もしくは評価が複雑な土地がある場合

多くの方にとって、相続財産の評価で1番大変なのが土地ですが、その原因の1つとして評価する方法が土地によって異なることが挙げられます。

まず、土地がある場所に応じて、どのような方法で1平方メートルあたりの土地の単価を計算するのかを把握する必要があります。

さらに土地の形状や権利関係、土地を取り巻く環境により減額できる可能性があるため、そちらを加味して評価を行うとなると、初めて相続税申告を行う方が一から取り組むにはかなり難しい作業となります。

また、預金や株式などに比べて評価方法が難しい土地を多数所有しているとなると、労力もそれなりにかかることが予想されます。

このような場合には、税理士におまかせしてしまうのがよいとされます。
土地の状況に応じて、どのような減額が適用できるか、また各土地に応じた適切な評価額を算出してもらうことが可能です。

名義預金や贈与があり、過去に資金移動している場合

名義預金

お亡くなりになった方が、自身の名義ではなくご家族等の名義を借りて口座を作成し、その口座を管理されていた場合、名義預金というものに該当します。

これは名義が本人のものではないとしても、お亡くなりになった方が実質的に財産を所有していたとして、相続税申告の時に相続財産として計上する必要があります。

よくある例として、祖父母が孫名義の口座をつくって預金している、専業主婦(夫)である配偶者の口座に自身の収入を預金するケースが挙げられます。

名義預金や贈与があり、過去に資金移動している場合

また、過去に贈与を行っている場合も注意が必要です。一定の条件がありますが、相続税の申告において、過去の贈与財産を相続財産に加算して申告しなければいけないというルールがあります。

どの期間の贈与について申告しなければいけないか、また贈与の方法によってもルールが変わるため、初めて相続税申告を行う方がこれらをすべて把握するのはかなり難しいと思われます。

この名義預金や贈与においては申告漏れが発生しやすいため、家族間でお金のやり取りが頻繁に行われていると税務調査のリスクも高くなります。

こういったリスクを避けるため、相続財産として計上するべき財産か判別できない等の不安がある場合は、税理士へ依頼することをお勧めします。

相続税申告を税理士に頼まないと税務調査が入るのか

一概に、「相続税申告を税理士に頼まないと税務調査が入る」とは言い切れません。なぜならば、財産総額によって税務調査が入った割合が異なるからです。

税務調査が入る割合は、以下の通り財産規模が大きいほど高くなる傾向にあります。

  • 財産総額が1億円未満の方:約2%(※)
  • 財産総額が1億円~3億円未満の方:約16%(※)
  • 財産総額が3億円以上の方:約35%(※)

(※税務研究会発行の税務通信(No.3665)のデータを集計し算出。)

税務調査は、「事後処理」、「机上調査」、「実地調査」と段階的に進んでいきます。

まず、申告後に相続税の申告書類に計算や記載方法の誤りがあると判明すると、税務署から簡易な接触(電話・書面・対面)による連絡が入ります。この段階で、納税者本人が自主的に修正申告を行うことを「事後処理」といいます。

次に、「机上調査」とは、文字通り、調査官が相続税の申告書類と税務署側の内部資料を、机上で検討する調査です。「机上調査」では確認できない大きな問題点などが見込まれると判断した場合に、「実地調査」を行います。

「実地調査」では、調査官がお亡くなりになった方や相続人の自宅などに訪問し、相続人が担当者の質問に答える形式の調査です。世間で一般的にイメージされる税務調査は、こちらの「実地調査」の方が多いのではないでしょうか。

税務調査の流れ

財産総額が1億円未満だった方が税務調査にあたった場合、税務調査が入ったとしても「机上調査」で完結するケースも多いです。

一方で、財産総額が5億円以上だった方が税務調査にあたった場合、約96%の割合(※)で「実地調査」が実施されていますので、財産額が大きいほど「実地調査」になるリスクが高くなります。(※税務研究会発行の税務通信(No.3665)のデータを集計し算出。)

そのため、財産総額が少ないほど、税務調査が入る可能性は低くなり、また税務調査が入ったとしても「実地調査」まで発展するリスクが低くなります。

誰が申告したかより、財産総額が低いことと、正しい金額で申告することが税務調査リスクを下げる大事な要因となります。

自分で相続税を申告するための5ステップ

では、「自分で申告をやってみよう」と思った場合に、何をすればいいのか、大体どのくらい時間がかかるのか、5つのステップに分けて解説します。

詳しく「相続税申告を自分で行うには?申告書を作成する方法や難しいケースを解説」の記事で解説しています。

1.財産の洗い出しと資料収集(平均所要期間:1~2か月ほど)

財産の洗い出しと資料収集

まずは、相続した資産や負債を洗い出して、申告に必要な資料を収集します。

相続財産を正確に把握するために、すべての財産をリストアップしましょう。相続財産には、現金、預貯金、不動産、株式、生命保険、債権、車、貴金属などが挙げられます。

また、借金や未払いの税金、ローンなどの負債も相続財産に含まれるため、これらも正確に把握する必要があります。

財産のリストアップが完了したら資料収集に移りましょう。
資料収集の際には、各金融機関の残高証明書、登記簿謄本、保険証券などを取得し、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。

2.遺産分割協議(平均所要期間:1日~数か月ほど)

遺産分割協議

遺産分割協議は相続人全員が集まり、相続財産をどのように分けるかを話し合い、合意を得る手続きです。相続人が1名しかいない場合は、遺産分割協議自体が不要です。

相続人が複数いる場合でも、遺言書がありすべての相続財産について分割方法が定められているようであれば、遺産分割協議は不要です。

ただし、相続人が複数おり、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決める必要があります。

遺産分割協議では、相続財産の配分を話し合い、全員の合意が得られた内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。この協議書は全員の署名・押印が必要で、相続税の申告や不動産の名義変更手続きなどに使用されます。

協議の進行にあたっては、相続人の間での意見の相違や感情的な対立が生じることもあります。そのため、相続人全員が納得できるよう、慎重に話し合いを進めることが重要です。

3.財産の評価(平均所要期間:数日~2か月ほど)

財産の評価

相続税の申告における相続財産の評価方法は、各財産の種類ごとに異なるルールが定められています。

「収集した資料に記載されている金額=評価額」とは限らない財産も多数あるため、注意が必要です。たとえば、相続税における財産評価で、1番勘違いされやすいのが土地の評価です。

一般的には、国税庁が定めている路線価や倍率を用いて評価を行いますが、土地によって評価方法が異なりますので、どの評価方法を用いるのか調べて計算する必要があります。

相続財産の評価は正確性が求められるため、誤りがあると相続税の申告に影響を及ぼし、過少申告加算税や延滞税が課されることもあります。そのため、各財産の評価方法をしっかりと把握したうえで評価を進めることが重要です。

4.申告書の作成(平均所要期間:1日~2週間)

申告書の作成

相続税の申告書は、国税庁が提供する「相続税の申告書の作成手引き」を参考にしながら作成します。

申告書のフォーマットは、国税庁のホームページにて取得することが可能です。

申告書には、相続人の情報、相続財産の内容とその評価額、債務や葬式費用、各種控除などを正確に記載する必要があります。

5.申告書の提出と納付(平均所要期間:1日~数日)

申告書の提出と納付

相続税の申告書の提出期限・相続税の納付期限は、いずれも相続開始日(一般的にはお亡くなりになった日)から10ヶ月以内です。

申告書の提出先は「亡くなった被相続人の住所を管轄する税務署」であり、提出する相続人の住所を管轄する税務署ではないので注意しましょう。

相続税が発生している場合、最寄りの税務署や金融機関でもらうことができる「相続税の納付書」を使用して、相続税を納付します。納付書には、納付すべき相続税額や相続人の情報などを正確に記載する必要があります。

期限内に納付を行わない場合、延滞税が課されることもあるため注意しましょう。なお、納付方法は、原則として現金での一括納付となります。

better相続申告なら初めての方でも申告書を作成することができます

better相続申告とは、自宅で簡単に、自分自身で相続税の申告を完結できるWEBサービスです。

申告に必要な作業を4つのSTEPに分けてご案内しており、初めて申告を行う方でも分かりやすい仕様となっています。

自分で相続税申告を行うなら『better相続申告』

相続税の申告が初めてでもご利用いただけます

相続税の申告は、人生の中で何回も発生する手続きではありません。今回初めて作成するけど、どのようにすればいいのかと迷われる方も多いです。

better相続は、初めて申告を行う方にもご利用いただけるよう、どのように評価を行えばいいか、入力に迷うポイントの解説などを、システムの中で案内しています。
入力方法が分からなくなってしまった場合にも、何度でも相談することが可能です。

また、相続税の申告書は枚数が多く、記載方法も複雑なため、多くのことを調べながら作成する必要があります。

申告書を作成するのが初めての方にはハードルが高いですが、better相続申告を利用することで、システムに入力した内容が自動で申告書に反映されるため、ボタン1つで申告書を出力することが可能です。手書きで作成いただく必要もありません。

財産の洗い出しから申告書の提出と納付まで完結できます

財産の洗い出しから申告書の提出と納付まで完結できます

better相続申告をご利用いただければ、「自分で相続税を申告するための5ステップ」においてご紹介したステップすべてを自分で完結することができます。

「1.財産の洗い出しと資料収集」「3.財産の評価」「4.申告書の作成」についてはシステム内で対応することができます。

「2.遺産分割協議」については、相続のパターンに応じた遺産分割協議書のテンプレートがシステム内に用意されているため、遺産分割協議書も自分で作成することができます。

「5.申告書の提出と納付」については、窓口で申告書を提出する場合、郵送で申告書を提出する場合の方法がそれぞれ案内されています。納付書についても、申告書と同様にボタン1つで自動作成することができます。

自分で作成ができなかった場合、途中で相続専門の税理士へ依頼できます

システムの入力を進めていたけど、自分で作成するのが難しいと感じた場合、入力が途中であっても税理士への依頼へ切り替えすることが可能です。

その場合は、better相続申告のシステム利用料は全額返金されます。

「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」等、相続税を抑えられる制度にも対応

「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」等、相続税を抑えられる制度にも対応

不動産の評価額を大幅に下げられる「小規模宅地等の特例」や、配偶者の相続税を抑えることができる「配偶者控除」に対応しています。

また、未成年者の方の税金を抑えることができる「未成年者控除」、障害者の方や扶養家族の相続税を抑えることができる「障害者控除」等、各種の税額控除についてもシステム内で対応しています。

他の相続人と共有で利用することができる

専用のアプリケーションをダウンロードする必要がなく、ウェブサイトにログインして利用することができます。

そのため、他の相続人が遠方に住んでいる場合でも、登録時のメールアドレスとパスワードを共有すれば、複数人で共同で申告書の作成を進めることが可能です。

希望に合ったプランを選択できる

相続人の希望に沿ったプランが用意されており、無料で始められるプランも用意されています。まずはそちらから試してみることも可能です。

Ⅰ. 【申告準備プラン(7日間無料)】

7日間、相続税申告の準備ができるプランです。

相続税申告でとても重要な「財産の洗い出し」と「必要書類の収集」が7日間無料で利用することができます。

■STEP1で財産の洗い出し

税理士に依頼した場合の初回面談と同等の「財産の洗い出し」をシステム化した、とても重要なSTEPです。

「ある or ない」の選択式での入力で、しっかりと財産を把握できます。

■STEP1.5で相続コンサルタントに相談

STEP1で洗い出した相続情報をもとに、最適な相続税申告の方法について相談することもできます。

  • 自分で申告できそうか相談したい…
  • 自分で申告するつもりだけど、税理士に依頼した場合の費用はどのくらいかかるか確認しておきたい…など
■STEP2で必要書類をチェック

STEP1で財産の洗い出しを行うと、その回答に基づいて、STEP2で必要書類が表示される特許取得のサービスです。

取得方法等も表示されるため、資料収集の参考にすることもできます。

Ⅱ. 【自分で申告プラン (55,000円/税込) 】

「Ⅰ.申告準備プラン」に加えて以下の機能が利用でき、55,000円(税込)で申告書の提出までを自分で完結できるプランです。

■ STEP3で財産の評価

■ STEP3で財産の評価

相続財産の評価額を計算して入力していきます。

「よくある質問集」や、システム内の様々な箇所で解説がされているため、評価を行う際の参考にすることができます。

プルダウン方式での入力や入力方法の案内もあるため、迷わずに操作することができます。

また次の機能も利用できます。

  • 土地評価明細書の作成 :土地評価時、評価額を減額等する際に必要となる明細書も作成することが可能。
  • 税額の計算機能 :相続人それぞれにかかる税金から、財産項目ごとの内訳まで、入力しながらすぐに計算が可能。
  • 財産の自動分割:法定相続割合や均等分割などワンクリックで自動分割。按分計算が不要です。
  • 財産、分割情報の出力:財産情報はCSVやPDFでダウンロード可。様々な用途で利用できます。
■STEP4で提出の準備

申告書・納付書の出力(印刷)から、提出する申告書の準備方法や、税務署への提出方法(税務署で申告/郵送で申告)の解説などが利用できます。

お亡くなりになった方の配偶者が健在の場合には、二次相続税額がどのくらい想定されるか試算ができる「二次相続税額の試算表」も利用できます。

Ⅲ. 【 自分で申告登記プラン (67,320円/税込) 】

better相続申告と、相続登記ができる「better相続登記」とのセットプランです。

セットプランがお得

■better相続登記とは

土地や建物などの不動産がある場合に、不動産の名義変更手続きである相続登記も必要です。

「better相続登記」では、相続登記に必要な申請書の作成や、法務局へ提出する資料の収集を19,800円(税込)で行うことができます。

こちらのプランを契約すると、better相続申告とbetter相続登記を、お得に利用することができます。

自分で相続登記を行うなら『better相続登記』

Ⅳ.【 プロにおまかせプラン (見積り無料) 】

プロにおまかせプラン (見積り無料)

「相続に強い」税理⼠法⼈に、申告完了までまるごと依頼できるプランです。

最初に⾃分でやってみて、ダメだったらプロに任せるという⽅法も可能です。この場合、別プランで⽀払った料⾦は全額返⾦されるため、無駄な費用は一切発生しません。
システムで⼊⼒した情報をもとに見積りを依頼することができるため、税理士との話しも非常にスムーズに進みます。

better相続の提携先である「辻・本郷 税理士法人」は、年間約4,800件(※2022年10月~2023年9月)の相続税申告実績を誇る国内最大規模の税理士法人です。
全国どこでも、相続人の方の希望に最も合致する事務所を紹介することが可能です。「完全オンライン」でのサポートを依頼することもできます。

相続税の申告を税理士に頼まず、自分で行いたい場合はbetter相続申告

better相続申告を利用する方は、相続税の申告を初めて行う方がほとんどであり、税理士に頼まずに自分で申告したいけど、1人では不安という方に最適なシステムです。

今まで2,000名以上の方(2023年12月現在)が、better相続申告を利用して申告を完了しています。

また、相続税の申告は、お亡くなりになった方と向き合える最後の手続きとして、税理士に任せず自分で確認しながら進めたいと考えられる方も大勢います。

そんな多くの方からも喜ばれる、相続税の申告書作成システムがbetter相続申告です。まずはbetter相続申告で、費用を抑えて申告書の作成を始めてみてはいかがでしょうか。

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監修者情報

監修者:德永和喜

徳永 和喜(公認会計士)

高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。

2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。

2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。

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