「相続順位について詳しく知りたい。」
そのようにお考えではありませんか?
相続順位とは故人の家族構成に応じて、法定相続人になる優先順位のことを指します。そのため自分がどの相続順位なのか知っておくことが大切です。
本記事では以下の2つについて詳しく解説します。
・相続順位の基本ルール
・相続順位における遺産分割の割合
また相続順位の応用ケースについてご紹介するので、この記事を読めば相続順位についての悩みを解消できるでしょう。
3分で読める内容となっているので、早速見ていきましょう!
相続順位の基本ルール|相続範囲からみた優先順位とは?
法定相続人となる人は配偶者かどうかや故人の血縁関係により決まります。
相続順位は血縁関係の中での法定相続人となる優先度を表しているため、優先度の高い順に遺産を相続する権利があります。
相続順位の基本ルールは以下の3つになります。
- 配偶者は常に法定相続人となる
- 配偶者以外には相続順位が発生する
- 同じ相続順位の人は全員が法定相続人である
配偶者は常に相続人となる
故人の配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者とは婚姻届を役所に出した、法律でみとめられた婚姻関係です。
そのため「内縁の妻」「内縁の旦那」などは相続人にはなりません。
配偶者以外には相続順位が発生する
配偶者以外には相続順位が発生します。
そのため上の相続順位がいる場合は、下の順位の方は法定相続人にはなりません。
相続順位は以下のようになります。
第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 父母や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
第一順位(子供や孫)が法定相続人になるケース
故人の遺族として父母、子供、兄弟が生きてる時は、第一順位の子供が相続人となります。
第二順位(父母や祖父母)が法定相続人となるケース
故人に子供がおらず父母や兄弟が生きている時は、第二順位の父母が法定相続人となります。
第三順位(兄弟姉妹)が法定相続人となるケース
故人に子供や孫がおらず、父母が亡くなっている時は、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
同じ相続順位の人は全員が相続人の対象である|相続割合は同じになる
同じ相続順位の人は全員が法定相続人となり、相続割合は同じになります。
例えば故人に配偶者がおらず両親が生きているケースでは、父母両方とも法定相続人となり相続割合は同じです。
相続順位における遺産分割の割合とは?
法定相続人には、相続財産についてそれぞれ相続すべき割合(法定相続割合といいます)が民法で定められています。
この法定相続割合は、必ずこの割合で相続しなければならないというものではなく、遺産分割協議により全く異なる割合で分けることも認められています。
遺産分割協議が纏まらない場合には、この法定相続割合に基づき分割するというのが一般的です。
相続人 | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |
配偶者のみ | 遺産の全て | – |
配偶者と子(第一順位) | 遺産の1/2 | 遺産の1/2 |
配偶者と父母(第二順位) | 遺産の2/3 | 遺産の1/3 |
配偶者と兄弟姉妹(第三順位) | 遺産の3/4 | 遺産の1/4 |
子供が2名いる場合には、子供の法定相続割合である2分の1を、2名で分けることになるため、子供1人につき4分の1となります。
故人の配偶者が亡くなっている場合、相続順位が高い人が相続人となり遺産をすべて相続することになります。
ただし配偶者が生きている場合は、相続順位に合わせて相続割合が異なります。
相続順位の応用ルール
実際の相続では相続順位が複雑になるケースが存在します。
ここでは実際におきる複雑な相続順位における応用のケースをご紹介します。
遺言の受遺者が相続するケース
故人が遺言を残している場合、相続順位を度外視して遺言の受遺者が相続人となります。
例えば血縁関係ではない他人を相続人とする遺言を残している場合、他人でも受遺者として相続することが可能です。
ただし遺言によって全財産を受遺者に譲ることになっても、配偶者・子・親は遺留分請求が可能となります。
また相続税申告の基礎控除額の計算などでは、遺産を実際に受け取る人が誰かによらず、法定相続人の数で計算するため、注意が必要です。
相続税が発生するかどうかはこちらの記事を参考にしてください。
被相続人の孫が代襲相続するケース
代襲相続とは、被相続人(故人)の子が亡くなっており孫が生きているケースで、孫が子に代わって相続することです。
この場合、例え被相続人(故人)の親が生きている場合でも、相続順位は移らず孫が第1順位の法定相続人となります。
また子、孫が亡くなっておりひ孫が生きているケースでも同様に、代襲相続(再代襲相続といいます)となります。
なお、この代襲相続は子や親がおらず、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となる場合で、この兄弟姉妹が死んでいてその子(甥、姪)がいる場合にも適用されます。
ただし、甥や姪が死んでいる場合の再代襲相続は認められていないので注意が必要です。
被相続人に胎児がいるケース
被相続人に胎児がいるケースでは、胎児も相続人となります。
そのため相続発生時に被相続人(故人)の配偶者や愛人に胎児がいるケースでは相続順位に胎児が第一順位となるため、故人の両親は相続人になりません。
ただし胎児が死産した場合は、胎児は相続人でなかったものとみなされます。
通常、胎児がうまれてくるまで相続人を正式に確定することができません。そのため遺産分割協議は胎児が産まれてから行われることが一般的です。
被相続人に非嫡出子(婚外子)がいるケース
被相続人に愛人との非嫡出子(婚外子)は、配偶者との間に産まれた子供と同様に、相続順位が第一順位となります。
そのため非嫡出子(婚外子)と配偶者の子の相続分が同じになります。
愛人との非嫡出子との相続は、問題になることが多いです。そのため相続が開始したタイミングで相続人の調査を始めることが大切です。
元配偶者との間に子供がいるケース
以前婚姻関係にあった元妻(夫)の間にできた子は、故人の現在の配偶者の子と同様に相続人となり、相続割合も同じとなります。
ただし元妻(夫)の新しい配偶者の間に生まれた子供には、相続権利はありません。
誰も相続人がいないケース
誰も相続人がいないケースでは、遺産は全て国の財産となります。
相続人がいないケースとは親族がだれもいないケース、または全ての相続人が相続放棄したケースも含みます。
ただしもし相続人がいなくても、遺言を残すと遺産相続することは可能です。
相続人を確認する方法
相続人を確認するには「戸籍謄本」を調べる必要があります。
亡くなった人の出生から連続した戸籍謄本を集めてから確認します。
相続人が誰になるのかほとんどのケースで自明であることが多いですが、稀に非嫡出子(婚外子)が死後に発覚することもあります。
戸籍謄本は戸籍のある市町村の役場に申請をすることで、入手可能となっています。現在はコンビニ発行や郵送も可能となっている市町村もあるので、詳しく知りたい方は市町村の役所にお問い合わせください。
相続順位 まとめ
今回は相続順位について詳しく解説しました。