「相続税はいくらからかかるのだろう?」
ある程度の遺産総額までなら相続税を払わなくて良いと聞いた。遺産総額がいくらなら相続税がかかるのか気になりますよね。
そこでこの記事では、「相続税がいくらからかかるのか」について分かりやすく解説しています。
さらに、
・相続税がかかる場合の料金(早見表付き)
・相続税の申告費用を安く抑える方法
についても紹介していますので、相続税に関する疑問が解消されるはずです。
目次
1.遺産総額3600万円までは相続税が控除(免除)される!
現金、土地、その他資産などの遺産価値の合計が3600万円以下の場合、相続税はゼロとなります。
これは、相続税に「基礎控除」という制度が設けられているためです。
基礎控除とは、定められた金額以内であれば税金を納めなくて良い基準のこと。
相続税の場合、この基準が3600万円となっているため、遺産総額が3600万円以下であれば、税金を納める必要も、面倒な手続きをする必要もありません。
2.遺産が3600万円以上でも相続税がゼロになる3つのケース
遺産が3600万円を超えても相続税がかからないケースが3つあります。
・相続人が多いと控除額(免除額)がUPする
・控除額(免除額)以内に遺産価値を抑える
・配偶者には元々相続税がかからない(条件有り)
①相続人が多いと控除額(免除額)がUPする
遺産総額が3600万円以下であれば基礎控除によって相続税がかからないことを簡単に解説しました。
正確には、相続税の基礎控除額は相続人の人数に比例して控除額が高くなるため、相続人が複数いる場合は3600万円を超えても相続税がかからないケースが存在します。
具体的には、相続税の基礎控除は以下の計算式で表されます。
相続税の基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × (法定相続人の数)
法定相続人の数 | 相続税の基礎控除 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
… | 以降1人につき600万円ずつ増加(上限無し) |
法定相続人とは法律で定められた、相続する権利を持った人のことで、基本的には被相続人の「配偶者と子供」が法定相続人であると考えて問題ありません。
ただし、子供が亡くなっている場合などは法定相続人の規定が複雑になります。このようなケースに該当される方は以下の記事も合わせて参考にしてください。
②控除額(免除額)以内に遺産価値を抑える【小規模宅地の特例】
遺産総額が基礎控除(免除額)の上限を超えていた場合でも、「小規模宅地の特例」を使うことで遺産の評価額を下げて基礎控除の範囲内に収める方法があります。
小規模宅地の特例とは、土地の評価額を本来の80%減の価格に抑える制度のことです。
例えば3000万円の土地を持つ場合、小規模宅地の特例を利用することで土地の評価額を600万円にまで抑えることが可能になります。
この制度を利用すれば、たとえ相続財産が控除額よりも多い場合でも、土地の評価額が下がることによって相続税がゼロになるケースがあります。
ただし、この制度を利用するにはいくつかの条件があります。
小規模宅地等の特例が適用される条件
小規模宅地の特例が適用されるのは、その土地を「自宅の敷地」「事業用」「貸付用」のいずれかに利用している場合です。
「自宅の敷地」として利用しているケースが多いので、この記事では「自宅の敷地」を基に説明していきます。
また、「自宅の敷地」として特例が適用されるのは330㎡(約100坪)と決まっています。330㎡以上の土地の場合、330㎡まで適用されますが、それを超える分は適用されないことに注意が必要です。
なお、「事業」や「貸付」として利用している場合は、限度面積が異なるので注意が必要です。
また、「自宅の敷地」として小規模宅地の特例を利用できるのは、原則として、「配偶者」または「被相続人と同居していた親族」となります。
別居していた親族も小規模宅地の特例を利用できるケースがありますが、条件が厳しく設定されています。
③配偶者には元々相続税がかからない(条件あり)
相続税には配偶者控除という制度が設けられています。
これは、配偶者が相続する財産に限り1億6000万円以下の範囲であれば相続税が免除される制度です。
また、1億6000万円を超える相続についても、法定相続分の範囲内であればいくら相続しても税金がかかりません。
法定相続分とは、法で定められた相続における割合の目安*のこと。
つまり、決められた割合であれば、100億円もらっても1000億円もらっても税金はかからないということです。
ただし、相続税がかからないからといって、配偶者に財産を分け与えすぎると、その配偶者が亡くなった時に子供の税負担が重くなるため、遺産分割は慎重に行う必要があります。
*配偶者と子供で遺産を相続する場合、配偶者の法定相続分は1/2
3.相続税の早見表|相続税がいくらかかるか確認!
相続税は、配偶者がいるかいないかによって大きく変わります。これは、2-③で紹介した「配偶者の控除」が関係してきます。
・相続人が「配偶者と子供」の場合
・相続人が「子供のみ」の場合
相続人が「配偶者と子供」の場合
子どもの人数 | |||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
基礎控除前の遺産額 | 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 | |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 | |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 137万円 | 100万円 | |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 | |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 | |
1億5000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 | |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 | |
2億5000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 | |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 | |
3億5000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 | |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 | |
4億5000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 | 4,600万円 | |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
相続人に配偶者が含まれることで、相続税が比較的安くなっていることが分かります。
ただし、上記の金額はあくまで「法定相続割合で分割した場合の相続税」ですので、分割の割合などによって税額は変動します。
相続人が「子供のみ」の場合
子どもの人数 | |||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
基礎控除前の遺産額 | 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 | |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 | |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 | |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 | |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 | |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 | |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 | |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 | |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 | |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 | 6,080万円 | |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 | |
4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 | 9,080万円 | |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
子供だけで遺産を分割する場合、配偶者がいる場合に比べて相続税が高いことが分かります。
たまた、上記の表は「相続人全員の相続税」ですので、子供間での分割割合などによって個人が負担する税金は変動します。
相続税がかからなくても相続税申告は必要になることもある
遺産総額が基礎控除を超える場合、相続税申告が必要になります。控除や特例などによって相続税が0円になる場合でも相続税申告を行わなければ、その控除が適用されず、相続税が発生してしまう可能性もあります。
特に、配偶者控除や小規模宅地等の特例は相続税申告を行わなければ適用されないため、基礎控除を超えた場合は相続税申告を行うようにしましょう。
相続税の申告は1人でもできる?税理士が必要?
相続税申告は自分で行うことができますし、税理士に依頼することもできます。どちらにどのようなメリットがあるのかを解説します。
税理士に頼む場合50万円以上の費用がかかる
相続税を納めるには複雑な手続きが必要になるため、税理士に頼むケースは少なくありません。
ただし、税理士を雇う場合は相続財産の0.5%~1%程度の報酬を支払う必要が有ります。
つまり、5000万円の遺産がある場合、税理士を雇うだけで50万円もの費用がかかることに。
自分で相続税申告を行うと失敗しやすく、税金を多く払いやすい
上記のような理由から税理士を雇わずに自分で手続きをされる方います。
しかし、相続税の申告は非常に煩雑なため、1人で申告を行った方の多くは手続きに失敗すると言われています。
手続きを間違えると税金を多く支払うことになるケースもあるため、1人で独学で申告するのはおすすめできません。
相続税申告をサポートするシステムを使えば1人でも問題なくできる
税に関する知識がない方が一から相続税を申告するとなると厳しい部分はありますが、相続税申告をサポートするシステムを利用することで、自分1人でも簡単に手続きが可能になります。
『better相続申告』は自分で相続税申告を簡単に行うことができるwebサービスです。専門家のノウハウをシステムに落とし込んでいるため、各種控除にも対応しており、適切な相続税額で申告を行うことができます。解説も詳しく記載してありますので、自分で申告をしたい方はご利用してみてはいかがでしょうか。
相続税はいくらから発生するのかのまとめ
今回は相続税がいくらからかかるのかについて解説しました。
■3600万円以上でも相続税がかからないケース
・相続人が複数人いる
・土地の評価額を下げる
・配偶者控除
相続税は遺産総額が3600万円以下であればかかりません。それ以上の場合でも、現行の制度を活用することで相続税を抑えることも可能です。
また、相続税の申告は税理士に依頼するケースが一般的ですが、システムを用いて自分で申告すれば数十万円も費用を抑えることができます。
監修者情報
徳永 和喜(公認会計士)
高校卒業して就職後、一念発起して公認会計士試験合格。
2018年から株式会社better創業メンバー取締役としてbetter相続Webアプリケーション開発に従事。公認会計士/税理士とエンジニアを兼務しながら、相続税申告の案件にも携わる。
2022年10月、経営統合により辻・本郷ITコンサルティング株式会社の執行役員就任。better相続事業部長として、自分で相続税申告や相続登記を行う方へより良いサービスの提供を目指している。