国税庁のホームページに相続税申告書作成コーナーがあるか解説
所得税などの確定申告は国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で行うことができます。それと同様に相続税申告書も国税庁のホームページで作成できると思っている方も多くいらっしゃいます。
今回は国税庁のホームページに相続税申告書作成コーナーがあるか、相続税申告書の入手方法、自分で相続税申告を行う方法について解説します。
目次
国税庁のホームページには相続税申告書作成コーナーがない
国税庁のホームページには相続税申告書作成コーナーはありません。そのため、手書き、e-Tax、民間ソフトのいずれかの方法で相続税申告書を作成します。
なお、国税庁のホームページには「相続税の申告要否判定コーナー」があり、法定相続人の数や財産の評価額を入力すると、相続税申告の要否やおおよその相続税額が確認できます。
ただし、「相続税の申告要否判定コーナー」で入力を終えても相続税申告書を作成することはできません。
相続税申告の要否がわからない状態の方は「相続税の申告要否判定コーナー」を活用し、申告が必要であれば手続きを進めましょう。
国税庁のホームページでは準確定申告書の作成もできない
亡くなった方が生前に確定申告を行っていた場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
準確定申告書の作成も国税庁のホームページでは行うことができません。手書き、e-Tax、民間ソフトで準確定申告書の作成を行います。
国税庁のホームページでは相続税申告書の様式がダウンロードできる
国税庁のホームページでは相続税申告書の様式をPDF形式でダウンロードすることができます。
印刷すれば、手書きで相続税申告書を作成することができ、PDFの編集ソフトを使えば、ダウンロードした相続税申告書へ数字などを記載することができます。
税務署でも相続税申告書を入手できる
近くの税務署へ行き、窓口で相続税申告書をもらうこともできます。その際、「相続税申告のしかた」も渡されることが多いです。
手書きで申告書を作成したいが自宅にプリンターがない方は税務署で申告書をもらってみてはいかがでしょうか。
国税庁のホームページにはエクセル様式の相続税申告書もない
国税庁のホームページにはエクセル様式の相続税申告書はありません。
そのため、エクセルで相続税申告書を作成したい場合は民間で販売されているエクセルを購入する必要があります。
相続税申告書をパソコン入力で作成するならe-Taxか民間ソフトを利用する
相続税申告書をパソコン入力で作成したい場合はT-taxか民間ソフトを利用することになります。
e-Taxを使って自分で相続税申告書を作成するのは難しい
e-Taxは無料で利用できるものの、パソコンへのダウンロードや利用者識別番号の取得などが必要となるため、様々な手間がかかります。
また、自動計算や評価方法の解説などの機能がないため、相続税申告書を作成する知識などが必要となります。
e-Taxをご利用する際は、あらかじめ相続税申告書を作成し、e-Taxへ転記することをおすすめします。初めから申告書を作成する際は民間ソフトなどの利用をおすすめします。
民間ソフトは個人向けがおすすめ
民間ソフトは機能などによって価格が異なります。申告書の作成だけに特化したソフトもあれば、財産調査など相続税申告をはじめから完了までサポートしてくれるソフトもあります。
また、ソフトには個人向けと税理士向けの2種類があり、税理士向けだと機能は豊富であるものの解説がなく個人が使うには専門知識が必要となります。相続税に関する知識が少ない場合は個人向けソフトをおすすめします。
個人向け相続税申告ソフトなら『better相続申告』がおすすめ
ソフトを使って相続税申告書を作成したい場合は『better相続申告』のご利用をおすすめします。
システムの案内に沿って情報を入力すると相続税申告書が自動で作成されます。それ以外にも相続財産の調査や必要書類の確認、財産評価などもシステム内で行うことができます。
申告書を作成される方はもちろん、これから相続税申告を始める方にもぴったりなソフトとなっています。無料でお試しすることができますので、お気軽にご登録ください。
相続税申告を自分で行う方法
相続税申告を自分で行う方法について解説します。
詳しくはこちらで解説しています。
戸籍謄本などを収集し、法定相続人を確定させる
法定相続人を確定させるために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、相続税の基礎控除額を算出します。
相続税申告以外の手続きにも必要となっているため、すでに収集が完了している場合、再度収集する必要はありません。
2024年3月1日から広域交付制度が開始され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになり、戸籍の収集にかかる時間や手間を大きく削減できるようになっています。
相続財産や債務を調査する
次に相続税の対象となる財産や債務を調査します。故人の自宅などを細かく調べ、財産や債務そのものや関連する書類などを整理します。
自宅から見つからなかった場合、照会や書類収集を行うことで財産や債務が見つかる可能性があります。
申告後や申告期限後に財産が見つかると、基礎控除額を超えて申告が必要になってしまったり、申告後に新たな財産が見つかり修正申告が必要になる可能性があるため、財産の洗い出しは細かく行いましょう。
一般的な財産や債務の例は以下の通りです。詳細は『better相続申告』内で解説しています。無料でお試しできますので、お気軽にご登録ください。
預金 | 名義預金 | 株式 | 保険 |
現金 | 不動産 | 貸付金 | 死亡退職金 |
年金 | 未収金 | 家財 | 生前贈与 |
借金 | 未払金 | 葬儀費用 |
相続税申告に必要な書類を収集する
相続税の対象となる財産を洗い出す際や、相続税申告書を税務署に提出する際に必要となる書類を収集します。
書類を収集することで亡くなった際の財産がいくらだったのかなどを確認することができます。
財産の種類 | 必要書類(例) | |
現金 | – | |
預貯金 | ・残高証明書 ・預金証書 ・通帳 |
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有価証券 | 上場株式 | ・株式財産証明書または 証券会社の保護預り残高表 |
公社債 | ・残高証明書 ・証書 |
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証券投資信託 | ・残高証明書 ・証書 |
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非上場株式 | ・発行会社の過去3年間の決算書、法人税の確定申告書 ・株主名簿 |
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生命保険 | ・保険会社の支払通知書 | |
死亡退職金 | ・退職手当金の支払調書 ・勤務会社からの最終給与証明 |
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不動産 | 土地 | ・登記事項証明書 ・公図・地積測量図または実測図 ・固定資産税評価証明書 ・土地賃貸借契約書(貸付地の場合) ・路線価図または評価倍率表 |
借地権 | ・土地賃貸借契約書 | |
家屋 | ・登記事項証明書 ・固定資産税評価証明書 ・建物賃貸借契約書(借家の場合 |
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その他 | 家庭用動産 | ・各財産の明細 |
ゴルフ会員権 | ・預託金証書または株券 | |
その他の財産 | ・各財産の明細 | |
債務等 | 債務 | ・金融機関からの借入金残高証明書 ・借用証書 ・固定資産税・住民税の納税通知書、領収証書 ・(準)確定申告書 ・医療費領収書 |
葬儀費用 | ・葬儀関係費用領収書 ・葬儀費用出納帳 ・お布施や心づけのメモ書き |
相続財産の評価を行う
財産の洗い出しと必要書類の収集が完了した後、財産の評価を行います。相続税における財産の評価は特殊であるため、規則に則って評価額を算出します。
例えば、土地は路線価×地積、もしくは倍率×固定資産税評価額で算出します。このように各財産で評価方法が決まっているため、それぞれの評価方法を調べて計算を行います。
評価額を算出し、遺産総額が相続税の基礎控除額以下になった場合、相続税申告が不要となるため、手続きはここで終了となります。
財産の評価方法を間違えると税務調査や相続税の過払いにつながってしまいますので、しっかりと確認しながら適切な計算を行いましょう。
財産の種類 | 評価の見積もり方法(概略) | |
現金 | ・手許保有額 | |
預貯金 | ・普通預貯金:預入残高 ・定期預貯金:預入原本+(既経過利息ー源泉徴収税) |
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有価証券 | 上場株式 | ・市場価額をもとに評価 |
公社債 | ・市場価額や発行価額をもとに評価 | |
証券投資信託 | ・基準価額をもとに評価 | |
非上場株式 | ・会社の利益・配当・資産額、医療法人は利益・資産額により計算し評価 | |
生命保険 | ・死亡保険金 ー(500万円×法定相続人の数) | |
死亡退職金 | ・死亡退職金 ー(500万円×法定相続人の数) | |
不動産 | 土地 | 宅地の場合 ・自用地:路線価×地積 ・貸宅地:路線価×地積×(1ー借地権割合) ・貸家建付地:路線価×地積×(1ー借地権割合×借家権割合×賃貸割合) ※ 上記以外にも倍率方式による評価方法があります。 |
借地権 | ・自用地としての価額×借地権割合 | |
家屋 | ・自用:固定資産税評価額 ・貸家用:固定資産税評価額×(1ー借家権割合×賃貸割合) |
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その他 | 家庭用動産 | ・時価 |
ゴルフ会員権 | ・取引相場×70% | |
その他の財産 | ・書画、骨董、貴金属は時価 | |
債務等 | 債務 | ・債務残高、未払金額 |
葬儀費用 | ・支払金額 |
相続税を計算し、遺産分割協議を行う
評価額の算出が完了したら、遺産分割を行います。遺言書がある場合はその内容に従いますが、ない場合は相続人で話し合い、分割方針を決定します。
誰がいくら相続するのかによって各相続人が納める相続税額が変化します。特に、配偶者が相続人に含まれる場合、将来の相続も考慮した上で遺産分割を行わなければ、支払う相続税額に大きな差が出ます。
相続税も考慮しつつ、各相続人が納得する形で遺産分割をまとめることをおすすめします。
遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。
相続税申告書を作成する
遺産分割の方針が決まり、遺産分割協議書の作成も完了したら、相続税申告書を作成します。国税庁が用意している記載例に従って、必要な様式に情報を記入します。
国税庁のホームページには相続税申告書作成コーナーがないため、手書きやe-Tax、ソフトなどを利用して申告書を作成します。
記載方法や順番を理解するのが難しく、計算も複雑なため、手書きよりもソフトの利用をおすすめします。『better相続申告』を使うと計算や申告書の作成が自動でできる他、修正も簡単に行えるため、申告書を作成する手間や時間を大きく削減することができます。
相続税申告書を提出し、納税を行う
相続税申告書が完成した後、必要書類をまとめ、管轄の税務署へ提出します。提出後、相続税申告書に記載してある相続税額を納めて手続きは完了となります。
相続税申告書の提出と納税を相続が発生した日の翌日から10か月以内に行う必要があり、申告期限を過ぎると小規模宅地等の特例や配偶者控除などの税制優遇を受けられなくなったり、延滞税など余分な税金が発生してしまう可能性があります。
相続税申告を税理士に依頼した際の報酬目安
相続税申告を自分で行うのが難しい場合、税理士に依頼します。その際の報酬は相続財産の0.5~1%が目安となっています。
あくまで目安であり、相続人や土地の数、非上場株式の有無、申告期限までの日数、延納の有無などによって報酬が異なります。
特に申告期限まで3か月を切ると税理士報酬が高くなりやすいため、早めに手続きを進め、税理士に依頼するかどうか判断することをおすすめします。
自分で簡単に相続税申告を完結させるなら『better相続申告』
国税庁のホームページには「確定申告書等の作成コーナー」がないため、手書きやソフトを使って相続税申告書を作成します。
しかし、相続税申告書の作成はもちろん、相続税申告の手続き自体も難しく、独学で進めるとミスが多く、税務調査リスクが高くなります。
相続税申告を自分で行う際の税務調査リスクを軽減、手間なく簡単に完結させたい場合は『better相続申告』のご利用をおすすめします。
財産調査から必要書類のリストアップ、財産の評価、申告書の作成までシステムで行うことができます。つまずきやすいポイントに解説も用意しているため、はじめての方でも簡単に手続きを進めることができます。
無料でお試しすることもできますので、お気軽に『better相続申告』をご利用ください。