相続財産の調査方法や費用、時間について解説
相続が発生した際、相続財産を調査し、誰が相続するのか決め、名義変更を行います。また、財産総額によって相続税の申告が必要となる可能性があります。
この相続財産の調査を怠り、相続財産の漏れがあると、相続税の税務調査が入ったり、不動産の名義変更ができず過料を課されたりする可能性があります。
今回は相続財産の調査方法、かかる時間や費用について解説します。相続で揉めない、追徴課税を受けないためにも相続財産の調査を細かく行ってください。
目次
相続財産の調査とは
相続財産の調査とは、亡くなった人の財産や債務を全て洗い出し、遺産の内容や総額を確定させることです。
相続財産の調査は相続放棄や遺産分割協議、相続税の申告、相続財産の名義変更などに大きな影響を与えるため、抜け漏れなく行う必要があります。
相続財産調査を行うべき理由
今後の相続手続きに大きく影響するため、相続財産の調査は非常に重要です。
どのような影響があるのか解説します。
相続放棄の判断材料になる
相続財産調査を行い、故人の債務を洗い出すことで相続放棄すべきかどうか判断することができます。
相続する財産よりも債務の方が多い場合、家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行うと債務を相続せずに済みます。
仮に家族へ借金を隠していた場合、財産調査を怠ると借金に気づかず、相続してしまう可能性がありますので、相続財産の調査は重要です。
遺産分割協議の材料となる
相続人が複数名いて、遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、どの財産を誰が相続するのか決める必要があります。
相続財産調査を怠ると遺産分割協議を何度もやり直したり、相続人間でトラブルに発展したりする可能性があります。
遺産分割協議後に見つかった財産について分割方法を協議したり、後から見つかった財産によって協議内容をすべて覆す相続人が出てきたりする可能性があるため、初めから財産調査を細かく行い、トラブルが起こらないようにしましょう。
相続税申告の要否確認や申告漏れを防ぐのに役立つ
相続した財産から相続した債務を引いた金額が相続税の基礎控除額を上回る場合、相続税申告が必要となります。
相続財産調査で財産と債務を洗い出し、相続税の評価額を算出することで相続税申告の要否を確認することができます。
また、相続税申告が必要となった場合、相続税の対象となる財産と債務を抜け漏れなく洗い出す必要があり、抜け漏れがあると税務調査が入り、追徴課税になる可能性もあります。
相続財産調査にかかる時間と期限
相続財産の調査は2か月以内に行うことをおすすめします。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内が期限となっているため、相続財産調査を2か月で終え、相続放棄するか決断し、残り1か月で相続放棄の手続きを完了させます。
遺品整理を行い、相続財産調査に必要な書類を収集するのに約1~2か月程度かかります。そのため、葬儀が終わり次第、早めに着手されることをおすすめします。
調査の必要がある相続財産や債務
調査の必要がある相続財産や債務は次の通りです。
預金 | 名義預金 | 株式等 | 保険 |
現金 | 不動産 | 貸付金 | 死亡退職金 |
年金 | 未収金 | 家財 | 生前贈与 |
債務 |
これらは一般的に相続税の対象となる財産と債務です。相続税申告の要否を判定する際に必要となります。
亡くなった人の財産を自分で調べる方法
亡くなった人の財産を自分で調べるには以下の方法があります。
- 故人の自宅等から財産や債務に関する情報を収集する
- 通帳の取引明細などから財産を調査する
- 資料収集や照会を行い、財産や債務の有無を確認する
故人の自宅等から財産や債務を調査する
故人の自宅等で遺品整理を行い、財産や債務を調査します。
現金や貴金属などの現物はもちろん、通帳や保険会社からの書類などの財産に関する情報も洗い出します。一見、ただの書類だと思ったものも収集しておくことで、預金や不動産、保険契約などを探す際に役立ちます。
なお、遺品は処分せず、整理したままにしておきます。処分すると財産を相続したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
通帳などから財産を調査する
遺品整理が完了したら、過去の通帳の取引明細などを確認し、故人の自宅等で見つからなかった財産を調査します。
通帳を確認することで税金や公共料金、クレジットカードなどを把握することができます。仮に固定資産税が支払われていた場合、どこに不動産があるのかめどをつけることができます。
公共料金やクレジットカードの支払いを見つけることで利用の停止や支払方法の変更を行うことができるため、財産以外も把握しておきましょう。
資料収集や照会を行い、財産や債務の有無を確認する
故人の自宅や通帳から見つけることのできなかった財産も調査し、抜け漏れがないようにします。そのためには役所や企業などで書類を収集し、財産を確認する必要があります。
例えば、不動産なら役所で名寄帳を取得する、証券であれば証券保管振替機構(通称、ほふり)」に対して開示請求を行う、保険契約は「生命保険契約紹介制度」を活用するなどの方法があります。
なお、すべての財産が一括照会できるわけではないため、遺品整理も怠らずに細かく行いましょう。
亡くなった人の各財産を調査する方法
亡くなった人の具体的な財産を調査する方法について解説します。
財産調査は①預金②借金③その他の財産の順で行います。預金の動きが財産調査に役立つ、借金の額によって相続放棄の判断ができるためです。
預金を調査する方法
預金は一括で照会する方法がありません。そのため、通帳やキャッシュカード、郵便物などから把握する必要があります。通帳などが見つからない場合は銀行などのノベルティも参考にします。
ネット銀行も相続財産に該当するため、キャッシュカードなどが見つからない場合は、故人のパソコンやスマホからメールやアプリなどを確認し、ネット銀行の有無を調査します。
通帳やキャッシュカードが見つからず、使われている預金があるかどうかわからない場合は、預金があると思われる金融機関で全店照会を行い、どの支店に預金があるのか確認します。
なお、全店照会を行っていない金融機関もあるため、ホームページなどで確認してから行うことをおすすめします。
預金の調査が完了したら死亡時の残高を明確にする
金融機関を洗い出した後、故人の預金がどれくらいあったのか明確にします。
通帳がある場合は通帳記帳を行います。通帳が無い場合や口座が凍結している場合は金融機関で残高証明書や取引履歴明細証明書を発行します。
相続税申告が必要になる可能性があり、過去の入出金を細かく確認したい場合は、過去7年分の取引履歴明細証明書を取得するのがおすすめです。
なお、銀行へ死亡の旨を伝えると口座が凍結されるため、支払変更などは早めに行いましょう。
必要書類 | ・戸籍謄本や除籍謄本など、口座名義人が亡くなったことが確認できる書類 ・戸籍謄本手続きする方が相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることが確認できる書類 ・手続きする方の実印および印鑑登録証明書(発行日より6か月以内のもの) |
金融機関へ持って行くもの | ・亡くなった方の取引内容がわかるもの(通帳・証書・キャッシュカード等) |
費用 | 残高証明書:500~1,000円 取引履歴明細証明書:1年につき1,000円ほど |
依頼~発行までの期間 | 1~2週間 |
借金を調査する方法
故人の借金は契約書や郵便物、預金の取引履歴などから確認します。
書類等が見つからない場合は信用情報機関でローンやクレジットなどの借金を照会することができます。借入先ごとに信用情報機関が異なるため、ご注意ください。
借入先 | 信用情報機関名 |
消費者金融 | 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
クレジット会社 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
銀行(住宅ローンなど) | 全国銀行個人信用情報センター |
借金の調査が完了したら死亡時の残高を明確にする
借金の調査が完了した後、借入先の金融機関から借入残高証明書及び返済予定表を取得し、死亡時の借金の残高を明確にします。
発行する方法は預金の残高証明と同じです。詳細は借入先のホームページ等でご確認ください。
不動産を調査する方法
不動産は以下の順番で調査を行います。
①固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書で調査する
②不動産登記済権利証や登記識別情報通知から調査する
③名寄帳から不動産を調査する
固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書で調査する
毎年4~6月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書や、市区町村(東京都は都)で取得できる固定資産評価証明書には、固定資産税の課税対象となる不動産の情報が記載されています。
ただし、共有名義の不動産や、固定資産税が非課税の不動産は、固定資産税の納税通知書には記載が無い可能性もあるため注意が必要です。
不動産登記済権利証や登記識別情報通知から調査する
固定資産税の課税対象とならない私道などがあるかどうか調査するために、不動産登記済権利証や登記識別情報通知を確認します。
これらの書類は故人の自宅等に保管されている可能性が高いです。
名寄帳から不動産を調査する
不動産登記済権利証や登記識別情報通知の調査に加え、名寄帳を取得することで固定資産税の課税対象とならない不動産を把握することができます。
名寄帳は市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたもので、取得することで故人が所有していた不動産を一覧で確認することができます。
主に固定資産税の対象となる不動産が記載されていますが、固定資産税の納税通知書には記載されない他人との共有地や、市区町村によっては非課税の不動産も記載されていることがあります。
非課税の不動産が名寄帳に記載されるかは事前に役所へ確認し、名寄帳に記載されない場合は非課税証明書も併せて取得しましょう。
なお、名寄帳は市区町村ごとに取得するため、不動産がありそうな市区町村を預金の動きや他の不動産、生前に話していたことなどから市区町村を断定して取得されることをおすすめします。
不動産を調査したら評価額を算出する
不動産の調査が完了した後、相続税申告の要否を確認したい場合は相続税の評価額を算出、遺産分割協議を行う場合は実勢価格等を算出します。
相続税の評価額は土地と建物で算出方法が異なります。また、土地も所在地によって評価方法が異なります。
土地の評価方式 | 計算方法(自用地の場合) |
路線価方式 | 路線価×地積(その他補正あり) |
倍率方式 | 固定資産評価額×評価倍率 |
家屋(自宅)の評価額 | 固定資産税評価額×1.0 |
土地や家屋を貸している場合、上記で計算した評価額からさらに評価額を減額できる可能性があります。
遺産分割協議の際には、実際に売買される金額である実勢価格を参考に、他の財産をどのように分割するか考慮することが多いです。国土交通省の「取引価格情報」から実勢価格を調べることをおすすめします。
家財について調査する方法
家財も相続税の対象となる財産であり、続税において家財は相続発生時の価値に評価を行います。なお、評価額が5万円を超えるものに関しては個別に評価、5万円以下のもの家財一式としてまとめて評価します。
遺品整理を行う際は高額だと思われるものは別で分けておき、後に鑑定などを行って評価額を算出されることをおすすめします。なお、自宅以外にトランクルームなどを借りていた場合はそちらも調査を行います。
車やバイクを調査する方法
車やバイクなどの車両も一般動産として相続税の対象となる財産に含まれます。
家や駐車場に置いていることが多いものの、他にもないか確認したい場合は車検証や自動車税の納税通知著、自賠責保険の書類などを取得します。車検証がない場合は運輸支局で確認できます。
株式や投資信託を調査する方法
株式や投資信託などの有価証券は、証券会社のノベルティや郵便物、株券、証券口座への入出金を銀行口座の取引履歴などから把握することができます。
有価証券を所有していることが分からない場合は証券保管振替機構(ほふり)で照会することにより、確認することができます。
株式や投資信託の調査が完了したら死亡時の残高を明確にする
株式や投資信託の調査が完了した後、証券会社から残高証明書を取得します。
残高証明書に記載されている内容から株式や投資信託等の相続税の評価額を算出し、死亡時の残高を明確にします。
上場株式 | 相続発生日の最終価格×株式数
(相続発生日の終値、相続が発生した月の終値の平均額、相続が発生した月の前月の終値の平均額、相続が発生した月の前々月の終値の平均額の内、最も低いもの) |
一般的な投資信託 | 課税時期の一口当たりにおいての基準価額
×口数-課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(20.315%)-信託財産留保額または、解約する際の手数料(消費税の額を含む) |
個人向け国債 | 課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額 |
生命保険を調査する方法
故人が掛け金を支払っていた生命保険があるのか調査します。故人の自宅等にある書類や郵便物、パソコンやスマホから確認します。
何も手がかりがない場合は一般社団法人生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用することで、生命保険契約を行っていたか把握することができます。
なお、損害保険や火災保険の解約返戻金も相続税の対象となるため、生命保険以外も調査するようにしましょう。
名義預金などを調査する方法
契約者の名義と実際に管理や入金を行っている人が異なる財産がある場合、名義財産として相続税の対象となります。
名義財産は銀行口座の取引履歴などから判断します。また、他の相続人名義になっている預金や保険の実態も相続人などへ確認します。
なお、贈与のたびに贈与契約書を作成しているなど生前贈与を行っている場合は名義預金ではなく贈与扱いとなります。
死亡退職金を調査する方法
死亡退職金は勤めていた企業に退職金制度があるかどうかで異なります。死亡退職金がもらえるかどうかは企業へ問い合わせる必要があります。
相続財産調査を円滑に行う方法
相続財産調査の方法について解説しました。
実際に調査を行う際、円滑に進められる方法について解説します。
故人が隠しそうな場所を探す
財産や債務に関する情報はある程度まとめてあったり、隠してあったりします。そのため、財産や債務に関する情報がまとまっていそうな場所に目を付け、優先的に探されることをおすすめします。
それでも見つからない場合は遺品を細かく整理し、遺品がある場所以外も細かく整理するように探すとよいでしょう。
パソコンやスマホも確認する
近年、パソコンやスマホに情報を集約していたり、有料サービスに登録していたりすることが多いです。自宅にある資料のみで気づくのは難しく、財産を見つけられない、有料サービスを使い続けてしまうなどのトラブルに発展する可能性があります。
パソコンやスマホのパスワードがわからない場合は専門業者に依頼することで解除できますが、相続人全員の同意がないとトラブルになる可能性もあるため、相談した上で依頼しましょう。
なお、メールは中を開くと電気通信事業法に抵触する可能性があり、SNSやクラウドストレージにアクセスすると不正アクセス禁止法に抵触する可能性があるため、取り扱いには十分注意してください。
財産目録を作成し、要否判定を活用する
調査した財産や債務は財産目録としてエクセルなどにまとめておきます。そうすることで相続税申告の要否判定や遺産分割協議に役立てることができます。
財産目録を作成するのが難しい場合は国税庁のホームページにある相続税の申告要否判定コーナーを活用することをおすすめします。相続税申告の要否判定はもちろん、大まかな相続税の計算も行うことができます。
相続財産の調査が自分でできない場合、誰に頼む?
自分で相続財産調査が難しい場合、専門家に依頼することができます。依頼できる専門家は弁護士、税理士、司法書士、行政書士です。
それぞれの専門家によって対応できることや費用が異なるため、必要な相続手続きを考慮して選ぶことをおすすめします。
相続財産調査を弁護士に依頼するメリットと費用
弁護士は、相続財産調査はもちろん、相続トラブルの仲裁や調停、裁判などを行うことができます。そのため、相続トラブルが発生しそうな場合は相続財産調査も含めて弁護士に依頼すると良いです。
相続財産調査のみを弁護士に依頼した場合、費用として10~20万円がかかります(2024年11月自社調べ)。依頼する弁護士や相続の状況によって異なりますので、詳細は弁護士へご相談ください。
税理士に相続財産調査を依頼する
税理士は相続税の申告に関する業務を代行することができます。そのため、相続財産が基礎控除額を超えており、相続税申告が必要になる場合、相続財産調査を専門家へ依頼するなら税理士がおすすめです。
税理士の場合、相続財産調査のみを行うことは少なく、相続税申告のオプションとして相続財産調査を行うことが多いです。相続税申告の費用は財産総額の0.5~1%程度、財産調査を依頼する場合は別途加算報酬がかかります。
司法書士に相続財産調査を依頼する
司法書士は相続した不動産の名義変更(相続登記)を行うことができるため、不動産を相続する場合、相続財産調査を専門家に依頼するなら司法書士がおすすめです。
費用は10~30万円となっています(2024年11月自社調べ)。相続財産調査だけでなく、各種名義変更も行ってくれる場合は比較的料金が高くなります。
行政書士に相続財産調査を依頼する
行政書士は戸籍謄本や各資料の収集、遺産分割協議書の作成、金融機関の解約手続きなどを行うことができます。相続トラブルがなく、相続税申告や相続登記が不要もしくは自分で行う場合、相続財産調査だけを行政書士に依頼すると良いです。
費用は~10万円ですが、不動産や金融機関数が多くなると費用も高くなりやすいです(2024年11月自社調べ)。行政書士は他の専門家と比較して費用が安い傾向にあります。
亡くなった人の相続財産を調査するのにかかる費用
相続財産を自分で調査する時にかかる費用は、財産の種類や数、確認の有無によって費用が異なりますが数千~数万円です。
銀行の残高証明書が1通880円、取引履歴明細証明書が1年で1,000円程度、自治体などで取得する書類が1通300~600円、借入の開示が500~1,000円、証券保管振替機構での確認が5,000~6,000円程度、生命保険契約照会制度が3,000円程度となります。
相続財産調査が終わった後の相続手続き
相続財産調査が完了した後、必要に応じて様々な相続手続きを行います。
相続放棄の判断
相続財産調査の結果、財産よりも債務の方が多いなど、相続するよりも相続放棄した方が良いと判断した場合、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所での手続きを完了させます。
公共料金等の解約、支払変更
故人の銀行口座から引き落とされている公共料金等があれば解約や支払変更を行います。
早めに着手することで口座から引き落とされない、亡くなってから数か月分の料金を支払うなどのトラブルを避けることができます。
遺産分割協議
遺言書がなく、相続人が複数の場合、遺産を相続人でどのように分割するのか協議を行います。分割方法によって相続トラブルに発展する可能性があるため、相続人全員が納得する内容にします。
相続財産調査が甘く、見つかっていない財産があるとトラブルになる可能性があるため、遺産分割協議前に相続財産や債務はしっかりと洗い出しましょう。
遺産分割協議が完了した後、遺産分割協議書を作成します。
相続税申告
相続財産調査の結果、相続財産から債務や葬式費用を引いた金額が、3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えた場合、相続税申告が必要となります。
なお、配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用して相続税が0円になる場合でも、財産総額が相続税の基礎控除額を超えていれば、相続税申告が必要となるため、注意が必要です。
相続税申告は税理士に依頼すると財産総額の0.5~1%が報酬の相場となります。必ず税理士に依頼しなければいけない手続きではないものの、自分で申告を行うのは難しいです。
自分で簡単に申告し、費用を抑えたい方はbetter相続申告のご利用をおすすめします。システムの案内に沿って財産を細かく洗い出し、必要書類を収集、情報を入力すれば申告書が自動で作成されます。
やるべきことが案内され、わかりやすい解説があり、相続税が自動で計算され、申告書も自動で作成されるbetter相続申告を使えば、自分で簡単に相続税申告を完結できます。無料でお試しできますのでお気軽にご利用ください。
相続登記
相続した不動産は故人から相続人へ名義を変更する必要があります。2024年4月1日から義務化され、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、不動産1件あたり10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続登記は司法書士に依頼される方が多く、手続きを代行してくれるものの、10万円ほどの費用がかかります。
相続登記は司法書士に依頼しなければいけない手続きではなく、自分で行うこともできます。
相続登記を自分で行いたい方にはbetter相続登記がおすすめです。システムの案内に沿って手続きを進め、必要書類を収集、情報を入力すると登記申請書や不動産の遺産分割協議書が自動で作成されます。法務局への提出方法もシステム内で解説しています。
パソコンでもスマホでも利用できますので、ぜひご利用ください。
相続財産の名義変更、解約
不動産以外にも自動車やバイクなどの車両を相続する場合、各所で名義変更手続きを行います。
また、預金や有価証券を相続する場合、解約や名義変更が必要となります。銀行口座の解約や名義変更は時間がかかるため、早めに手続きを行い、相続税等の支払いに使えるようにすると良いです。
株式や投資信託などの有価証券は故人の証券口座から相続人の証券口座へ移管する必要があります。証券口座を持っていない場合は口座の開設が必要です。
自分で相続手続きを行うならbetter相続がおすすめ
相続財産調査が完了した後、様々な相続手続きを行う必要があります。
今後の相続手続きを網羅的に把握し、手続きの解説や必要書類を知りたい方はbetter相続手続きガイドをご利用ください。
質問に回答すると必要な手続きをカスタマイズして表示します。各手続きには解説が用意されているため、必要書類の情報等を毎回調べている手間が省けます。
相続が発生した方はもちろん、生前の準備として利用することもできます。無料でお使いいただけますので、お気軽にご利用ください。
監修者情報
徳永 和喜(公認会計士)
高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。
2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。
2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。